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交通事故

交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の相手方が無保険だった場合に、被害者の方が、正当な損害賠償を受けるために知っておいていただきたいことを以下でご説明します。

交通事故における無保険とはどういう状態?

交通事故に備える保険には、自動車損害賠償保険(以下、自賠責保険)と自動車保険(以下、任意保険)があります。交通事故における無保険とは、自賠責保険のみに加入し任意保険に未加入であるケースと、どちらの保険にも未加入であるケースの両方の意味があります。

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交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題

交通事故の相手が無保険である場合には、生じた損害について、きちんと賠償を受けられないリスクがあります。交通事故による慰謝料などの損害賠償金は、通常は、加害者の加入する保険会社から被害者に対して支払われますが、例えば、加害者が任意保険未加入の場合には、加害者の自賠責保険から支払われる分を超えた部分は、加害者に直接請求する必要があったり、相手方との連絡がつかないため交渉ができないといった問題が生じたりする可能性がございます。

加害者と直接交渉しなければならない

加害者が任意保険と自賠責保険の両方に加入していないケースでは、保険会社から損害賠償金を受け取ることができないことから、被害者の方が、直接加害者本人と交渉しなければなりません。仮に、自賠責保険のみに加入していた場合であっても、自賠責保険の補償内容が、傷害で120万円までという上限があるため、超えた部分については補償されないことから、その部分については、加害者本人との交渉が必要です。

物損の補償をしてもらえない

自賠責保険は、対人賠償を補償するものであることから、任意保険に未加入である加害者との交通事故では、対物賠償(車や物への補償)をしてもらうことができません。

音信不通になる

加害者と直接示談交渉をするため、加害者と交渉途中で連絡がつかなくなったり、返事が来なくなったりといった音信不通となるリスクがあります。交通事故の加害者といっても、真摯な対応をしてくれる人だけではありません。示談金を支払うことを避けようとして、音信不通となる人もいます。

踏み倒される可能性がある

加害者全ての方が、任意に示談金の額を支払ってくれる人ばかりとは限りません。無保険者の場合、保険金を支払う余裕がないので無保険であることが容易に想像できますので、十分な資力がないため、踏み倒される可能性が、賠償金全額を回収するまで残ります。

無保険の加害者に請求する方法

交通事故の加害者が無保険であった場合、直接相手方本人と交渉する他に賠償金を回収する術は存在しないのでしょうか。以下では、直接本人から回収する以外の方法について、お伝えします。

相手が任意保険に入っていない場合

自賠責保険に請求する

加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険にのみ加入しているケースでは、加害者の加入する自賠責保険を使って賠償金の一部(傷害の補償の上限は120万円まで)を受けることが可能になります。

不足分は加害者に請求する

加害者の自賠責保険で、賠償金全額を回収することができなかった場合には、その不足分を加害者本人に直接請求していくことになります。

相手が自賠責保険にも入っていない場合

相手が任意保険のみならず自賠責保険にも加入していないケースでは、直接加害者に請求する以外、何もできないのでしょうか。請求する方法がないわけではございませんので、まずは、下記を検討してください。

まずは自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう

ご自身が加入している保険会社から保険金を受け取ることが可能か否かを問い合わせてみてください。
代表的な保険として、4つの保険(1 搭乗者傷害保険、2 無保険者傷害保険、3 車両保険、4 人身傷害保険)があります。

1は、運転手、その車両に乗っている人が交通事故で負傷した場合に補償する保険です。2は、加害者が任意保険に未加入であったり、加入していても保険金額が十分でない場合に、支払ってもらえる保険です。3は、物損に関する保険です。4は、過失割合に関係なく、保険金の支払いが保険会社から受けられるものです。

政府保障制度を活用する

加害者が、自賠責にも加入していない無保険者であった場合には、政府の保障事業に請求することができます。政府の保障事業では、被害者が受けた被害を国(国土交通省)が加害者にかわって填補(立替払い)する制度です。最終手段としての活用をお考えください。

労災に請求する

もし、就労中(勤務中・通勤中)の交通事故である場合には、加害者の自賠責保険会社からの補償とは別に、被害者が加入する労災保険から補償を受け取ることができますので、労災に請求しましょう。

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加害者が支払いに応じなかった場合の対処法

加害者が支払いに応じなかった場合には、どのように回収していけば良いのかについて以下で、ご説明します。

そもそも支払い能力がない場合

加害者が支払いに応じない場合として、そもそも加害者に支払い能力がない場合が考えられます。支払いますと言ったものの、現実的に支払えないという場合があり得ます。

弁護士なら法的措置が可能

加害者が支払いませんと言った場合でも、弁護士であれば、訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行を申立て、強制執行手続きに着手することができます。加害者の給料債権を差し押さえたり、財産を差し押さえたりすることで、賠償金の回収が可能となります。

自己破産したと言われたら?

加害者が、自己破産をして支払うことができませんと支払いを拒む場合も考えられます。しかし、本当に自己破産をしたのかどうかは、漢方を見なければわからず、きちんと確認をする必要があります。

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加害者が無保険の交通事故は弁護士にご相談ください

加害者が無保険の場合には、通常想定されるルートでの賠償が望めません。そこで、交通事故に精通した弁護士にまずはご相談をいただいて、適正な賠償金を得られるようにしましょう。

弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配はありません

弁護士費用を心配して、弁護士に依頼することを躊躇なさっている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の心配をすることなく相談してご依頼いただけます。

費用倒れになってしまう場合は、事前にご説明します

仮に弁護士費用特約の範囲を超えて、弁護士費用をご自身でご負担いただかざるを得ない場合には、事前にご説明いたしますので、まずはご自身の任意保険に弁護士費用特約がついているのかをご確認ください。

加害者が無保険であっても、諦めずに、適正な損害額が支払われるためにも、弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。