不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

離婚問題

不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

配偶者が不倫していたのを見つけてしまった時、採り得る法的な手段としては、慰謝料の請求があります。

急に不倫を知った場合、どのように慰謝料を請求することができるのか、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、どのような場合に慰謝料の請求ができるのか、どのように請求すれば良いのかを解説いたします。

不倫相手に慰謝料請求できる条件

一般的に言う「不倫」の全てが法的に慰謝料請求の対象となるわけではありません。まずは、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求して払ってもらえる条件をご説明します。

肉体関係があった

どのような行為があった時に「不倫」があったと言うのか、その基準は人によって異なるでしょう。しかし、慰謝料請求ができる不倫は、基本的には肉体関係、つまり性交渉があるものを指します。

弁護士は、夫婦の一方が配偶者でない人と行った性交渉のことを「不貞行為」といいます。

二人が不貞行為をしていない場合、たとえば「二人きりでご飯に行った」「二人きりで映画を見に行った」「手を繋いでいた」などに留まる場合、残念ですが、法的な慰謝料を請求をすることは困難です。

客観的な証拠がある

ただ「慰謝料を払ってください」と言われたというだけで支払いに応じる人はあまりいません。

しかし、相手が証拠を持っていることを知っていたり、証拠を持っていそうだと思えば、話は変わってきます。

証拠が存在する場合、不貞相手は「もし裁判になったら慰謝料を払わなければいけないのではないか」と思いますので、支払いに応じやすくなります。

時効が過ぎていない

慰謝料請求権には、時効があります。具体的には、配偶者と不貞相手との間に不貞行為があったことを知り、不貞相手が誰なのかを知った時から3年経過すると、時効が成立することとなります。

また、不貞行為があったことや不貞相手が誰なのかを知らなくとも、不貞行為の時から20年が経過すると、時効が成立します。

故意・過失がある

不貞行為を理由として不貞相手に慰謝料を請求するには、不貞相手に故意もしくは過失があることが必要です。

故意がある場合とは、「相手が既婚者であることを知りながら」「性交渉を行った」場合です。

故意がない場合とは「相手が既婚者であることを知らなかった」場合や、「レイプなど、無理矢理性交渉をさせられた」場合です。

過失がある場合とは、「相手が既婚者であると気付けるような場合だったのに気づかなかった」場合です。

不倫相手に慰謝料請求できないケース

不倫相手に慰謝料の請求ができないケースは、以下のようなケースです。

  • 肉体関係がない場合
  • 配偶者が不倫相手に対し、既婚者であることを巧妙に隠していた場合
  • 配偶者が不倫相手を酔わせて無理矢理性交渉を行ったような場合

離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?

夫婦が離婚しない場合でも、不倫相手だけに対して慰謝料を請求することは可能です。離婚する場合に比べると、得られる慰謝料の金額は低額になる傾向にあります。

また、不倫されてしまった人が不倫相手にだけ慰謝料を請求することが可能ではあるのですが、その後に、不倫相手から配偶者に対して、慰謝料の一部を負担するように請求することも可能となっています。

不倫相手に請求する慰謝料の相場は?

不倫相手に請求できる慰謝料の相場は、以下のような金額です。
離婚していない場合:30万円~100万円
離婚した場合:80万円~200万円

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不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの

不倫の証拠

不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不貞の証拠を持っていることが望ましいです。

証拠を集められていない場合、「不貞行為をしていません」と言い逃れされてしまい、慰謝料の支払いを受けられない可能性が高いでしょう。

相手の氏名、住所または勤務先

慰謝料を請求する相手の氏名、住所または勤務先を知らない場合には、慰謝料を請求することは難しいです。

仮にLINEのアカウントが分かったとしても、ブロックされてしまうと本人に連絡をとることは非常に困難です。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

