交通事故でむちうちの症状が出たら

交通事故

交通事故でむちうちの症状が出たら

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

誰もが一度は耳にしたことのあるむちうち。交通事故にあって、むちうちになってしまったという人もいると思います。そんなむちうちですが、その内容はどういうものでしょうか。また、交通事故でむちうちになった場合、保険会社とはどのようにかかわるべきであり、どのような賠償を求めることができるのでしょうか。

ここでは、そのような疑問にお答えしながら、むちうちになった場合の対応を解説いたします。

むちうちとは?

むちうちというのは、すり傷や切り傷と違って、実はけがの名前ではありません。くびがムチを打つように激しくしなることによってけがが生じたという、けがの原因や経緯を指した表現です。なので、むちうちによって生じた首の捻挫(頸椎捻挫)などが、具体的なけがの名前になります。ただ、実務上は、単にむちうちと診断されることも多いです。

むちうちの主な症状

むちうちの主な症状としては、頭や首の痛み、めまい、吐き気などがあります。また、むちうちになった場合に影響が出るのは頭や首だけではありません。手足のしびれや痛み、肩こり、腰の痛みなどが生じることもあります。
そのため、追突事故にあった後、頭や首以外でも体に違和感があったときには、早めに整形外科を受診することが大切です。

むちうちの主な治療方法

むちうちの治療方法としては、安静にするほか、薬を服用したり、湿布を貼ったりするという方法があります。もっとも、症状を改善するためにどのような方法が有効かは、けがの内容や状態によって異なります。大事なのは、医師の診断を受けて、適切な治療を受けることです。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

むちうちの治療を受けても痛みが残った場合、その痛みが後遺障害として認められることがあります。むちうちで認められる可能性があるのは、上の表の12級13号と14級9号の二通りです。レントゲンやCT、MRIの画像といった客観的な資料があり、痛みの存在が医学的に証明できる場合は、12級13号に当たります。一方で、客観的な資料がなくても、痛みが存在していることが医学的に説明できる場合は、14級9号となります。

むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場

むちうちの場合、加害者に対して、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料が請求できます。

具体的な金額については、同じようなけがを負ったら同じくらいの慰謝料が支払われるように、慰謝料の金額を計算するための基準(算定基準)が作られています。
一般に知られた算定基準として、法令で定められた自賠責保険の基準(自賠責基準)と、弁護士が交渉に関わった場合の基準(弁護士基準)があります。自賠責の目的は最低限の補償なので、自賠責基準よりも弁護士基準の方が慰謝料の金額は高くなることが多いです。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、むちうちの治療のために入院や通院をさせられたことに対する慰謝料です。

【むちうちで通院期間6ヶ月・実通院日数90日の場合】
自賠責基準弁護士基準
77万円89万円

※令和2年4月1日時点の情報です。
むちうちの場合、長くとも6か月で症状固定と判断され、治療が終了することがほとんどです。そのような場合、自賠責基準と弁護士基準とでは、約12万円の差がつきます。

後遺障害慰謝料

治療しても治らなかったけがのことを、後遺障害(後遺症)といいます。後遺障害が残ったことに対する慰謝料が、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料の額は、後遺障害の程度によって異なり、重いほど高くなります。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円

後遺障害に関する慰謝料は、自賠責が最低限の補償であることから、自賠責基準と弁護士基準とで差が大きくなっています。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント

通院頻度を適切に保つ

通院頻度は,月10回程度が目安となります。それより通院頻度が低いと,事故によるけがが深刻でないと判断されることがあります。反対に,あまりに通院頻度が高かったり,事故から時間が経っているのに通院頻度が下がらなかったりすると,必要以上にけがが重大であるかのように見せていると判断されることがあります。どちらの場合でも,適正な慰謝料を受けとることはできないため,注意が必要です。

必ず整形外科を受診する

むちうちの治療の際は、病院の整形外科に通うだけではなく、整骨院に通っている方も多いです。ただし、整骨院は、あくまで整形外科の補助的な位置づけのため、まずは、整形外科を受診しておきましょう。

また、整骨院を利用する場合は、事前に医師から整骨院を利用するよう指示を受けておくよう注意してください。指示を受けずに整骨院を利用した場合、保険会社は整骨院にかかった費用は治療に必要ではなかったと考え、治療費を負担してくれない場合が多いです。

通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら

むちうちの場合、レントゲン写真などの客観的な資料がないことも多く、保険会社が治療は不要と判断して、治療費の打ち切りをしやすいのが実情です。

治療費を打ち切られそうになった場合には、治療費の立て替えを延長するよう保険会社と交渉することになります。自身で交渉するのが難しい場合は、弁護士に依頼することも考えられます。

また、仮に治療費を打ち切られてしまった場合でも、通院を続けると後遺障害の認定の際に有利になることがあります。ただし、この場合は、治療費を自身で負担することになることに注意が必要です。

交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談下さい

むちうちになると、入通院中の治療費打ち切りについての交渉、症状固定についての意見、後遺障害等級認定の申立て、異議申立て、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の請求など、様々な場面で判断を迫られることになります。

しかし、保険会社の提示する金額が適正なのかの判断は難しいですし、医師から何を聞けばいいのかを自分で判断するのも難しいです。交通事故にあって、治療を受けながら生活を立て直す中では、肉体的・精神的な負担は一層大きくなります。

そんなときに役に立つのが弁護士です。弁護士であれば、交通事故に関する知識を活用し、あなたの事情を踏まえたサポートができます。
交通事故でむちうちになった場合は、ぜひ一度弁護士へご相談下さい。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。