交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

交通事故

交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故で受傷した際に多くみられる症状の一つとして、「むちうち」が挙げられます。

本記事では、交通事故によって「むちうち」の症状が生じた場合、まずは、整形外科に通う必要がある理由について解説していきます。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

交通事故によりむちうちの症状が出た場合、接骨院や整骨院に通われる方が多いかもしれません。

しかし、このような場合には、ひとまず整形外科に通う必要があります。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

「むちうち」治療において、整形外科に通っておくことが必要な理由は、医師による診断が受けれる点にあります。

接骨院や整骨院は、あくまでも整体師などが症状を軽くするような施術を行う場所であり、医師による診断がなされるわけではありません。

交通事故の損害賠償を請求するため

交通事故の損害賠償を請求するためにも、整形外科に通っておくことは必須 になります。

医師による診断を受け、治療が必要であると判断してもらうためです。

こうした医師の診断を受けることにより、事故と「むちうち」等の怪我・傷病との間の因果関係を裏付けることができ、治療費や慰謝料などの賠償請求が認められる可能性を高めることができます。

後遺障害等級認定を申請するため

また、後遺障害等級認定を申請するためにも、整形外科に通い医師の診断を受けることは不可欠です。

後遺障害等級認定の申請をするためには、 後遺障害診断書 等の医師による診察記録が必要になるからです。

接骨院や整骨院だけでは、こうした医師による診察記録を得ることができません。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

もちろん、接骨院や整骨院を利用すること自体は何ら問題ありません。

整形外科に通い、医師から接骨院や整骨院への通院を指示・推奨された場合には、ぜひ通うべきです。

ただし、整形外科と接骨院・整骨院を併用する際には、いくつか気を付けなければならないことがあります。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

接骨院や整骨院に通院する際には、事前に保険会社に相談・連絡し、「医師の指示」のもとで通院することを伝え、了承を得ておく必要があります。

自己判断による必要のない通院にあたるとして、保険会社から治療費を認めてもらえないおそれがある からです。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

仮に医師の指示に基づくことなく、自己判断で接骨院や整骨院に通ってしまった場合には、治療費を認めてもらうえなかったり、後遺障害等級認定の申請に必要となる後遺障害診断書を作成してもらえなかったりするなど、様々な弊害が生じ得ます。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

また、接骨院や整骨院に併用して通院する際には、整形外科と同じ日に通院することはできる限り避けておくことが望ましいと言えます。

同日に重複して通院した場合、保険会社から、一方の治療費の支払いを拒否される可能性がある からです。

むちうちの治療方法

整形外科のむちうち治療

整形外科では、レントゲンやMRI検査などの精密検査がなされ、受傷部位や受傷内容について、医師による正確な診断を受けることができます。

また、手術、注射などの医療行為や、痛み止め等の処方を受けることもできます。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

これに対して、接骨院や整骨院では、柔道整復師や整体師によるマッサージ等の手技、電気治療、運動治療などを受けることができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

前述したように、後遺障害等級認定の申請をするためには、後遺障害診断書等の医師の診察記録が不可欠になります。

このため、後遺障害等級認定の申請を見据えて、レントゲン検査やMRI検査等を受けておく必要 があります。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

交通事故によって「むちうち」の症状を負った際、どのように行動すれば最善なのかを判断することが難しい場合があります。

お一人で悩まれるのではなく、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめ します。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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