経済DVとは | 経済的DVで離婚できる?

離婚問題

経済DVとは | 経済的DVで離婚できる?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

経済的DVとは

経済的DVとは、日常の生活費を渡さなかったり、金銭の使途を極端に制限したりすることにより、相手の行動や心を支配することをいいます。

本ページでは、経済的DVとは具体的にどのようなものを指し、それが離婚にどのような影響を与えるのかについて解説していきます。

経済的DVの具体例

経済的DVに該当し得る行為としては、以下のものが挙げられます。

生活費を渡さない・足りない金額しかくれない

夫婦によっては、どちらか一方が家庭内の収入を支え、他方が家事を担当するという形である程度の分担がなされている場合があります。

このような状況で、収入を多く得ている夫婦の一方が、他方に対して生活費や日常的に使用できる金銭を全く渡さなかったり、明らかに少ない額しか渡さなかったりすることは、経済的DVに当たり得る可能性があります。

給与や貯金額を教えてくれない

上記のように夫婦間で収入格差がある場合で、一方が他方に給与の額や預貯金の額を教えないことも経済的DVに当たり得る可能性があります。

もっとも、単に給与の額や預貯金の額を隠されるというだけでなく、実際に経済的に困窮した状態である必要があるでしょう。

働けるのに働かない

上記のような例とは少し異なり、働かないことが経済的DVに該当するケースもあります。

たとえば、収入を支えるはずの夫婦の一方が、働ける状態であるにもかかわらず全く働こうとせず、その結果、生活が困窮しているような場合には、経済的DVに該当し得ます。

働かせてくれない・仕事を辞めさせられた

逆に、働くことを制限されるケースもあります。働く意思のある夫婦の他方に対して、それを制限したり辞めさせたりするなどして、収入を得ることを制限することは、経済的DVに当たり得る可能性があります。

もちろん、この場合も、上記行為によって生活が困窮している必要があります。

自由に使えるお金を渡してくれない

夫婦の一方が収入を支え、他方が家庭内の家事を担当している場合、家事を担当する夫婦の一方は、日常生活で自由に使えるお金を一定額渡してもらえるのが普通でしょう。

そうでなければ、人間的な生活を送ることができないからです。夫婦の収入の額や経済状況にもよりますが、こうした自由に使えるお金を一切渡さなかったり、過度に制限されたりすることも、経済的DVに当たり得る可能性があります。

借金を繰り返す・借金を強制される

お金を渡さないのではなく、過度に借金をしたり、借金を強制されたりすることも経済的DVにあたり得る可能性があります。

経済的DVとはいえないケース

以上では、経済的DVに当たり得る例をいくつか挙げてきました。しかし、経済的DVに当たり得るかどうかは、最終的には、個々の家庭の経済事情や、制限の程度、それによる実害の程度等の諸事情に左右されます。

そのため、上記のケースに該当していても、経済的になんら困窮していないような場合には、経済的DV該当性が否定される可能性が高いといえるでしょう。

経済的DVは離婚の原因として認められるのか

民法では、経済的DVに関する直接的な定めはありません。しかし、民法770条5号に定められている離婚事由のうちの、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして、離婚原因を構成する可能性があります。

経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの

経済的DVを原因として離婚をする際には、以下のようなものを請求できる可能性があります。

婚姻費用

婚姻費用は、別居してから離婚するまでの間、収入の高い者が低い者に対して、同居時と同程度の生活環境を確保するため、支払わなければならない生活費のことです。

経済的DVの場合でも、上記のような場合には、通常と変わらず、婚姻費用を請求することができます。

慰謝料

経済的DVにより被った身体的・精神的苦痛の程度によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。

経済的DVの証拠になるもの

ただし、そのためには、経済的DVがあったことや、それによって被害を被ったことを裏付けるだけの証拠が必要になります。

例えば、クレジットカードの利用明細や、通帳の取引履歴、家計簿、借用書や督促履歴、その他日記等が挙げられるでしょう。

財産分与

離婚する際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分ける必要があります。これを財産分与と言います。分与の割合は、50:50が原則です。

経済的DVにより離婚する場合にも、こうした財産分与が可能です。

養育費

未成年の子がいる場合には、親権者となった夫婦の一方が、そうではない他方に対して養育費を請求することができます。

経済的DVにより離婚する場合にも、養育費を請求することができます。

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経済的DVと離婚に関するQ&A

勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?

具体的な事情や被害の程度にもよりますが、前述したように、強制的に借金や債務を背負わされる場合には、経済的DVに当たり得る可能性があります。

専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?

親権者は、子の福祉の観点からみてどちらが親権者として適格性を有するかによって決せられますが、これは、経済的な事情のみで決まるものではありません。

このため、家事を担当しており、収入や預貯金が少ない場合でも、親権者としての適格性を有するとして、親権を取得できる可能性は十分あります。

経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?

経済的DVの場合にも、DVシェルターに避難できる可能性は十分にあります。ただし、シェルターの収容人数には限りがあり、緊急性等の一定の要件を満たす必要があります。

まずは、お近くの弁護士等に相談されることをお勧めします。

給料が下がってしまい生活が苦しい状況で、妻に経済的DVだと言われてしまいました。妻は働けるのに働いていません。これでも私が悪いのでしょうか?

単に給料が下がっただけで経済的DVに該当するわけではありません。

経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう

どのようなケースが経済的DVに当たり得るか、当たり得るとして相手にどのような請求をすることができるかをご自身だけで判断することは難しい場合があります。

まずは、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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