交通事故の示談にかかる期間はどれくらい?

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交通事故の示談にかかる期間はどれくらい?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭われた方にとって、精神的・肉体的な苦痛に加え、いつ示談金が支払われるのかという経済的な不安は非常に大きなものです。

一般的に、示談交渉の開始から成立までには数ヶ月から1年以上の期間を要することが多く、事故の態様や怪我の程度によってその期間は大きく変動します。

本稿では、交通事故の示談にかかる期間の目安や、交渉が長期化する要因、そして適切な賠償金を早期に受け取るための方法について、専門的な見地から解説いたします。

示談交渉には何日くらいかかる?事故別の期間目安

示談交渉にかかる期間は、一般的に交渉開始から2ヶ月ないし1年程度が目安とされていますが、これはあくまで標準的なケースにおける期間であり、事案によって大きく異なります。

重要な点は、示談交渉は損害額が確定してからでなければ開始できないということです。
したがって、怪我の治療期間や後遺障害の認定手続にかかる期間を含めると、事故発生から解決までの期間はさらに長期化する傾向にあります。

以下、事故の類型別に具体的な期間の目安をご説明します。

物損事故の場合

物損事故とは、死傷者がおらず、車両や建物などの「物」のみに損害が発生した事故を指します。

物損事故の場合、修理費用の見積もりや買替費用の算定などによって損害額を比較的早期に確定できるため、事故発生から2ヶ月ないし3ヶ月程度で示談が成立するケースが多く見られます。

ただし、修理の必要性や過失割合について当事者間で見解の相違が生じた場合には、交渉が長期化し、半年以上の期間を要することも稀ではありません。

人身事故の場合

人身事故の場合、怪我の治療が終了し、完治または症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)に至って初めて損害額が確定し、示談交渉を開始することができます。

たとえば、むちうち等の場合、治療に3ヶ月から6ヶ月程度、その後の示談交渉に1ヶ月から3ヶ月程度を要するため、事故発生から半年から1年程度が解決の目安となります。

他方、後遺症が残り後遺障害等級認定の申請を行う場合は、認定審査に数ヶ月を要するため、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。

死亡事故の場合

死亡事故においては、被害者が亡くなられた時点で損害額の算定自体は可能となりますが、ご遺族の心情に配慮し、四十九日の法要が過ぎたあたりから交渉を開始するのが一般的です。

示談成立までの期間は、概ね半年から1年程度が目安となります。

死亡事故では、死亡慰謝料や逸失利益など請求額が高額になるため、保険会社側の審査が慎重になることに加え、生前の収入や生活状況等の事実認定を巡って争いが生じやすく、交渉が長期化する傾向にあります。

当て逃げ、ひき逃げの場合

加害者が特定できない当て逃げやひき逃げの場合、相手方が判明するまでは損害賠償請求を行うこと自体が困難となります。

警察の捜査により後日加害者が判明したとしても、逃走を図るような加害者は誠実な交渉に応じない可能性が高く、連絡が取れない、あるいは資力がない等の理由で協議が難航することが予想されます。

このように交渉が進展しない場合は、時効の完成を阻止するために訴訟提起等の法的措置を検討する必要があります。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談にかかる期間を短くできないの?時間がかかる理由は?

経済的な事情や「早く事故のことを忘れたい」という心理から、早期の解決を望まれる方は少なくありません。
しかし、保険会社からの提示額を安易に受け入れて早期に示談を成立させることは推奨できません。

一度示談が成立すると、原則として合意内容を覆すことはできず、後から本来受け取るべきであった正当な賠償金を請求することが不可能になるからです。
適正な補償を受ける権利を放棄することにならないよう、慎重な判断が求められます。

示談に時間がかかる理由

示談交渉が長期化する主な理由は、当事者双方の主張に食い違いが生じるためです。
特に、事故状況に基づく過失割合や、慰謝料の算定基準について争いになることが多くあります。

保険会社は営利企業であるため、自社の支出を抑えるべく低額な賠償案を提示する傾向にありますが、被害者としては適正な被害回復を求めるため、この金額差を埋めるための交渉に時間を要することになります。
また、後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てを行う場合も、手続に時間を要する要因となります。

自分で示談交渉をしようとしたら期間はどれくらいかかる?

被害者ご本人が単独で保険会社と交渉を行う場合、弁護士が介入する場合と比較して解決までの期間が長引く傾向にあります。

百戦錬磨の交渉プロである保険会社に対し、知識や経験の少ない被害者が対等に交渉することは困難であり、保険会社側の主張に反論するための根拠集めに時間を取られるからです。
また、相手方保険会社が被害者個人の主張を軽視し、誠実な対応を怠ることで交渉が停滞するケースも散見されます。

交通事故の示談は弁護士にお任せください

弁護士に依頼することで、交渉のプロである保険会社と対等以上の立場での交渉が可能となり、早期かつ適正な解決が期待できます。

特に、損害賠償請求権には消滅時効が存在し、民法第724条および第724条の2に基づき、物損については事故発生の翌日から3年、人身損害については5年で権利が消滅してしまいます。

当事務所では、弁護士基準を用いた適正な賠償額の獲得はもちろん、時効管理を含めた法的手続を全面的にサポートいたしますので、お早めにご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。