監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故後、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなる場合があります。改善が見込めなくなった症状について、適正な賠償を獲得できるように、後遺障害等級の申請をすることが重要となります。このページでは、後遺障害等級の認定申請にあたって、後遺障害診断書の取得方法や書かれるべき内容の説明、さらには、実際の後遺障害等級認定がされた事例についても紹介します。
目次
後遺障害診断書とは
交通事故後、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなった場合に、残存した症状については、後遺障害として、自賠責保険に対して後遺障害等級の認定申請手続きを行うこととなります。後遺障害等級の認定申請手続きには、原則として所定の書式の後遺障害診断書の提出が必要となりますので、医師に依頼して、後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書には、以下で説明するような内容を踏まえて医師に作成してもらう必要があり、その内容については、後遺障害の等級に該当するかどうかの判断に重要な影響を与えます。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書は、医師のみが作成することが可能ですが、どの医師が作成してもよいというわけではありません。交通事故後、実際に担当医として診察をしてきた医師が作成する必要があります。担当医が作成できない場合には、転院したうえで、転院先の医師に作成してもらう方法が考えられます。
整骨院や接骨院では作成できない
後遺障害診断書を、医師ではなく、整骨院や接骨院の柔道整復師に作成してもらうことはできません。そこで、接骨院や整骨院への通院をする場合には、整形外科への通院を継続したうえで、整形外科の医師が、接骨院や整骨院への通院を勧めた場合に、接骨院や整骨院への通院をすることをお勧めします。
後遺障害診断書の取得方法
後遺障害診断書は、保険会社から取得する方法や、インターネットからダウンロードして取得する方法があります。
後遺障害診断書の作成料
後遺障害診断書を作成するにあたって、多くの場合、作成料がかかります。作成料は、5000円未満の場合もあれば、1万円以上かかる場合もあり、病院によって様々です。この作成料については、後遺障害の等級認定がされた場合には、相手方に請求することができます。
後遺障害診断書の作成のタイミング
後遺障害診断書を作成するタイミングですが、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなる時点(症状固定時)で作成してもらいましょう。症状固定までは、症状が改善される可能性があり、後遺障害がどの程度残るかが判断できないからです。
後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書を作成してもらう際には、後遺障害等級認定に欠かせない項目があります。以下では、その項目について説明していきます。
被害者の基本情報
被害者の基本情報として、氏名、性別、生年月日、職業等、被害者を特定する基本的な情報を記載します。
受傷年月日
交通事故によってけがをした日付を記載します。
入院期間・通院期間
後遺障害診断書を作成する病院での入院期間や通院期間を記載します。
傷病名
傷病名については、何々等ではなく、具体的な名称で記載してもらいましょう。記載される傷病名は、症状固定後に残存している症状のみです。
既存の障害
既存の傷害とは、交通事故発生前に、被害者に既にあった精神的・肉体的障害のことです。既存の障害が、申請する後遺障害と影響しているかを書いてもらうとよいでしょう。
自覚症状
自覚症状については、医師の診察で、日頃から訴えていた症状を記載してもらいましょう。痛みの部位や痛みの程度等、訴えていた内容が正確に記載されているかを確認して、不備があれば修正してもらいましょう。被害者が症状を訴えることができる唯一の項目となりますので、後遺障害等級の認定にとって重要な項目です。
他覚症状および検査結果
医師が、後遺障害の等級認定に必要な検査等を熟知していない場合には、検査がされていない場合もあります。後遺障害診断書の中でも特に重要な項目ですので、レントゲンやMRI等の画像所見や検査数値の記載が漏れていないかを確認しましょう。
障害内容の増悪・緩解の見通し
障害内容の憎悪・緩解の見通しについては、“症状が固定している”“緩解の見通しがない”など、症状が改善することなく後遺障害として残る見通しである旨記載がされているとよいでしょう。逆に、改善の見込みがあるなどの内容となっていれば、症状が治癒する可能性が出てくるため、後遺障害の等級の認定がされにくくなります。
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法
後遺障害診断書を医師が作成してくれない場合があります。その場合は、以下のように、医師が書けないと言う理由によって対応を考えていく必要があります。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
転院して治療を受けていた場合、医師から、治癒の経過がわからないために後遺障害診断書を書けないと言われる場合があります。この場合には、転院前の医師に作成を依頼するか、転院前の医師が書いた診断書やカルテ等を、転院後の医師に見せて、作成してもらう方法が考えられます。通院の間が空きすぎてしまったために治癒の経過がわからないと言われた場合には、一定期間通院を継続したうえで、再度、後遺障害診断書の作成を依頼するとよいでしょう。
