監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われた場合に、対応に困ることが多々あると思います。特に、相手方保険会社との対応については、示談交渉も含めて、自身に有利に対応していきたいところかと思います。このページでは、交通事故の直後から、最終的な示談までの流れについて、解説していきます。
目次
交通事故後から示談までの流れ
事故発生直後から、示談までの流れとしては、以下の通りです。
- 交通事故発生
- 入通院の開始
- ケガの完治もしくは症状固定
- 症状固定の場合は後遺障害等級の認定申請
- 損害賠償額について示談交渉
- 示談の成立
- 示談金の入金
交通事故発生直後にすべきことは?
事故発生直後にすべきことは以下の通りです。
1 警察への連絡
警察への連絡は義務付けられていますので、必ず連絡をしましょう。警察官に交通事故証明書や実況見分調書等を作成してもらってください。
2 相手方の連絡先等を把握
相手方の保険証や運転免許証等で、相手方の情報を確認し、加入している保険会社も確認しておきましょう。
3 実況見分への協力
人身事故であれば実況見分調書が作成されますので、事故で体験した状況を正確に警察官に伝えましょう。
4 入通院に開始
ケガをしている場合は、時間を空けずに病院に通院しましょう。
5 加害者との交渉
言った、言わない、という水掛け論を防ぐためにも、加害者と口頭による示談交渉は行わないようにしましょう。
治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり
事故に遭った場合は、事故の当日に病院へ行きましょう。事故の数日後に痛みが出る場合もありますが、痛みが出たらすぐに通院を始めましょう。その際は、どのような交通事故であったか、受傷した部位、痛みが出たタイミング等、医師に詳しく説明してください。通院先については、リハビリ施設のある整形外科等、医師のいる病院に行きましょう。医師の指示なく接骨院や整骨院に通院した場合に、それに要した治療費が支払われない可能性がありますので、注意してください。
保険会社とのやりとりの流れ
加害者が任意保険に加入している場合は、入通院の治療費を支払ってくれることが多く、これを一括対応といいます。ただし、この一括対応は、治療の途中で打ち切られる可能性がありますので、医師と話して自身の治療状況を把握した上で、相手方保険会社と一括対応の延長交渉をする必要があります。
一方で、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者自身が治療費を自費で負担して通院するか、被害者が加入する任意保険の人身傷害保険特約を利用して対応することになります。
症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても一進一退の状況となり、治療の効果が見込めない場合を指します。ある程度の期間、治療を継続していると、保険会社から症状固定と言われ、一括対応を打ち切られる可能性があります。しかしながら、症状固定を決めるのは医師ですので、医師とよく話したうえで、症状固定の状態にあるかを確認する必要があります。傷害慰謝料は、一般的には、入通院期間の長さに比例して高くなりますので、症状固定までの期間が長くなればなるほど高い傷害慰謝料を請求できるでしょう。
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後遺障害等級認定
医師から症状固定と言われた場合は、後遺障害等級認定の申請をして後遺障害等級認定を受けるための手続を進めましょう。まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。診断書の内容に記入漏れがないか等は、弁護士に相談して確認するとよいでしょう。後遺障害の等級が認定された場合は、認定された旨の通知書や審査に使用した書類は、後遺障害慰謝料の請求時に必要となりますので、必ず保管しておきましょう。
後遺障害の等級が認定されなかったら?
後遺障害等級の認定がされなかった場合に、不服がある場合は、異議申立てをすることができます。ただし、申請時と同じ資料を提出しても同じ結果が予想されますので、申請時に提出した資料よりも有利な資料を提出しなければなりません。異議申立てをするにあたり、資料を集め、異議申立書を作成して申立を行うため、最初の申請時と同程度の期間がかかることが一般的です。
示談交渉開始
治療期間や後遺障害等級の認定によって損害賠償額は変動しますので、ケガが完治するか、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉を開始しましょう。
示談の期間はどれぐらいかかる?
示談交渉にかかる期間としては、数週間から1ヵ月程度かかるのが一般的かと思います。ただ、過失割合や治療期間等に争いがある場合は、交渉が難航して長引くことがあります。多くの交渉を経験している弁護士に依頼した場合は、落としどころや今後の見通しなども考慮したうえで、依頼者と適宜相談しつつ、短期間で交渉をまとめてくれるでしょう。
示談書が届くまでの期間
賠償額について、相手方や相手方保険会社と合意ができた場合は、示談書を交わします。示談書が手元にとどくまでに、数日から1週間程度を要することが一般的です。示談書が届かない場合は、相手方の保険会社に連絡をして確認してみましょう。
交通事故の示談交渉で何が請求できるか?
交通事故の示談金の中に含まれるものには、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障慰謝料等があります。主婦であっても、事故のケガによって家事ができなくなることがありますので、休業損害を請求することができる場合があります。このように、請求できる項目は、事案によって様々ですので、専門家である弁護士に依頼して計算してもらう方がよいでしょう。
死亡事故の示談交渉について
死亡事故の場合の示談交渉については、亡くなった方の四十九日法要が終わった後、落ち着いた頃に交渉を開始すればよいでしょう。
示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点
示談交渉を自身で行う場合に、相手方保険会社の提示された金額に不満がある場合は、合意後に、不満があっても追加で示談金を請求することはできなくなります。安易に合意をすることはやめましょう。
正当な賠償額かどうか、漏れている請求項目はないか等の判別が難しいかと思いますので、弁護士に交渉を依頼する方がよいでしょう。
示談交渉成立
納得できる示談内容であった場合は、示談書に署名します。
示談書には、示談金の支払い以外に本件事故について以後請求できなくなる、という内容が書かれていますので、その点を理解したうえで署名しなければなりません。
示談から支払いまでの期間
示談金は示談交渉が成立して示談書に署名してから支払われます。示談書を送付してから2週間程度で入金されるのが一般的です。
交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください
相手方保険会社の提示してくる賠償金額は、保険会社の利益が考慮された保険会社独自の基準で計算されたものです。提示された賠償金額が正しいかどうかの判断は、専門的な判断が必要となりますので、交通事故の交渉の専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。また、弁護士に交渉を依頼すれば、示談金が高くなる弁護士基準で相手方保険会社と交渉してくれます。依頼者の代わりとなって交渉を進めてくれますので、相手方保険会社との煩わしいやりとりも減り、精神的にも楽になるでしょう。
交通事故の交渉で少しでも悩んだら、弁護士に是非ご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)