離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

離婚問題

離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

モラハラは、殴られたり蹴られたりして怪我を負わされ、傷痕が残ったりするなどの身体的暴力と違って、言葉を浴びせられ、心が傷つけられる精神的暴力です。モラハラに耐えられなくなって、離婚を決意する方はたくさんいらっしゃいますが、モラハラをしている加害者側は無意識・無自覚であることが多く、モラハラ被害者からの離婚請求に応じてくれない傾向があります。そこで、離婚するために、モラハラをされている証拠を集める必要がありますが、何がモラハラの証拠になるのか、証拠収集の際のポイントを以下で、ご説明します。

モラハラが原因で離婚する場合は証拠が重要

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の4つがあります。基本的には、当事者の離婚意思が合致すれば離婚できますが、モラハラ加害者である配偶者が離婚に応じない場合には、モラハラが離婚原因に該当しない場合には離婚することはできません。そのため、モラハラがなされていたことを証明するための証拠が必要となります。

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モラハラの証拠になるもの

以下では、モラハラがなされていた証拠となるものを説明します。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

相手方から受けたモラハラの内容を記録した日記やメモがモラハラの証拠となります。記録にあたり、手書きでもスマホやパソコン等データで残しておくのでもどちらでも構いませんが、相手方に見つからないように、保管には十分気を付けてください。

書き方に気を付けるべきことはある?

記載する場合には、相手方からモラハラを受けたときの状況とりわけ日時、場所、相手方の言動等を具体的に詳細に記載するように心がけてください。後から書き加えたと相手方から反論されないためにも、間を空けずに、消えないペンで記載しておくと良いでしょう。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

モラハラを受けている現場の様子を録音・録画したデータもモラハラを受けていた証拠になります。途中から録音・録画されたデータの場合、編集を疑われることがありますので、可能であれば最初から録音・録画しておくことをお勧めします。相手方に秘密でなされた録音・録画でも、プライバシーの侵害にあたりません。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

メール、LINEやSNS等で、相手を非難したり、侮辱したりしている内容があれば、モラハラの証拠となり得ます。友人などを馬鹿にするような内容でも、普段から他人を見下す人物で、恒常的にモラハラをしていることをうかがわせることができますので、夫婦間でもモラハラがなされていたことを推認できる可能性があります。

精神科への通院履歴や医師の診断書

配偶者からモラハラを受けていたことがわかるものとして、医師の診断書や精神科や心療内科への通院記録があります。モラハラによって体調を崩した場合に、精神科や心療内科以外を受診した場合でも、日記や録音・録画等と併せてそれらの診断書を裁判所に提出することで、モラハラによって身体に変調を来したことが証明できる可能性があります。

子供や友人などによるモラハラの証言

モラハラを受けた際に、親族や友人などに相談をしたことがあるかと思います。親族や友人などの証言もモラハラがなされた証拠になり得ますが、人間の記憶に誤りがあること、どちらかに有利な証言であることから、内容の信用性という意味では、他の証拠に比べて劣るといえます。

警察・公的機関への相談履歴

モラハラ被害者が警察や公的機関へ相談に訪れた場合には、その際、受付記録や聞き取り記録が作成され、警察や公的機関では、そのような記録が保管されます。このような記録も、モラハラがなされていたことを証明する証拠となり、相談した本人からの開示請求に応じてくれます。そこで、本人から開示請求をするよう弁護士がアドバイスをしています。

モラハラの証拠が集めにくい理由

モラハラの証拠は一般的に集めることが難しいと言われています。それは、家庭内という密室の空間で、特に前触れもなく突発的になされるものであることから、録音・録画などの準備が被害者の方にできていないからです。加えて、モラハラの被害者自身、自分がモラハラを受けているといった自覚がないことから、証拠の収集がなされないからです。

証拠を集める上での注意点

モラハラの証拠として、録音・録画をしておくことは重要ですが、相手方に録音・録画をしていることがバレた場合に削除される恐れがあることや、自身で機械の操作を誤まり、データが消失する危険性があること等からも、バックアップを取っておくことが必要です。

モラハラの証拠がない場合の対処法

モラハラの証拠を無理に集めようとした場合、相手方に証拠を集めている動きを察知されて、既に取得したモラハラの証拠を削除すを強要されたり、今まで以上に、モラハラを受ける可能性があります。そこで、どうしてもモラハラの証拠が集められない場合には、弁護士に相談したり、探偵に依頼したりして証拠を押さえたりする方法等がございますので、一度、ご相談ください。

モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか

モラハラの証拠があれば、不貞行為や暴力行為等と同様に慰謝料請求ができる可能性があります。しかしながら、モラハラ行為があった事実やその具体的な内容を客観的な証拠をもって十分に証明できない場合には、低い金額の慰謝料しか認められなかったり、慰謝料自体認められない場合があります。

モラハラ離婚の証拠に関するQ&A

子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?

モラハラ加害者は、配偶者だけでなく、子供に対してもモラハラをしていることが多いです。モラハラ加害者が離婚に応じないことから、モラハラの証拠を集めることは必要ですが、モラハラ被害に遭っている子供を守ることを優先させてください。別居が長期間になれば、離婚は可能ですので、子供を連れてモラハラ加害者と別居することを一番に考えてください。

配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?

モラハラ加害者である配偶者から受信したLINEを友人等に転送しておくこともモラハラの証拠を確保するという意味では十分意味があります。被害者が証拠を保存し確保していることを察知した加害者によってデータを消去するよう求められたとしても、友人等に転送しておくことにより、証拠として残すことができるからです。

日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?

可能であるならば、長期間にわたる日記や録音データを集めるべきです。それは、数えられる程度の回数のモラハラでは、単なる夫婦喧嘩の一環として、たまたま、侮辱的言葉が発せられたにすぎないと判断される可能性が高いからです。

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モラハラ被害に遭われている方が離婚を考えている場合、是非一度、弁護士にご相談ください。何がモラハラの証拠になるのか、どのように取得すれば良いのか等、他の離婚原因と違って、留意する点が多いですし、モラハラ加害者が、普段から口が達者でモラハラ被害者との間で夫婦間の力関係が出来上がっていてなかなか離婚を切り出すが難しいこと等から、お一人で対応するには限界があります。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、モラハラ加害者への対応の仕方や証拠収集のアドバイスができますので、是非、ご相談してください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。