後遺障害はないと言われた場合
医師から後遺障害はないと言われた合には、症状固定後に残存している現在の症状を詳細に伝え、それを書いてもらうように伝えましょう。医師によっては、重度の後遺障害でない場合は、自賠責上の後遺障害にあたらないと判断してしまう場合もあるため、残存した症状を書いてもらえるように粘り強く話していくことが重要です。
健康保険で治療しているので書けないと言われた場合
交通事故の治療にあたって、健康保険を利用することは認められています。健康保険を利用して治療していた場合に、後遺障害の認定申請をしても問題はありませんので、医師にその旨を伝えて後遺障害診断書を書いてもらいましょう。
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後遺障害診断書の注意点
以下では、実際に、後遺障害診断書を作成してもらうにあたっての注意点を説明します。
自覚症状は正確に伝える
通院の際、医師の診察を受ける場合には、痛む時間や部位、痛さの程度等、自覚症状を正確に、かつ、細かく伝えることが重要です。もっとも、医師に全てを伝え忘れてしまうこともありますので、日頃からメモとして紙に書いておくのもよいでしょう。医師の診察を受けた際に、そのメモを持参すれば、医師に伝え忘れることも防止できるでしょう。
一貫性、連続性がある症状を医師に伝える
医師に症状を伝える際には、事故によって生じたケガの症状が、事故から一貫して継続的にあることを伝えることが必要です。一貫性や継続性がない場合には、後遺症と事故との因果関係を否定されかねませんので、注意が必要です。
診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する
医師から後遺障害診断書を受け取ったら、症状固定日や自覚症状等の内容を確認しましょう。仮に、修正が必要であれば、医師に修正を依頼しましょう。もっとも、検査内容等については専門的な情報が記載されていることがほとんどであり、判断が難しいため、弁護士などに相談するとよいでしょう。
後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する
医師に一度作成した後遺障害診断書を再度作成してもらうよう依頼する場合、医師にとっては、判断の間違いを指摘されていると捉えられる可能性がありますので、再作成を医師に依頼することは、難しいことが多いでしょう。そこで、再作成の依頼を弁護士に依頼することによって、弁護士が、医師の判断を覆す意図ではない旨伝えたうえで、後遺障害認定申請に必要な事項の記載を医師に依頼してくれるでしょう。
後遺障害診断書入手後の流れ
後遺障害診断書の作成が終わり、後遺障害診断書が入手できたら、後遺障害等級の認定申請をすることとなります。この申請には、加害者請求(事前認定)と被害者請求の2種類があります。加害者請求(事前認定)とは、相手方保険会社が後遺障害認定申請をする方法ですが、資料の収集を相手方保険会社がしてくれるため、手間が省けるメリットがある一方、請求手続きの内容や進行具合が不明瞭であるというデメリットがあります。他方、被害者請求は、自ら資料の収集をしなくてはならず、手間がかかるというデメリットがある一方、後遺障害等級認定のために有効な資料を確実に添付することができるというメリットがあります。
後遺障害診断書に関する解決事例
後遺障害診断書作成のフォローを弁護士が行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例
上記事例では、依頼者が、医師から受け取った後遺障害診断書の内容を弁護士が確認したところ、他覚的所見の欄の記載が乏しく、後遺障害の等級の認定を受けるのが難しいと判断し、医師と面談をしたうえで、後遺障害診断書の追記修正をしてもらった事案です。その結果、後遺障害等級の認定がされ、後遺障害慰謝料を獲得することができるなど、適正な賠償額を得られました。これらは、後遺障害診断書作成にあたって、交通事故に特化して、熟知した弁護士であるからこそ、適切なアドバイスを受けることができ、等級の認定も受けることができた事例です。
後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例
上記事例では、弁護士が、カルテや経緯を確認したうえで、後遺障害診断書を作成しなおすこととし、後遺障害等級の認定申請の非該当に対して、異議申立てをした事案です。後遺障害等級の認定申請が非該当の結果が出た場合でも、新たな資料を収集して、異議申立てをすることができます。この事例では、通院の日数が少なかった経緯や症状固定に至るまでの治療内容を説明した書面を異議申立書とともに提出した結果、後遺障害等級の認定がされ、後遺障害慰謝料を獲得することができました。これらについても、後遺障害診断書の作成段階で、弁護士に依頼をしたことによって、認定のポイントを押さえた内容の後遺障害診断書の作成がされ、具体的な事情説明の書面等も役立って、等級の認定に至っており、弁護士への依頼が、後遺障害等級の認定に大きく影響しているといえます。
後遺障害診断書の確認から作成後の流れなど弁護士にご相談ください
後遺障害診断書の作成段階で、弁護士に依頼していれば、これまで説明したとおり、後遺障害等級認定に有利な後遺障害診断書の作成に向けて、適切にアドバイスを受けられるでしょう。後遺障害等級の認定に際しては、弁護士に依頼することによって、専門的な視点から後遺障害等級の獲得に向けて動いてくれるでしょう。 後遺障害診断書の作成の際には、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)