モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

「あなたのモラハラが原因だから離婚してほしい」
――ある日突然そう告げられ、戸惑っている方は少なくありません。

思い当たる節がないのに一方的に責められた、離婚を拒みたいがどうすればよいかわからない、慰謝料や親権はどうなるのか不安だ、というご相談も多く寄せられます。

本記事では、モラハラを理由に離婚を求められた側の立場から、離婚が認められる場合と認められない場合、慰謝料や親権、別居後の婚姻費用まで、対応の要点を解説します。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

配偶者が離婚を求めたというだけで、離婚が成立するわけではありません。

日本の離婚の多くは協議離婚(民法763条)であり、双方が合意して離婚届を提出して初めて成立します。

したがって、離婚を受け入れる場合も拒否する場合も、話し合いは避けて通れません。
感情的な応酬は状況を悪化させるだけです。

相手がいつのどのような言動を問題としているのかを具体的に確認し、事実関係を整理したうえで、離婚の可否・財産分与・親権・養育費といった条件を一つずつ検討していくことが出発点になります。

そもそもモラハラとはどのような行為?

モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力ではなく、言葉や態度によって相手の人格を否定し、精神的な苦痛を与える行為をいいます。

人格を否定する暴言、長時間の説教、無視、交友関係の制限、生活費を渡さない経済的な締めつけなどが典型例です。

もっとも「モラハラ」という法律上の用語はなく、裁判では、その言動が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるか、不法行為(民法709条)に当たるかという形で問題になります。

モラハラを理由に離婚できる?

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

話し合いの段階であれば、離婚を拒否すること自体は可能です。

相手が離婚調停を申し立てても、調停は話し合いの手続ですから、合意しなければ不成立となります。

しかし、その後に離婚訴訟を提起され、裁判所が法定離婚事由(民法770条1項各号)があると判断すれば、こちらが同意しなくても判決で離婚が成立します。

モラハラの事案で問題となるのは、主に同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。拒否し続ければ必ず婚姻を維持できるわけではない点に注意が必要です。

モラハラで離婚が認められるケースとは

裁判で離婚が認められやすいのは、①言動が社会通念上許される範囲を超えて相手の人格を傷つけるものであり、②長期間にわたり繰り返され、③その結果として夫婦関係が修復不可能な程度に破綻していると評価できる場合です。

録音データ、日記、メールやSNSのやり取り、医師の診断書、第三者への相談記録といった客観的な証拠がそろっているほど、5号該当性は認められやすくなります。

長期間の別居が続いている場合も、破綻を裏づける事情として重視されます。

離婚が認められないケース

逆に、相手の供述以外に裏づけとなる証拠がない場合や、問題とされる言動が一時的で夫婦げんかの範囲を出ないと評価される場合には、5号該当性は否定されやすくなります。

夫婦の間には多少の衝突が当然にあり得るため、口論があったという事実だけで直ちに離婚が認められるわけではありません。

別居期間が短く、関係を修復する余地が残っていると判断される場合も同様です。

なお、専ら自らの責任で婚姻を破綻させた配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められにくいとされています(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

「具体例を挙げられても心当たりがない」「そんなことを言った記憶がない」というケースは少なくありません。

まず行うべきは、相手が問題としている言動について、時期や場面をできる限り特定してもらうことです。

そのうえで、当時のスケジュール、メールやSNSのやり取り、家計の記録などを突き合わせ、事実に反する部分を具体的に指摘できるよう準備します。

感情的に否認を繰り返すだけでは、かえって「反省がない」と評価されかねません。

「その日は出張で不在だった」「生活費は毎月この金額を渡していた」というように、資料に基づいて冷静に反論することが重要です。

また、やり取りを一方的に打ち切ることも不利に働きかねません。連絡は記録の残る形で行い、証拠を保全しておきましょう。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラが不法行為(民法709条)に当たると判断されれば、精神的損害に対する慰謝料(民法710条)を支払う義務が生じます。

金額は、行為の内容・頻度・期間、相手の心身に与えた影響、婚姻期間などを総合して判断され、一般的にはおおむね50万円から300万円程度が目安とされています。

もっとも、悪質性が高く長期間に及ぶ事案ではより高額になることもあれば、証拠が乏しい事案では大幅に減額され、請求自体が認められないこともあります。

相手の請求額をそのまま受け入れる必要はありません。

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

令和8年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は、父母の双方を親権者と定めること(共同親権)も、一方のみと定めることもできるようになりました(民法819条1項)。

