監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
離婚をしたいと考える夫婦の一番の理由が「性格の不一致」です。「性格の不一致」を理由に離婚するためのアドバイス等をご説明します。
目次
性格の不一致で離婚することはできるのか
性格の不一致を理由に話し合いで離婚をすることは可能です。詳細につきましては、次の項目で解説いたします。
性格の不一致とは
性格の不一致とは、価値観や意見が合わないことを言います。性格の不一致から離婚を考える夫婦は多く、代表的な離婚理由の一つです。
法律が定める離婚原因とは?
法定離婚事由は不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由です。性格の不一致は婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性がございます。
性格の不一致で離婚する場合に必要な要素
性格の不一致によって夫婦関係が破綻し関係回復が不可能であると裁判所が判断した場合には、離婚が認められます。そこで、離婚が認められるために、当事者が集めておくべき証拠(夫婦関係が破綻した証拠、長期間別居している証拠)を次の項目で説明します。
夫婦関係が破綻した証拠を集める
離婚に向けた話し合いの形跡や離婚調停の申立てがあれば、破綻している証拠になります。前者の証拠には、手書きのメモやスマホなどのメモが含まれます。
長期間の別居
長期間の別居とは一般的には3~5年程度の別居期間を言います。
長期間別居している証拠となり得るものとして、出て行った者名義で賃貸を借りた契約書や家賃の引き落としがなされている通帳等があります。
性格の不一致での離婚の進め方
性格の不一致が理由で離婚をしたいと考えた場合でも、相手方の同意が得られず、協議離婚も調停離婚もできないことがあります。その場合には、離婚訴訟を提起して、判決を得て離婚する方法(裁判離婚)しか残されていませんが、性格の不一致は法定離婚事由とは認められておらず、端に性格の不一致だけでは離婚は認められません。
離婚の切り出し方やタイミング
性格の不一致で離婚をしたいと考えた場合には、まずは「離婚したい」と相手方に話を持ちかけましょう。子供が独り立ちをしたときや定年退職時といった人生の節目を機に離婚を切り出すのが良いでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
性格の不一致と離婚後の子供の親権について
離婚したい理由が性格の不一致にある場合、子供の離婚後の親権をどちらが獲得すべきかという親権の話とは全く関係がありません。
性格の不一致での慰謝料請求について
性格の不一致を理由に離婚する場合には、慰謝料請求が認められることは不可能に近いです。なぜなら、性格の不一致は夫婦どちらも悪くなく、相手方に有責性(婚姻関係を破綻させた責任)がないからです。もちろん、話し合いで合意が得られれば、解決金として慰謝料請求が認められる可能性はありますし、相手方から暴力を振るわれたあるいは相手方に不貞行為が存在したなどの有責性が認められれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
よくある質問
性格の不一致で離婚しても財産分与を受け取ることは可能ですか?
性格の不一致を理由に離婚した場合であっても、財産分与を受け取ることは可能です。
離婚裁判で相手が離婚を拒否し続けた場合、離婚は認められないのでしょうか。
性格の不一致は法定離婚事由ではないため、この理由のみをもって訴えを提起した場合には、相手方が離婚を拒否した場合には、離婚は認められにくいです。性格の不一致以外に法定離婚事由があれば、離婚は認められます。
性格の不一致で離婚した場合のデメリットはありますか?
性格の不一致は、夫婦のどちらか一方に有責性があるわけでないため、慰謝料請求は認められず、相手方が離婚を拒否した場合には、話し合いによる離婚ができず、離婚するまでに時間がかかるおそれがあります。そこで、離婚をしたい側が早く離婚するために解決金を支払うことも少なくありません。
性格の不一致で離婚したい場合は弁護士にご相談ください
性格の不一致を理由に離婚したいが、相手方の同意が得られないため離婚できない場合には、ご自身で離婚することは困難です。専門家である弁護士にご依頼ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)