DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

離婚問題

DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

DVを理由として裁判で離婚をする場合には、DVがあったことを裏付ける証拠が重要となります。また、協議や調停で離婚をする場合でも、証拠があると話し合いを進めやすくなることが多いです。
DVを裏付ける有力な証拠の一つが、医師が作成した診断書です。もっとも、同じ診断書でも、内容や作成時期によって、証拠としての信用度が異なります。
本コラムでは、DVの証拠のうち診断書に焦点を当てて解説しています。DVの証拠として診断書の作成を考えられている方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

離婚するときにDVの証拠になるもの

DVの証拠としては、本コラムで詳しく解説する診断書の他に、録音・録画したデータ、写真、日記、警察や相談センターへの相談記録などが考えられます。

録音・録画したデータ

暴行や暴言等のDVを受けている状況を音声や動画があると、DVの存在を強く裏付けます。スマートフォンで直ちに撮影可能な状態にしておくなど、可能であればDV被害の様子を記録に残しておきましょう。
加害者が事後的にDVを認める発言をしている内容の音声や動画も、証拠となり得ます。

写真

DVによってケガを負った場合には、その状況を写真に残しておきましょう。ケガの状態がよく分かる写真に加えて、ケガをした箇所と自身の顔が同時に写っている写真も撮影しておくと、自身のケガであることが明確になります。DVに凶器が使われたり、DVによって物が壊れたりした場合には、それらも撮影しておくとDVの状況をイメージしてもらいやすくなります。

日記

DVの日時、場所、内容などを書き残しておきましょう。DV被害によって日常生活や家事、仕事にどのような影響を受けたかも具体的に記載しておくことがポイントです。
DVを受けた日だけしか記述がないと、後から作成したものと考えられてしまう可能性があります。日常的につけている日記にDVの記載もある方が望ましいです。

警察や相談センターへの相談記録

公的機関の相談記録には、相談日時や内容が記載されるため、証拠となる場合があります。警察や相談センターに相談する場合には、DVの内容や被害について具体的に伝えておくようにしましょう。

診断書の記載内容と重要ポイント

診断書を作成してもらうだけでなく、ポイントを押さえた記載してもらうことで、診断書の証拠としての価値が上がります。
特に重要なポイントは、DVによってケガを負ったという経緯を伝えることです。本来、診断書は、受診時にケガを負っていたり、病気にかかっていたりしたことを証明するものでしかありません。しかし、経緯を医師に伝えて記載してもらえれば、DVとケガや病気とのつながりを示すことができる場合もあります。なお、医師にDVについて説明したとしても、医師が警察に通報をするかはDV被害者の意思が尊重して決めるので、直ちに通報されることは基本的にはありません(DV防止法第6条第2項)。
また、細かな傷はあまり診察されなかったり、診断書に記載されなかったりすることもあるため、注意しましょう。
その他、以下の点をチェックしておきましょう。

  • 傷病名
  • 受診日
  • 治療期間
  • 病状の程度

何科の病院でDVの診断書をもらえるのか

DVの被害を受けた時に受診すべき病院は、被害の内容によって異なります。身体的DVによって、あざや打撲をした場合には整形外科を受診しましょう。一方で、精神的DVによって不眠等の症状が現れた場合には、心療内科を受診することになります。

DVの診断書があると離婚のときに有利になること

裁判所外で離婚協議がまとまらない場合、裁判所を利用して調停や裁判で離婚することになります。
裁判では、DVの存在を証明する必要があるため、証拠の存在がとても重要になります。適切に記載された診断書は、DVの存在を証明する有力な証拠の一つです。また、調停では、調停委員を通じて加害者と話し合いをすることになります。診断書等の証拠によって、調停委員にDVの存在を認めてもらえると、話し合いを円滑に進めやすくなります。
このように、離婚自体を実現しやすくなることに加え、以下の点で有利になります。

慰謝料の増額

慰謝料は、精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。裁判所が慰謝料について判断する場合、ケガの有無や程度等の客観的事情から、精神的苦痛の大きさを量ります。診断書によってケガの有無や程度等を証明できると、より高額な慰謝料を認めてもらいやすくなります。

