死亡事故の慰謝料

交通事故

死亡事故の慰謝料

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、被害者の方が亡くなる場合もあります。亡くなられた被害者の方の苦痛はもちろん、その被害者の遺族の精神的な苦痛も計り知れないものがあります。
もっとも、この場合に保険会社から提示される慰謝料が適正な額であるとは限りません。
そこで、以下では、死亡慰謝料の計算方法や適正な金額の相場を説明していきます。

死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

交通事故によって亡くなられた被害者の方にも慰謝料請求権が発生します。亡くなられているのだから、慰謝料は請求できないのではないかと疑問を持たれることと思いますが、被害者の慰謝料請求権は、相続人によって引き継がれます。したがって、配偶者、子ども、親などの相続人が、被害者が死亡したことによる慰謝料を加害者に対して請求することができるのです。

遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)

遺族の方は、被害者の死亡による慰謝料請求を引き継ぐばかりでなく、遺族として固有の慰謝料請求をすることもできます。この遺族固有の慰謝料請求は、被害者が亡くなり、遺族も多大な精神的苦痛を被るため、これを慰謝するための請求です。遺族の範囲は、民法711条によれば、被害者の配偶者、子、父母とされていますが、内縁の妻や兄弟姉妹などにも認められる場合があります。

死亡事故慰謝料の計算方法

死亡事故による慰謝料の計算方法についてですが、自賠責による場合、被害者固有の慰謝料と近親者の慰謝料の額はそれぞれが固定されています。被害者固有の慰謝料については一律に400万円となります。

自賠責では、近親者にも慰謝料が支払われます。
弁護士が介入する場合は、被害者が生前に果たしてきた家庭内での役割によって慰謝料額が決まってくる傾向にあり、自賠責のように慰謝料額が固定されておらず、自賠責よりも高額となるケースがほとんどです。

死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万~2500万円

近親者の慰謝料について

自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
扶養家族がいる場合上記+200万円

近親者は、請求者が1人であれば550万円、請求者が2人であれば650万円、請求者が3人で以上であれば750万円となり、死亡した被害者に扶養家族がいる場合には200万円が、それぞれ加算されます。

慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い

慰謝料を算定するにあたっては、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があります。

まず、①自賠責基準は、被害者に最低限の補償を行うものであり、前述のとおり、金額が固定され、3つの基準のうち最も低いものです。次に、②任意保険基準ですが、①自賠責基準よりは高額となることが多いのですが、各保険会社によって慰謝料の計算方法が異なり、その情報についても非公開なため、厳密な計算方法は不明です。最後に、③弁護士基準ですが、被害者の家庭内の役割等によって慰謝料額は異なります。弁護士基準は、裁判で認められてきた金額を基準として算定され(裁判基準ともいいます)、3つのうちで一番高額になります。

死亡慰謝料が増減する要素

慰謝料の増額事由

加害者が飲酒運転であった場合、ひき逃げをした場合、速度違反が著しい場合、加害者の加害の態様が悪質である場合、加害者の交渉態度が不誠実である場合、証拠を隠滅する場合などは、慰謝料の増額原因とされることがあります。また、未成年者が被害者であるなど、親族の喪失感等、精神的苦痛が大きいと考えられる場合にも増額されることがあります。

いずれも事案によって個別具体的に判断されるため、どの程度の増額が見込まれるかは事案により様々です。

慰謝料の減額事由

被害者が、事故の前から患っていた持病や既往症などがあった場合や日常生活に支障を来すほどの身体的特徴がある場合には、慰謝料額が減額されることがあります。また、被害者が自殺を意図して飛び出した場合なども、減額されることがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡事故の慰謝料に対して、所得税や相続税などの税金は原則として課税されません。もっとも、常識離れした高額な見舞金や、給与とみなされるような会社からの見舞金については、所得税が課せられる場合があります。また、被害者が加入している人身傷害保険から過失相当分の保険金を受け取った場合には、所得税の納付が必要です。

人身傷害保険の死亡保険金を受け取った場合については、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?

被害者と内縁関係にある方や婚約者については、相続人ではないため、被害者本人の慰謝料を請求することはできません。しかし、内縁関係にある方や婚約者は、被害者の死亡によって、相続人と同様の精神的苦痛を被ることが考えられますので、加害者に対して、遺族固有の慰謝料として請求をすることができます。

慰謝料のほかに受け取れるもの

被害者の遺族は、死亡慰謝料の他にも、死亡逸失利益や葬儀関係費も受け取ることができます。また、弁護士費用も請求することができます。事故後に入院し、その後死亡した場合には、その分の入院費等も損害賠償請求することができます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が死亡しなければ受け取ることができた収入のことをいいます。死亡逸失利益の計算式は、基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数となります。専門的な用語が並びますので、弁護士に依頼するなどして死亡逸失利益がいくらになるかを確認してみることをおすすめします。

不当な慰謝料額にしないために、弁護士にご相談ください

死亡慰謝料には、3つの基準があることを説明しましたが、裁判によって蓄積された損害額を基準にした弁護士基準によって、適正な死亡慰謝料を受け取りましょう。弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者の方や遺族の方々に代わって交渉や裁判等をし、適正な死亡慰謝料の獲得に向けて尽力してくれます。亡くなられた被害者の遺族の方々の無念を晴らすためにも、適正な死亡慰謝料の獲得に向けて、弁護士に相談されることをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。