監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故でむちうち(外傷性頸部症候群等)になってしまった場合、治療費だけでなく、慰謝料を請求できます。しかし、加害者側の保険会社から提示された金額が本当に妥当なのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、むちうちで請求できる慰謝料の計算方法や相場、増額・減額されるケースについて詳しく解説します。適正な慰謝料を受け取るための参考にしてください。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
| 入通院慰謝料 | 交通事故が原因で怪我を負い、入院や通院し、治療を受けなければならなくなった精神的苦痛に対する補償 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償 |
むちうちによる交通事故で請求できる慰謝料は、主に2種類あります。
1つ目は、交通事故でケガをして、病院へ入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。
2つ目は、治療を続けても症状が完治せず、後遺症が残ってしまった場合に請求できる「後遺障害慰謝料」です。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
| 自賠責基準 | 被害者の損害のうち基本的な対人賠償の確保を目的とする自賠責保険で適用される基準です。 自賠責基準では、治療費や入通院慰謝料といった、怪我に伴う損害に対して支払われるお金の上限は120万円と決まっています。 そのため、120万円を超えた分は加害者が加入する任意保険会社に請求するか、加害者に直接請求することになります。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社がそれぞれ独自に設けた基準で、一般に公開されていません。 自賠責基準で算定される金額を少し上回る金額が算定される傾向にあります。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準です。 裁判のほか、弁護士に示談交渉を依頼した際に使われます。弁護士基準は被害者が本来受け取るべき金額と言え、3つの基準の中で最高額になる基準です。 |
慰謝料の計算には、3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)が存在します。
「自賠責基準」は法令に基づく最低限の補償額で、「任意保険基準」は各保険会社が独自に定める非公開の基準です。一方、過去の裁判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」は、3つの基準の中で最も高額になります。
保険会社は通常、自賠責基準や任意保険基準で低い金額を提示してくるため注意が必要です。
ご自身の適正な慰謝料額を知りたい場合は、以下の自動計算ツールが便利です。
自動計算ツールはこちら入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、治療にかかった期間(通院期間や実通院日数)をベースに算出されます。
自賠責基準の場合は、「4,300円×対象日数」という明確な計算式があります(対象日数は、治療期間と実通院日数×2を比較して少ない方を採用します)。
一方、弁護士基準の場合は「慰謝料算定表(赤い本など)」を用いて計算します。
むちうちなど他覚所見がない(レントゲン等に異常が映らない)軽傷の場合は、通常のケガよりも少し低めに設定された「軽傷用の算定表(別表Ⅱ)」を使用して慰謝料額を導き出します。
むちうちの入通院慰謝料の相場
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8万6000円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 17万2000円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 25万8000円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 34万4000円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 51万6000円 | 89万円 |
例えば、むちうちで3ヶ月間(週2回程度・計24日)通院した場合の相場を比較してみましょう。
自賠責基準で計算すると、4,300円×(24日×2)=206,400円となります。
一方、弁護士基準(軽傷用の算定表)を適用すると、通院3ヶ月で530,000円となります。
このように、同じ通院期間であっても、どの基準を用いて計算するかによって、2倍以上の大きな金額差が生じるのが一般的です。
後遺障害慰謝料の計算方法
むちうちの治療を半年以上続けても痛みやしびれが消えない場合、「後遺障害等級認定」を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。
むちうちで認定される可能性があるのは、主に「12級13号(画像等で神経症状を証明できる場合)」と「14級9号(自覚症状を医学的に説明できる場合)」の2種類です。
認定された等級と、適用する計算基準によって慰謝料額が機械的に決まります。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちで認定されることが多い「14級9号」の場合、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準では110万円が相場となります。また、より症状が重い「12級13号」が認定された場合、自賠責基準では94万円ですが、弁護士基準では290万円まで跳ね上がります。
後遺障害慰謝料についても、保険会社の提示額のまま示談するのではなく、弁護士基準で計算し直すことが極めて重要です。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料が減額されてしまうケース
逆に、適正な慰謝料額から減額されてしまうケースもあります。
代表的なのが「過失相殺」です。
被害者側にも事故の責任(過失)がある場合、その割合に応じて慰謝料を含む賠償金全体が減額されます。
また、むちうちは自覚症状が中心であるため、通院頻度が極端に少ない場合や、治療を途中で長期間休んでしまった場合、「すでに治癒している」「慰謝料目的の通院である」と疑われ、慰謝料を大幅に減額されたり、途中で治療費の支払いを打ち切られたりするリスクがあるため注意が必要です。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
追突事故によりむちうち(頸椎捻挫)を負い、約半年間通院した事例です。
治療終了後、保険会社から提示された示談金(入通院慰謝料)は約40万円(自賠責基準レベル)でした。提示額に納得できず弁護士に依頼した結果、弁護士が「弁護士基準」を基に保険会社と粘り強く交渉を行いました。
その結果、最終的に入通院慰謝料として約40万円を獲得し、当初の提示額から約2倍の増額に成功しました。
自分自身で交渉しても相手にされないケースでも、専門家が介入することで適正額まで引き上げることが可能です。
むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
むちうちの慰謝料は、計算方法や適用する基準によって受け取れる金額が大幅に変わります。
保険会社はできるだけ支出を抑えるため、低い基準での金額を提示してくるのが通常です。
そのまま示談書にサインしてしまうと、後から「もっともらえたはず」と後悔してもやり直しはできません。
もし、提示された慰謝料額が適正かわからない、保険会社との交渉が精神的に辛いと感じたら、迷わず交通事故に強い弁護士にご相談ください。
弁護士があなたの代わりに交渉し、正当な賠償金(弁護士基準)を獲得するよう全力でサポートいたします。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