協議が調わない場合は、家庭裁判所が子の利益の観点から定めます(同条2項)。
ただし、「双方が親権を持つこと」と「どちらが子と暮らすか」は別の問題です。

共同親権となった場合でも、子と同居して世話をする監護者は別に定められ、日常の行為や急迫の事情があるときは親権を単独で行使できます(民法824条の2)。

誰が子と暮らすかは、これまでの監護の実績、子の年齢や意思、生活環境の安定性などから判断されます。

なお、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるときや、一方が他方から暴力等を受けるおそれがあり共同での行使が困難なときは、単独親権としなければなりません(民法819条7項)。

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相手が別居することを選んだら

離婚の話し合いが続く中で、相手が別居を選ぶことは珍しくありません。
別居後には、生活費や子どもをめぐる問題が新たに生じます。

婚姻費用を請求される可能性がある

夫婦は互いに扶助する義務を負い(民法752条)、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません(民法760条)。

別居しても婚姻関係が続く以上この義務は残るため、収入の多い側は、別居した配偶者から生活費(婚姻費用)を請求される可能性があります。

これは双方の収入差によって決まるものであり、どちらがモラハラをしたかで当然に決まるわけではありません。

したがって、妻のモラハラに耐えかねて夫が家を出た場合でも、妻の方が収入が多ければ、夫の側から請求することができます。金額は裁判所の算定表を基準に定められます。

子供を連れて別居された場合

突然子どもを連れて出て行かれても、実力で連れ戻す行為は避けてください。
かえって不利に評価されるうえ、事案によっては刑事上の問題となるおそれもあります。

とるべき手続は、家庭裁判所に対する子の監護者の指定および子の引渡しを求める調停・審判の申立てです(民法766条参照)。

緊急性が高い場合には、審判前の保全処分を申し立てることもできます。あわせて、これまで自分が子の世話をどのように担ってきたかを示す資料を整理しておきましょう。

現状が既成事実化しやすい分野ですので、早期のご相談をおすすめします。

モラハラによる離婚請求に関するQ&A

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

親族の言動それ自体が、直ちにあなたの離婚原因になるわけではありません。

もっとも、配偶者が親族から継続的に人格を否定する言動を受け、その結果として夫婦関係が破綻したといえる場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たると判断されることがあります。

特に、事情を知りながら何ら対応せず、配偶者を守らなかったと評価される場合には、あなた自身の問題として不利に扱われかねません。

親族と距離を置く、同居を解消するなど、具体的な改善策を示すことが有効です。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

別居後の交際であっても、その時点で夫婦関係がまだ破綻していなかったと評価できる場合には、不貞行為として、配偶者および交際相手に慰謝料を請求できます(民法709条)。

他方、すでに破綻した後の交際と判断されれば、請求は認められにくくなります。実務では、別居に至った経緯、別居期間の長さ、別居中の交流状況などから破綻の有無が判断されます。証拠の確保が重要です。

なお、あなた自身のモラハラが認定される場合には、双方の慰謝料が併せて考慮されることもあります。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

話し合いの段階で離婚を拒否することは可能で、相手が調停を申し立てても、合意しなければ離婚は成立しません。

ただし、訴訟に進み、裁判所が法定離婚事由(民法770条1項5号)を認めれば、拒否していても判決で離婚となります。

「その都度指摘されなかったから改善できなかった」という事情は、破綻の程度を判断するうえで考慮され得ますが、それだけで相手の請求が退けられるとは限りません。

関係の修復を望むのであれば、具体的な改善の姿勢を行動で示していくことが重要です。

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

モラハラを理由とする離婚請求では、「どの言動が」「どの程度」問題とされているのかを整理し、証拠に基づいて反論できるかどうかが結論を大きく左右します。

弁護士にご依頼いただければ、相手の主張の当否を法的に評価したうえで、離婚の可否、慰謝料、親権、婚姻費用といった条件について、見通しを踏まえた交渉を進めることができます。

相手との直接のやり取りから解放されること自体も、負担の軽減につながります。まずはお早めにご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。