監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
言葉や態度等によって、夫婦の一方が他方の人格や尊厳を傷つけたり、精神的に追い込んだりすることをモラハラと言い、モラハラを理由に、離婚を考える方は多いです。しかし、モラハラをしている配偶者は、無自覚であることが多く、なかなか離婚に応じてくれません。そこで、モラハラ配偶者と離婚するために、知っておいていただきたいこと等を以下で、ご説明します。
目次
モラハラ配偶者が離婚に応じない理由
プライドが高い
モラハラをする人は、プライドが高く、他人を見下す傾向があります。そのため、世間体を気にするので、自分が悪いこと(モラハラ)をして、配偶者から離婚の申し出を受け、それに応じる形で離婚することを極端に嫌います。
自分に自信がない
モラハラをする人は、弱い自分、自信のない自分を受け入れることができず、認めることができないために、普段は自信満々のふりをしています。そのため、自分の悪いところを指摘され離婚を切り出されることは、受け入れ難く精神的に耐えられません。そのため、離婚を渋ります。
自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる
モラハラ配偶者の特徴に、自分の間違いや失敗を認めないという特徴があります。そのため、自分がやっていることは正しいことであると認識していますので、モラハラ被害者である配偶者から離婚請求されることはないと思い込んでいるのです。
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モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段
証明できる証拠を集める
モラハラは、身体的な暴力を受けた場合のように体に外傷が残ることがありません。しかしながら、相手から侮辱され浴びせられ続けた暴言を録音をしたり、日記に書き留めておいたり、精神科や心療内科に通院し、診断書を取得したりする等の方法で、モラハラの程度が酷く、長期間モラハラが継続していることを証明し、離婚原因が存在することを証明できる証拠を集めましょう。
別居してみる
モラハラを受け続けることに限界を感じたのであれば、まずは別居してください。どんどん心が追い込まれ、うつ病になったり、体調に影響が出てくることがあるからです。
また、モラハラ配偶者が、離婚をしたくないのであれば、あなたに自宅に戻ってくることを懇願する際、もう二度とモラハラをしないと心を入れ替え、婚姻生活の改善の余地があるからです。
さらに、同じくモラハラ配偶者に離婚の意思がない場合で、あなたがどうしても離婚をしたい場合には、離婚調停・離婚訴訟といった次の手続きを見据えた場合に、別居を早く開始しておけば、その分、離婚の時期が早まる可能性があるからです。
子供がいる場合
特に子供がいる場合には、早めの別居をお勧めします。モラハラをする配偶者とされる配偶者の関係を子供に見せることは、子供にとって有害でしかありません。子供の心の健康を守るためにも、早く別居してください。
経済的に不安な場合
別居後の生活に不安で、別居を思いとどまっている方がいらっしゃると思います。しかし、モラハラが止むことはありませんし、往々にして、ひどくなるものです。婚姻費用といって、別居後の生活費を支払ってもらうことができますので、経済的な不安から別居を思い止まることはやめてください。
弁護士等、第三者に相談する
モラハラを受けている人の中には、自分が被害者であるにも関わらず、自分に非があると考えている人がいます。夫婦生活において、違和感をおぼえたのであれば、まずは身近な友人等へ相談をしてみてください。
そして、相手方から受けたモラハラで、離婚できるかどうかで悩んでいる方は、専門機関への相談をおすすめします。弁護士や各自治体等に設置されている相談窓口等で現在の状況をお話してください。
モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点
相手の一時的な態度に騙されない
相手方は、何とか離婚を回避するために、その場限りの嘘をつくことがあります。そのような一時的な言動に振り回されず、今までされてきたことを思い出してください。人の性格は、簡単に変わるものではありません。騙されないでください。
話し合いは第三者に介入してもらう
モラハラをする配偶者は、自分を怒らせる相手方が悪いと考える傾向にあります。そのため、被害者の方が離婚の申し出をした場合に、激昂するケースも少なくありません。ご自身一人での話し合いは難しく、第三者を介入しての交渉をお勧めします。
第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…
モラハラをする配偶者は、外面が良く、仕事や近所付き合いでは問題なく、むしろ、良い人と評価されていることが多い傾向にあります。また、モラハラが家庭内で起こっていることから、他人からは気づかれにくい傾向があります。
離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例
夫婦間に離婚原因は特に存在せず、モラハラを理由に離婚を考えている妻がいました。交渉では、夫が離婚に応じることはなく、やむをえず離婚調停を申し立てましたが、離婚調停の期日において、粘り強く夫から具体的に何がなされ、その時妻はこのように感じていた等という主張を繰り返し、離婚調停を成立させました。
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モラハラ離婚に関するQ&A
うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?
モラハラを正当化する配偶者との間で、交渉で離婚することは難しいです。そこで、「離婚調停」といって、裁判所の手続きで離婚を目指す方法があります。モラハラ配偶者の言動等を客観的に証明することで、配偶者に離婚に向き合わざるを得ない状況を作ります。また「離婚裁判」においても、モラハラによって婚姻生活を続けていくことが難しいことを証明することで離婚が可能となります。
相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?
モラハラ配偶者が離婚してくれない場合には、離婚裁判で離婚を求めることになります。ただ、不倫をしたことで、有責配偶者とみなされることから、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
そこで、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件(夫婦の関係が既に破綻していること、未成熟子が存在していないこと及び有責でない配偶者が離婚によって過酷な状況に置かれないこと等)を満たす必要がありますが、慰謝料等の条件次第では、離婚が成立する可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
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モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください
モラハラ配偶者が、婚姻生活中に自分がしてきた行為がモラハラにあたると自覚することはかなり稀なケースです。そのため、離婚に素直に応じてくれることはありません。モラハラ配偶者と離婚を考えている方はぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)