交通事故の示談でもめる原因と解決方法

交通事故

交通事故の示談でもめる原因と解決方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故は日々多く発生しており、誰もが関わり得る事件の一つです。交通事故の解決には示談交渉が不可欠です。

もっとも、多くの場合、相手方である加害者も感情的になり、こちら側の正当な主張等を受け入れることができないことがあります。

このような相手方との示談交渉でトラブルになった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
以下の記事で、示談交渉でよくもめる原因ごとに詳しくご説明していきます。

交通事故の示談でもめる原因

交通事故の示談交渉でよく問題となる原因は以下の内容になります。

  1. 加害者の態度が悪い
  2. 加害者が事故発生当時無保険状態であった
  3. 過失割合で揉めている
  4. 後から症状が出てきた
  5. 保険会社から治療費の対応を打ち切ると言われた
  6. 提示された額に納得できない

以下で順番に解説していきます。

加害者の態度が悪い

交通事故に遭ってしまった被害者としては当然、加害者からの謝罪が欲しいと考える方がほとんどでしょう。

しかし、加害者側は、事故が起きてから、その後の対応を保険会社に依頼をすることが多く、保険会社に任せきりになる人が多くいます。

そうすると、加害者は自身が交通事故を起こしたとの意識が薄くなり被害者に対して謝罪をする態度ではなく、むしろ威圧的な態度を取ることがあります。

また、事故の対応に当たっている加害者側の保険会社が被害者に直接連絡を取ることを控えるように加害者に指示をしていることが多く、加害者側の謝罪の意図が被害者側に伝わりづらいことも多くあります。

そのため、加害者の態度が悪いと被害者が感じ、示談交渉でもめる原因の一つになります。

加害者が無保険

加害者が無保険(任意保険に未加入)の場合、示談交渉は加害者本人と行うことになります。

加害者本人とのやり取りの場合、保険会社とやり取りをする場合に比べて、話し合い自体に応じない、連絡が遅く交渉がスムーズに進まないことが考えられます。

また、賠償金の計算には専門的知識を要する部分も多くあり、加害者本人との交渉の場合にはこの点の理解に齟齬が生まれやすくトラブルに発展する恐れがあります。

加害者が無保険の場合には様々なリスクがあり、示談交渉が困難な場合が多くあります。

以下の記事で無保険の相手との交渉については解説していますのでご覧ください。

相手が無保険だった場合の示談について詳しく見る

過失割合で揉めている

示談交渉の際に、賠償金の額を算定する基礎となるのが「過失割合」です。

交通事故の当事者それぞれが、どのくらいの割合で当該交通事故について責任を負うのかを示したものが「過失割合」になります。

当然、賠償額を減らしたい加害者としては自身の過失割合が低くなるように主張してきます。この割合について合意がされないと示談交渉はまとまりません。

例えば、事故時の状況を示す証拠が明確にない場合にはそれぞれの証言をもとに過失割合を算定することになります。そのため、信号の無視や一時停止等の事故の状況についてもめる恐れがあります。

後から症状が出てきた

交通事故により、骨折をした等目に見える形での怪我が発生している場合には傷害についてもめることは多くありません。

しかし、目に見えない症状が発生しているいわゆるむち打ち症の場合には、事故直後には痛みなどの症状がなかったとしても、事故から時間が経ってから痛み・めまい・吐き気等の症状が出てくることがあります。

そうすると加害者側からこの症状は交通事故によるものではないとして示談に応じないと言われることがあります。

また、治療により完治したと考え示談したところ、後遺障害が発覚した場合には、既に示談が終了しているため新たに後遺障害については賠償できないと言われることがあります。

このように治療内容や終了時期の判断など難しい判断を必要とする部分が多く加害者ともめる原因となります。

治療費を打ち切ると言われた

示談交渉を加害者に代わって行っている保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。これは、保険会社としては怪我の治療に必要な期間が経過したため治療費の負担を終了すると判断したためこのような対応をとることがあります。

被害者としては、保険会社からの治療費の支払いを打ち切るとの対応をされたとしても、治療を続けて病院に通うことはできます。

被害者側が適切であると考える治療期間を主張したとしても保険会社は合意しないことも多く、この点でもめることが多くあります。結果として示談に至らないことがあります。

交通事故の治療打ち切りについて詳しく見る

提示された示談金に合意できない

示談交渉が進むと、加害者側から示談金の提示がされます。しかし、この示談金の額が被害者の納得のいく金額とは程遠い金額であることもしばしばあります。

金額の交渉をして納得のいく金額を提示されると合意に至り示談ができることになります。しかし、示談金の交渉にはなかなか応じないことが多く示談交渉が長期化することが考えられます

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の示談交渉で揉めてしまった場合、どうしたら良い?

以上で見てきたような原因やその他の原因により示談交渉が揉めてしまった場合にどうすればよいのでしょうか。

様々な原因でもめた場合には示談交渉が長期化することが考えられます。示談交渉自体に期間の制限があるわけではありません。しかし、加害者側に賠償金を請求できる権利には時効という時間制限があります

物的損害については事故発生から3年、人的損害については傷害部分は事故発生から5年、後遺傷害部分は固定時から5年が経過してしまうと時効が成立するため、加害者に請求したとしても加害者は支払いに応じる必要がなくなります。そのため、交渉が長期化した場合には次の手を打つことが必要です。

それではどのようにすればよいのでしょうか

ADRなどの機関を利用する

引き続きご自身で対応する場合に、直接の交渉を続けていても暗礁に乗り上げている以上、いたずらに時間が経過するだけでしょう。そこで、ADR(裁判外紛争手続)を利用することが考えられます。

ADRとは、裁判外で交通事故のトラブル解決を目的とする機関の総称です。

交通事故では、交通事故紛争処理センターという機関等があります。

ここでは、相談担当弁護士を間に挟んで話し合いを行い、示談のあっせん案を提示してもらい示談交渉を進めることになります。この第三者が介入し、示談のあっせん案を提示してもらうことによって、当事者同士ではまとまらなかったものが、解決に至るケースもあります。

この機関は無料で利用することができるため当事者での解決が難しい場合には利用されるのを検討してみるのが良いと思います。

以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

弁護士に相談する

最も確実かつ最良と考えられるのは、弁護士に相談し依頼する方法です。このまま示談交渉を続けるのが良いか、ADRを利用するのが良いか、それとも裁判手続きに進むことが適切か、交渉の内容に応じて最善の手法をご案内することができます。

また、ご自身で加入しておられる保険の中で、弁護士費用特約に加入しておられる場合には、多くのケースでご自身が弁護士費用を支払う必要はなく、ご加入の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

弁護士費用特約への加入の有無をご確認ください。

示談でもめてしまったら早めに弁護士にご相談下さい

以上で見てきたように、交通事故の示談交渉は揉める要素が多く、交渉をどのようにしていけばご自身の受けた損害を十分に補償できるかわからない、という方もたくさんいらっしゃるかと思います。

交通事故に詳しい弁護士は法的知識や実務上の知識、交渉のノウハウを有しており、ご依頼いただくことでご依頼者様は交渉の矢面に立つことなく、最善の結果を得ることができると考えられます。

示談交渉で揉めてしまった、揉めそうとお感じの方は少しでも早く弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。