監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
離婚の際、相手に慰謝料を支払ってほしいと考えることがあると思います。慰謝料を請求するとはいっても、そもそも慰謝料とは何か?どのような場合に慰謝料を支払ってもらえるのか?慰謝料を支払ってもらえる場合、いくらが妥当なのか?など様々な疑問があると思います。そこで、以下、離婚慰謝料について詳しく解説したいと思います。
目次
離婚慰謝料とは?
離婚する際に生じる精神的な苦痛を金銭的に評価したものが離婚慰謝料です。離婚慰謝料には、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」とがあります。
「離婚自体慰謝料」とは、離婚することそれ自体から生じる精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
「離婚原因慰謝料」とは、不貞行為や暴力など離婚にいたる原因から生じる精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
離婚慰謝料を請求する際には、上記の2つを明確に区別することなく、慰謝料の金額を決めることが多いです。
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離婚慰謝料を請求できるケース
では、具体的にどのような場合に離婚慰謝料を請求できるのでしょうか、代表的なケースを見ていきましょう。
不貞行為
不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の物との間で肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為は、その当事者にしか不貞行為があったか否かが分からないため、訴訟で不貞行為に基づく離婚慰謝料を請求する場合には、夫又は妻が、不貞相手とラブホテルから出てくる場面や不貞相手の自宅から出てくる場面を撮影した写真などから不貞行為があったことを証明したりもします。
DV・モラハラ
DVとは、ドメスティック・バイオレンスを略したものであり、家庭内における身体的な暴力を意味します。モラハラとは、モラルハラスメントを略したものであり、言葉や態度などによる精神的な嫌がらせを意味します。
DVやモラハラには、夫婦間だけではなく、夫または妻から子どもに対するものや姑によるものを夫または妻が黙認しているようなケースもあります。
悪意の遺棄
婚姻している夫婦間には、お互いに同居義務、協力義務、扶養義務といった義務が民法で定められています。正当な理由がないにもかかわらず、これらの義務に反するような場合に悪意の遺棄とされます。
ただし、単に別居する、協力しないといっただけでは、悪意の遺棄が裁判上認められるわけではありません。悪意の遺棄と裁判上認められるにはハードルが高いと言われています。
浪費やギャンブルによる借金
相手が浪費やギャンブルにより借金を作ったような場合には、離婚慰謝料が認められるケースもあります。単に借金を作っただけでは離婚慰謝料は認められません。例えば、夫婦の住居として住宅ローンを組んだ場合や生活に必要な会社経営などにより借金を作った場合には、離婚慰謝料が認められることはまずありません。
セックスレス
1か月以上パートナーとの間に何らの性愛的なスキンシップがないような場合にセックスレスと評価されることがあります。若く健康的な夫婦であれば、何らかの性愛的なスキンシップがあることが一般的であり、そのようなスキンシップを何らの理由なく一方的に拒否しているような場合には離婚慰謝料が認められることもあります。ただ、セックスレスについては、相手も理由や反論があることが多く、容易には離婚慰謝料が認められないことも多いです。
離婚慰謝料を請求できないケース
性格の不一致のような場合には、離婚慰謝料が認められないことも多いです。人はそれぞれ性格が異なり、性格が全く一緒といった方が珍しいといえます。
ただ、当事者がただの性格の不一致と考えていたことも、弁護士の目線からみると離婚慰謝料を請求できるようなケースもあります。離婚慰謝料を請求できるのだろうかと悩んでしまった場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」
ここまで、離婚慰謝料が認められる代表的なケースを見てきましたが、離婚慰謝料を裁判所で認めてもらうためには、何よりも証拠が必要です。例えば、DVにより怪我をしたような場合にはその診断書や不貞行為の場合には不貞相手との肉体関係を想起させるLINEのメッセージなどです。
夫婦の主観的ではない客観的な証拠を残しておくことが何よりも重要です。
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離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料は、裁判所だと数十万円から300万円程度で、100万円から200万円程度が多いといえます。裁判所で判断する場合には上記の相場になることが多いですが、当事者間の交渉ではその額に特に決まりはないので、お互いに納得できるのであればその額は基本的に自由です。
離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因
離婚慰謝料は、夫婦の一方が他方に対して与えた精神的な苦痛を金銭的に評価したものですから、精神的な苦痛を増減させるものが離婚慰謝料の金額を増減させます。
例えば、婚姻期間や子供の有無・人数、不法行為の期間・回数・程度、反省や謝罪の有無などが離婚慰謝料の額を増減させる事情として挙げられます。
離婚慰謝料の請求の流れ
離婚慰謝料を裁判で請求する場合には、上記したように必ずしも高額になるものではありません。また、証拠により請求が認められるか否かが決まるため、まずは交渉により慰謝料請求をすることが多いです。
交渉で話がまとまらないような場合には、調停や裁判などで争うこともあります。交渉の仕方が分からない、交渉が難航して調停や訴訟に移行する可能性があるような場合には、弁護士の一度相談してみるとよいでしょう。
離婚慰謝料に関するQ&A
離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?
相手が離婚慰謝料を支払うと口頭で言ったとしても、口約束だけでは「言った、言わない」などといった争いになる可能性があります。そこで、離婚協議書などの書面に残しておく方が望ましいといえます。
離婚協議書などを夫婦間で作成しておくと、後々に紛争を生じさせる可能性を減らすことができます。
離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?
離婚慰謝料の請求は、原則として離婚が成立した日から3年間で時効にかかります。そのため、離婚の原因になる不貞行為が、5年以上前にあったとしても、離婚が成立した日から3年以内であれば、離婚慰謝料を請求することは可能です。ただ、不貞相手に対する不貞慰謝料を請求する場合には、不貞行為があったことと不貞相手の氏名などを知ったときから3年以内に不貞慰謝料を請求する必要があります。
離婚慰謝料には税金はかかりますか?
離婚慰謝料は、基本的に税金がかかりません。慰謝料は、精神的に被った苦痛を金銭により埋め合わせをするものですから、慰謝料を受け取る人に利益が生じていません。
ただ、慰謝料として金銭の代わりに不動産等を受け取る場合には、税金がかかる可能性があるため注意が必要です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう
離婚慰謝料は、テレビのワイドショーなどでよく取り上げられることからなじみがあり、離婚の際に必ず認められるかのように考えてしまうかもしれません。ただ、離婚慰謝料が認められるためには、相手方の合意を得たり、客観的な証拠を集めたりする必要があり、それなりにハードルは高いといえます。離婚慰謝料を請求したい場合や離婚慰謝料を請求された場合など、離婚慰謝料に悩みや不安が生じたときには、ぜひご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)