交通事故後に首が痛いのは後遺障害になる?

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交通事故後に首が痛いのは後遺障害になる?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと首を負傷することがあります。首を負傷すると、首の痛みはもちろんのこと、頭痛、吐き気、手のしびれといった症状に長期間悩まされることもあります。

そこで、今回は、交通事故によって首を負傷した場合、後遺障害として認定され、賠償金を受け取ることができるのかについて解説をします。

首が痛いだけでは後遺障害とは認められない

交通事故による首の痛みが後遺障害として認定されるためには、自覚症状だけではなく、他覚的所見が非常に重要となります。

他覚的所見とは、病院での検査、医師の診察、レントゲンやMRIなどの画像検査、血液検査や神経伝導検査などの医学的検査により、客観的に判断することができる症状のことをいいます。
そのため、医師に対し、首が痛いと訴えるだけでは、後遺障害として認定される可能性は低いといえます。

後遺障害と認められるには検査が必要

上記のとおり、後遺障害として認定されるためには、他覚的所見が非常に重要となります。
首の痛みを客観的に把握するには、レントゲン、MRI、CTなどの画像検査の方法が考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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首の痛みの原因と関係のある後遺障害

首の痛みの原因と関係のある後遺障害としては、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

むちうち

交通事故に遭うと、よく「むちうち」という言葉を耳にすると思います。
しかし、むちうちは、正式な傷病名ではありません。一般的には、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断されることが多いといえます。
自覚症状としては、首の痛みのほか、頭痛、めまい、肩こりなどが多いです。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症は、「脳脊髄液腔から脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し,頭痛,頸部痛,めまい,耳鳴り,視機能障害,倦怠などさまざまな症状を呈する疾患」と定義されます。

むちうちに似た症状もありますが、特に頭痛がひどいような場合には、脳脊髄液減少症も疑われますので、必ず医療機関で検査を受けるようにしてください。

交通事故後に首が痛い(首の痛みが続く)時にやるべきこと

交通事故後に首が痛い場合には、必ず医療機関で検査を受けるようにしましょう。
具体的な症状によって、治療方法が変わることもありますので、医師の指示に従うようにしてください。
また、接骨院への通院も自己の判断で行わず、医師と相談の上、通院するようにしてください。

首が痛い場合にやってはいけないこと

首が痛い場合は、首に違和感があるため、首を左右に動かしたり、首を鳴らしてしまうことがあるかと思います。
しかし、不用意に首を動かしたりすると、症状が悪化することがあるため、そのような動きは避けるようにしましょう。
医師の指示に従い、安静に過ごすようにしてください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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首の痛みと交通事故の因果関係が認められた裁判例

後遺障害は、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所が認定を行います。
自賠責損害調査事務所が、頚部痛について、「頚部に係る傷病名が本件事故約2か月後まで付いておらず、同部への治療も窺えないことから、本件事故との相当因果関係が認め難い」として、後遺障害非該当とした事案について、名古屋地裁平成28年2月19日判決(交民49巻1号219頁)は、「頚部痛の訴えが顕在化したのは、事故後約2か月を経てからであるから、これが本件事故によるものか疑問の余地がないわけではない。しかし、本件事故直後の時期は、胸骨骨折及び多発性肋骨骨折による相当強い疼痛に苛まれた状態にあったから、これに比べれば軽微である頚椎捻挫の疼痛を原告が認識しなかったとしても、何ら不自然ではなく、上記骨折の疼痛が軽減するにしたがって、その背後に隠れていた他の疼痛が顕在化するということも、自然な経過といえる。そして、前記1(1)で認定した本件事故の態様によれば、原告が頚椎捻挫を負ったとしても何ら不合理ではないし、他に原告が頚椎捻挫を負うような機転があったことを疑わせるような事情もない。そうすると、頚椎捻挫は、本件事故によって生じたものであり、アダチ接骨院における施術費は、頚椎捻挫に対する分も含めて本件事故による損害と認められる。」と判断し、首の痛みと交通事故の因果関係を認めました。

交通事故後の首の痛みに困りなら弁護士にご相談ください

交通事故による首の痛みを後遺障害として認定してもらうためには、適切な検査、通院頻度などが重要になります。
当法人では、これまでに非常に多くの交通事故事件を扱っているため、依頼者の方々の症状から、適切な検査、通院頻度についてのアドバイスを行うことができます。また、後遺障害認定申請や慰謝料の増額交渉も行うことができるため、依頼者の方々のトータルサポートを行うこともできます。

交通事故に遭い、首の痛みでお困りの方は、ぜひ一度当法人の弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。