監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故によってけがをした際に、顔や手足等に傷跡が残ることがあります。その場合に、残った傷跡の位置や大きさによって、外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けることができる場合があります。もっとも、等級が認められる要件については、他の後遺障害とは認定方法が異なるなど、注意点がありますので、以下で詳しく説明します。
目次
外貌醜状とは
外貌醜状とは、頭や顔、首など、露出していることが多い部分に、人目につく程度以上の傷跡が残った場合をいいます。交通事故の傷跡としては、擦り傷や切り傷、手術痕等があり、外貌醜状として、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級認定を受けられる?
外貌醜状がある場合には、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。これは、外貌醜状が残ったことによって、被害者が日常的に精神的な苦痛を受けることが想定されるからです。外貌醜状によって、後遺障害の等級の認定がされるか否か、されるとして何級が認定されるかは、残った傷跡の位置や大きさによって異なります。
外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件
等級 | 障害の部位 | 傷跡の詳細 |
---|---|---|
7級12号 | 頭(頭部) | 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 | |
首(頚部) | 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕 | |
9級16号 | 顔(顔面部) | 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕 |
12級14号 | 頭(頭部) | 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 | |
首(頚部) | 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕 | |
14級4号 | 腕(上肢) | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 足(下肢) | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
隠れる部分は醜状として認められない
眉毛や髪の毛で隠れる部分は、日常的に人目につくともいえないことから、外貌醜状として認められません。外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けた場合でも、メイクをすることによって傷跡をごまかせる場合には、交通事故がなければ将来得られたであろう収入(逸失利益)が認められないと判断される可能性があります。
手のひら大は被害者の手が判断基準
手のひら大は、被害者の手が基準となります。手のひらの範囲に、指は含みません。傷跡と手のひらの比較では、傷跡の長さではなく、面積で比較します。たとえば、傷跡の長さが手のひらの長さより長くても、傷跡の面積が手のひらの面積よりも小さければ、要件を満たさないことになります。
鶏卵大の大きさはどれくらい?
鶏卵大の大きさとは、約15.7㎠とされており、鶏の卵くらいの大きさです。これについても、長さではなく面積で判断されます。
線状痕とは
線状痕とは、文字通り、線状に残った傷跡のことです。事故の際、ガラスなどの鋭利なもので傷を負った場合に残ることが多く、複数残る場合も少なくありません。複数の場合には、合計した長さによって判断されるのが一般的です。
欠損とは
欠損とは、身体の一部が欠けてしまった場合をいいます。頭蓋骨の骨折によって一部に欠損が生じた場合、頭蓋骨の変形によって見た目に影響が生じ、後遺障害等級の認定がされる場合があります。
組織陥没とは
組織陥没とは、身体組織がくぼんだ状態をいいます。特に、顔面部の骨の欠損などによってくぼんだ状態は、見た目への影響が特に大きいことから、外貌醜状として後遺障害等級の認定がされることがあります。
瘢痕とは
瘢痕とは、傷跡のことです。あざや、擦り傷、切り傷、火傷や、手術による肌の赤身や腫れなどです。傷跡が残るか否かは、受傷した部分や傷の程度、治療状況によって変わってきます。
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等級認定には後遺障害診断書が必須です
外貌醜状による後遺障害の申請には、医師が作成した後遺障害診断書を提出する必要があります。後遺障害診断書には、交通事故によって傷跡が生じたものであるという因果関係が記載されている必要があります。後遺障害診断書の他にも、“交通事故受傷後の傷痕等に関する所見”という書類も併せて提出しなければなりません。
自賠責損害調査事務所の審査面接について
外貌醜状の後遺障害等級の認定にあたっては、他の後遺障害とは異なり、自賠責損害調査事務所による審査面接が行われることがあります。面接では、調査員が、傷跡の大きさの測定や、目立つものかどうかなどの確認をします。調査員の確認の仕方等によって、後遺障害等級の認定に影響しますので、事前に弁護士に的確なアドバイスをもらっておいたり、弁護士同席のもとに行ってもらうとよいでしょう。
外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い
外貌醜状によって後遺障害等級が認定された場合でも、交通事故がなければ将来得られたであろう収入(逸失利益)が認められない場合や、認められても減額される場合があります。これは、外貌醜状があったとしても、身体の機能としては問題なく動かすことができるため、仕事や収入に影響しないと考えられてしまうからです。もっとも、接客業や営業を行う担当者など、他人との接触が予定されている職業では、外貌醜状が、仕事に少なからず影響を及ぼしうることを考慮され、他の職業と比較して逸失利益が認められやすくなっています。逸失利益の有無の判断における裁判例では、こうした職業の種類、年齢、傷跡の程度等を考慮される傾向にあります。
傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください
交通事故によって傷跡が残った場合には、その部位や大きさ等によっては後遺障害等級の認定を受けることができる場合がありますが、それには適切な準備をする必要があります。そこで、専門的な知識を持ち、交通事故に詳しい弁護士に依頼することによって、後遺障害等級の認定に向けた適切な準備と主張を弁護士がサポートを受けることができるでしょう。また、弁護士に依頼することによって、後遺障害等級の認定の申請手続を任せられる等、精神的な負担も減るメリットもあります。交通事故によって、大きな傷跡が残った場合には、弁護士にぜひご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)