監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
過失運転致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って、過失により人を死傷させる行為を処罰する罪です。もともとは刑法で規定されていましたが、罰則の見直しが求められていた状況が踏まえられて平成25年11月20日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷処罰法」といいます。)が成立し、同法第5条が規定されました。
目次
過失運転致死傷罪とは
過失運転致死傷罪とは、従前は刑法で規定されていた自動車運転過失致死傷罪を抜き出して、自動車運転死傷処罰法5条に移設されたものです。自動車運転死傷処罰法第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ」る行為がこれに該当します。
過失運転致死傷罪の「過失」とは運転上必要な注意を怠ることをいいます。
自動車運転死傷処罰法
自動車運転死傷処罰法は以下のような経緯があり、制定されることになりました。
「自動車運転による死傷事犯数は減少傾向にあるが,依然として,飲酒運転や無免許運転など悪質・危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生しており,このような悪質・危険な運転行為による死傷事犯であっても,現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機として,これらの罰則の見直しを求める意見が見られるようになった。そのような状況を踏まえ,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平25法86)が,平成25年11月20日に成立し,26年5月20日から施行されている。
平成26年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況(内閣府HP)過失運転致死傷罪の罰則
過失運転致死傷罪の罰則については、「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
無免許運転による加重
過失運転致死傷罪を犯した時に無免許であったときには、以下のとおり加重した法定刑とされることになっています。
(人を死傷させる罪) | (無免許運転による加重) | |
---|---|---|
15年以下の懲役 | → | 6月以上20年以下の懲役 |
12年以下の懲役 | → | 15年以下の懲役 |
7年以下の懲役 | → | 10年以下の懲役 |
飲酒運転との併合罪
過失運転致死傷罪を犯した時に飲酒していた場合には、道路交通法違反(酒気帯び運転又は酒酔い運転)と過失運転致死傷罪の併合罪となります。
この場合、一般的に懲役刑が選択され、10年6月以下の懲役に処せられます。
危険運転致死傷罪との違い
危険運転致死傷罪とは自動車運転死傷処罰法第2条、第3条に規定されている刑罰です。同法第2条又は3条に規定されている行為を行い、人を死傷させた場合に成立します。
危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪とは異なり、故意に危険な運転を行い、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
過失運転致死傷罪は、故意によることは要しません。必要な注意を怠って事故を交通事故を起こし、人を死傷させた場合に広く成立する犯罪です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール等の影響により、その走行に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ、その運転のときのアルコール・薬物の影響の有無又はその程度が発覚することを免れる目的で、追い飲み等をする行為が、自動車運転死傷処罰法第4条に規定されている過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に該当します。
逮捕後の流れ
過失運転致死傷罪の大多数は、よくある交通事故でから、逮捕等、身柄拘束されることは少ないです。ただし、ひき逃げ等の場合には、罪証隠滅又は逃亡のおそれがあることから、身柄拘束される可能性が高くなります。
逮捕後の対処法
無罪を主張する場合
過失運転致死の事件など起こしていないにもかかわらず、過失運転致死の罪を起こした嫌疑がかけられてしまっているというような場合には、無罪を主張するべきでしょう。
弁護士に相談して、運転上必要な注意をしていたということを主張立証することにより、無罪の主張をしていくことになるかと思います。
事実関係に争いがない場合
事実関係に争いがない場合には、被害者への謝罪と示談の成立が不起訴・減刑につながります。
過失運転致傷罪であれば、特に不起訴率が高い類型の事案といえますから、示談が成立すれば、起訴されない可能性はかなり高まります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故で死傷させてしまった場合は、弁護士に相談を
過失運転致傷罪は、自動車を運転することがある方であれば、誰しもが犯し得る犯罪です。
場合によっては、捜査機関により身柄が拘束され、日常生活に大きな影響が出ることも十分に考えられます。そのような事態を避けるためにも。なるべく早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)