監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故にあった場合に、事故により被った損害を加害者側に請求しないで、放置していると時効にかかって請求が認められなくなってしまうことがあります。
そこで、以下では、交通事故についての時効を詳しく説明していきます。
目次
交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる
交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、物損(お車に関する損害)については3年間、人損(お体に関する損害)については5年間になります。
そのため、各期間が過ぎると損害賠償請求権は時効により消滅することになります。
時効のスタートはいつから?
交通事故の時効の開始時期は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から開始するとされています。そして、民法上、初日不算入という概念があるため、事故発生の翌日を1日目とします。
通常は、事故が発生した日に上記事項が明らかになるため、事故が発生した日の翌日を起算点としています。ただ、加害者が分からない場合(ひき逃げの場合など)には、事故が発生した日の翌日を時効の起算日とします。
事故の種類 | 時効 |
---|---|
物損事故 | 事故が発生した日の翌日から3年 |
人身事故 | 事故が発生した日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡した日の翌日から5年 |
当て逃げ・ひき逃げ | 事故が発生した日の翌日から20年 |
交通事故示談で時効が近い場合の注意点
交通事故による損害賠償請求の上記各時効が迫ってきた場合には、請求が認められなくなってしまう焦りから、相手方保険会社と妥協した内容で示談をしてしまうことがあります。
しかし、一旦示談をしてしまうとその内容を覆すことは容易ではないので、時効期間を延長する等の手段を講じるべきであるといえます。
交通事故の時効を延長する方法は?
被害者が時効を延長する手段としては、時効の完成猶予と時効の更新という制度を用いることが挙げられます。時効の完成猶予とは、時効の完成を先延ばしにする制度です。
具体的には、訴訟の提起や催告等が挙げられます。時効の更新とは、時効期間がリセットされて新しくカウントし始める制度です。具体的には、加害者側に債務を承認させることなどが挙げられます。
請求書を送付する(催告)
事故に遭われた被害者の方が、事故を起こした加害者に対して、債務を履行するように請求をすることを催告といいます(時効の完成猶予)。
すなわち、裁判外での被害者から加害者に対して損害賠償請求をすることを意味します。
通常は、内容証明郵便等を利用して損害賠償請求書を送付します。
これにより、時効期間を6か月間延長することができます。
なお、催告は1度しか行うことができないので、6か月の猶予期間に訴訟等の別の手段を準備する必要があります。
加害者に債務を認めてもらう
加害者が損害賠償金の支払義務があることを認めた場合(債務の承認といいます)には、時効期間がリセットされます(時効の更新)。
加害者が損害賠償金の支払義務を認める旨の署名・押印等をしてくれれば良いのですが、必ずしも加害者が自らに不利なことを行うとは限りません。
ただ、加害者が損害賠償金の支払義務があることを前提とした行動をとった場合には、債務の承認とみなされることがあります。具体的には、加害者が治療費や休業損害等の支払いがあった場合には、それらを受けた日から時効期間がリセットされます。
裁判を起こす
訴訟を提起すると訴訟が終了するまでは時効が完成しなくなります。その訴訟の判決等で損害賠償請求権の存在を認めるような判決がでれば、新しく10年間の時効期間が設けられます。
訴訟が取り下げられたような場合や訴訟が受理されなかったような場合には、上記取扱いがされませんのでご注意ください。
示談が進まない場合の対処法
示談手続が難航している場合には、第三者の介入を求めることがよい場合もあります。
第三者としては、交通事故を取り扱う紛争処理センターや交通事故相談センターなどが挙げられます。
いずれも中立、公正な立場で被害者と加害者間の紛争の解決に向けてサポートを行ってくれますので、示談交渉をスムーズに進めることができる可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故で時効が気になる場合は弁護士にご相談ください
これまで、交通事故の時効について説明を行ってきましたが、時効が間近に迫っているとどうしても焦ってしまい、示談を急いでしまうようなことがあると思います。また、時効期間を経過してしまうと請求が認められなくなってしまようなこともあります。
その上、弁護士が入っていない場合には、相手方保険会社から被害者に対して、慰謝料請求等の面でも適正な金額よりも減額された金額での示談を求めるようなことがあります。
交通事故に関する時効期間その他の交通事故に関してお悩みの方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)