相手と直接交渉する

裁判を起こす前に、まずは交渉で請求するケースが多いです。

裁判は、基本的には「支払いを拒否している相手に無理矢理支払わせる」ための手段です。

不倫相手が素直に慰謝料を支払うのであれば、裁判を起こさずに直接請求して支払う方が早く解決することになります。

内容証明郵便で請求する

交渉で直接慰謝料を請求する時のツールの1つに、内容証明郵便というものがあります。

内容証明郵便とは、送付された文書の内容がどのようなものだったのか、郵便局が証拠に残してくれるサービスです。

内容証明郵便は、裁判を起こすことを前提とした交渉で使われるイメージがありますので、心理的な圧力が強いです。

調停・裁判で請求する

不倫相手に慰謝料を請求する場合、簡易裁判所に対して民事調停を申立てることができます。

民事調停では、裁判所において、調停委員という専門家を介在させた話し合いを行い、慰謝料を支払うよう要求することができます。

しかし、民事調停において不倫相手が支払いを拒絶する場合、支払いを強制することはできません。そのため、民事調停はあまり使い勝手が良いとはいえないでしょう。

交渉以外で不倫相手に慰謝料を請求する方法として、最もよく使われる方法は裁判です。

裁判であれば、不貞行為があったことなど、必要な事実を証明することができれば、裁判所から不倫相手に対し、慰謝料の支払いを命じてもらうことができます。

不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点

不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある

不貞行為の加害者は、不倫相手のみではありません。不貞をした配偶者も加害者となります。そのため、不倫相手と不貞をした配偶者は、双方が慰謝料の支払い義務を負うことになります。

片方だけが慰謝料を全額支払ったような場合、もう片方に対して慰謝料の一部負担を求めることができます。

このような権利を求償権といいます。そのため、不貞をされた人が不倫相手にだけ慰謝料を請求をすることはできるのですが、その場合でも、不倫相手から不貞をした配偶者に対して求償権の行使がされ得ることになります。

つまり、不貞をした配偶者が実質的に慰謝料の一部を負担する、ということがあり得るのです。

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不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法

交渉において不倫相手が慰謝料を支払おうとしない場合には、やはり裁判を起こすことになるでしょう。

裁判で勝った後にも慰謝料が支払われないような場合、預貯金などの財産を差し押さえて、強制執行することが可能です。

不倫相手に対してやってはいけない事

不倫相手に対してやってはいけない事には、以下のようなものがあります。

  • 不倫相手に暴行を加える
  • 不倫相手に対して刃物をつきつけ、慰謝料を支払わせる
  • 不倫相手の職場の同僚などに連絡を行い、不倫相手が不貞を行ったことをばらす

不倫相手に対する行為であっても、暴行や恐喝、名誉棄損などの犯罪は成立します。

不倫相手に対する怒りの感情が大きいとしても、このような行為を行うべきではないといえます。

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

不倫相手が複数存在し、全員について不貞行為を証明する証拠が存在するような場合、全員に対して慰謝料を請求することは可能な場合が多いでしょう。
しかし、不貞相手5人存在する場合でも、得られる慰謝料の額が5倍になるわけではありません。
たとえば、誰かから不貞行為の慰謝料全額にあたるような金銭の支払いを受けた場合には、他の人にはそれ以上請求することができなくなります。

離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

離婚した後でも、婚姻中に不貞行為があってその行為によって離婚したような場合には、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
離婚という重大な結果が発生していますので、離婚しなかったような場合よりも慰謝料の金額が高くなりやすいです。

不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください

不倫だと思えるような場合であっても、慰謝料を請求できる不貞行為は存在しない場合があります。また、不貞行為に対する慰謝料請求には、時効があります。

更に、慰謝料を請求するために採る手段によっては、その手段を採ったことが違法なものだとされてしまい、逆に慰謝料を請求されてしまうようなこともあります。

このような事柄について、弁護士であれば、アドバイスをすることが可能です。

不倫相手へ慰謝料を請求する際には、不貞慰謝料の請求を数多く経験している弁護士に依頼するのが最も適切な手段といえるでしょう。

不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。