子供の親権

親権について争いがある場合、子供の利益を図るためにはどちらを親権者とすべきかという基準で、親権者が判断されます。診断書によってDVの存在が証明できると、一緒にいることが子供にとって不利益であると判断される可能性が高くなります。
もっとも、裁判所が子供の利益を検討するにあたっては、これまでどちらが子供の面倒を見てきたか、今後どのように子供を監護していく予定であるか等も考慮します。そのため、DVの存在を証明できたとしても、直ちに親権者と判断されるわけではありません。特に、DVの対象が自身だけであったり、子供へのDVが極めて少なかったり場合には、影響力は小さくなりやすいです。

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DVの診断書の提出先

離婚調停を申し立てたとき

離婚調停を申し立てたときは、申立書等と一緒に診断書を提出することが考えられます。
DVについて当事者の話に食い違いがある場合、調停委員はどちらが本当のことを話しているのか判断ができません。診断書があると、調停委員にもDVがあったことを納得してもらいやすくなり、調停を有利に進めやすくなります。

警察に行くとき

DV被害に遭った場合には、警察の生活安全課に被害届を出すことが考えられます。被害届を出しておくことで、DVの証拠にでき、親権の獲得で有利になることもあります。
被害届を出す際に、一緒に診断書を提出すると、警察で被害の実態が把握しやすくなります。結果として、被害届をスムーズに受理してもらえる可能性が上がります。

DVの診断書の有効期限

病院に受診した時のケガの有無や状態を証明するものです。時間が経過したからといって、当時のケガの有無や状態が変わることはないので、診断書には特に有効期限はありません。
もっとも、作成時期という観点では、診断書は早めに作成してもらうことが望ましいです。なぜなら、DV被害から時間が経ってしまうと、DV直後のケガの状態を証明することができなくなってしまうためです。また、DV被害以外でケガが負ったのではないかと疑われる可能性もあります。

離婚のときに提出するDVの診断書についてのQ&A

DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですがコピーしたものでもいいですか?

加害者の弁護士や第三者に診断書を渡す場合には、基本的にはコピーしたもので構いません。調停や裁判といった手続を取る場合、裁判所からは原本の提示が求められることがあるため、原本は手元に残すようにしましょう。 診断書には、自身の住所や病院名などが記載されています。加害者に現住所を伏せているというような事情があって、加害者に知られたくない情報がある場合には、弁護士に事情を説明した上でマスキングしたコピーを渡しましょう。

DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?

軽傷の方が後からの立証することが困難になりやすいので、診断書はもらっておく方が望ましいです。裁判離婚をする場合や、慰謝料請求をする場合には、DVの存在を立証する必要があるので、診断書の存在が重要となります。 注意点として、軽度な擦り傷の場合は、診察の内容や、診断書への記載内容が簡潔なものになりやすいです。そのため、痛みの程度や擦り傷の原因がDVであること等をきちんと医師に伝えて、しっかりと診察としてもらい、診断書にもきちんと記載してもらうようにしましょう。

DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?

離婚には、裁判離婚のほかに協議離婚と調停離婚とあり、どちらも相手方と話し合いによって離婚するという方法です。DVの診断書がない場合でも、相手方との間で話し合いがまとまるのであれば、協議離婚や調停離婚によって離婚が可能です。 裁判離婚では、DVの存在を証明する必要があるため、DVを原因として離婚する場合には診断書がある方が有利になります。診断書がない場合でも、録音・録画のデータや写真などがあればDVを証明できる場合もありますが、診断書を作成することが可能なのであれば診断書を作成しておいた方が良いでしょう。

DV加害者と離婚をする際に診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください

DVを理由にDV加害者と離婚する場合、DVを裏付ける証拠は、離婚協議を有利に進めたり、裁判離婚したりするために重要となります。診断書は、専門家である医師が、DV被害について客観的に診断した内容が記載されるものなので、有力な証拠となります。 DV被害に遭われた場合には、病院の受診をためらわれることもあるかもしれませんが、将来的にきちんと離婚するためにも、きちんと診察を受けて、診断書も作成してもらいましょう。もっとも、作成の時期や方法、記載内容について、自身のケースではどのように対応するべきか、不安になられることもあると思います。法律の専門家である弁護士であれば、診断書が法的にどのように評価されるのかを踏まえて、適切なアドバイスをすることが可能です。 DV被害に関する診断書でお悩みの際には、まずは一度、弁護士にご連絡ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。