介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

高齢化が急速に進む現代日本において、老々介護という言葉が身近になっていると日々感じます。そのような時代で、介護が離婚の原因となってしまう事例は、決して珍しいことではありません。義両親、子ども、配偶者等介護の対象のみならず、周りの協力、理解の有無、経済的支援等介護の態様は様々であり、介護対する想いも人それぞれでしょう。いずれにせよ、介護が身体的・精神的に負担が大きいものであることには変わりありません。

この記事では、介護が原因となる離婚とはどのようなものか、介護離婚における慰謝料等の離婚条件について、離婚問題を多く取り扱う弁護士が解説します。ぜひ、最後までご覧ください。

介護離婚とは

介護離婚とは、介護が原因となって離婚することをいいます。
代表的な例として、義理の両親の介護を任され、身体的・精神的な負担により、配偶者や義親との間にすれ違いが生じ、離婚に至ってしまうケースが挙げられます。
それ以外にも、配偶者の介護、障がいを持つ子どもの介護によって離婚を考えるケースもあります。ケースごとに詳細をご紹介いたします。

義両親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚のうち大多数を占めているのは、妻が夫の両親の介護をすることとなり、身体的・精神的負担から耐えられず、離婚に至ってしまうケースでしょう。時代は変わったとはいえ、「夫の両親の介護をするのは嫁の務め」という価値観は未だ根強いです。

介護の対象が、義両親といえども、元々は血のつながっていない他人ですから、それらの負担がより大きいといえます。さらに追い打ちをかけるように、義両親と不仲であることや、夫から感謝の言葉もないこと、介護方針の対立等事情が加わることも決して珍しいことではありません。そのような状況になってしまえば、離婚という選択をしたとしても、なんら不思議ではないでしょう。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

原則として、介護した義両親の遺産は離婚時にもらうことはできません。なぜなら、配偶者の両親が有する財産の相続権は、被相続人の配偶者やその実子にあるからです。配偶者の両親から遺産をもらうためには、生前に、介護の報酬金として生前贈与を受ける、遺言で遺贈をしてもらう等の手続きが必要でした。

しかし、相続法改正により、「特別寄与料」というものを請求できるようになりました。「特別寄与料」とは、被相続人を無償で介護していた場合、その分を寄与分として請求できるというものです(民法1050条、2019年7月施行)。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

本来、扶養・介護する義務のある者は、直系血族(親、祖父母、子ども、孫など)であると、民法上定められています(民法877条1項)。つまり、義両親を扶養・介護する義務を有するのは実子であり、そもそもその実子の配偶者は義務者ではありません。

一方で、夫婦はお互いに扶助義務を負うこと、同居の親族は扶助義務を負うことも民法上定められています(民法752条、730条)。

このような法律上の規定から、本来的には親の介護は実子である者が中心となって行うべきであり、その配偶者は義両親に対して一定の責任を負うということに過ぎないといえます。
しかし、家父長制の名残として「長男の嫁が夫の両親を介護する」という風潮はいまだ根深く残っているのが現状です。それは女性の社会進出が活発となり、共働きの家庭が増加している現代でも変わっていません。

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実親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚の中には、実親の介護を理由とするケースも存在します。
上述のとおり、実子が実親の介護をすることは法律上も当然の前提です。しかし、問題は介護に理解のない配偶者によるモラハラ等です。介護に専念していることや、介護費等の経済的負担が増加することによって、配偶者から心無い言葉を浴びせられることも少なくありません。
ただでさえ介護によって苦労を感じられている状態で、そのような態度をとってくる配偶者から解放されたいと思うのは無理もないことです。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

介護離婚の中には夫や妻という配偶者に対する介護が理由となってしまうケースも当然存在します。配偶者に対する介護もまた、他のケースと同様に想像を絶する負担があります。

長年連れ添い、特段不仲でもなければ、万が一配偶者が要介護状態になったとしても、乗り越えることができるかもしれませんが、夫婦仲が良好でなかった場合には、介護の負担によって離婚という選択肢が頭をよぎることも当然考えられます。たとえ夫婦仲が良好であったとしても、この先の人生、介護を続けていかなければならないというネガティブな感情を持ってしまうこともごく自然なことです。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

そもそも「財産分与」とは、婚姻後の夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚をする際に、原則的に2分の1ずつ分けることをいいます。この点、配偶者の介護を放棄したとしても、それ自体は財産の取り分に直接的には影響しません。なぜなら、介護を放棄したとしても、婚姻期間に共同の財産を築いてきたことに変わりないといえるからです。

一般的に、財産分与の割合が修正されるのは、財産形成の貢献度が半々とはいえない場合や、夫婦の一方の特有財産が多く含まれる場合等です。原則として財産分与は2分の1であることは念頭においておきましょう。

民法上、離婚の事由として「回復の見込みのない重度の精神病」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」が定められていますが、前者に認知症は該当しないという裁判例があります。
そのため、配偶者の認知症を理由に離婚したい場合には、後者を理由に訴えるのが多数です。後者の該当性が争われた事例で「認知症により夫婦の扶助義務を果たせていない」として離婚が認められた裁判例もあります。

配偶者の認知症が軽度である場合で、協議や調停のなかで双方合意することができれば、裁判を経ることなく離婚することができます。他方で、配偶者の認知症が重度である場合(=精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある又はその能力が著しく不十分である場合)には、その者に成年後見人(=判断能力が不十分な配偶者の代わりに法律行為等を行う者)を選定し、成年後見人を相手方として訴訟を起こすことになります。

このような各手続等で少しでも不安がある場合には、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

障がい児の介護を理由に離婚するケース

子どもに障がいがあることを理由として離婚をするケースもあります。自身の子であったとしても、この先の人生、ずっと介護をし続けることに精神的・身体的な限界を感じることに加え、介護に消極的な配偶者に怒りや呆れを覚え、離婚を求めることが考えられます。

この場合、離婚をすることについて双方が合意をしていなければ、介護を直接の理由とする離婚することは難しいといえます。なぜなら、民法上、離婚の事由として規定されているのはどれも夫婦間の問題であり、子どもに関する明確な規定は存在しないからです。
もっとも、一方の配偶者が子どもの介護をしていることを理由に、もう一方の配偶者が不倫、DV・モラハラをした場合等には、それを理由として離婚できる場合があります。

養育費は増額される?

結論として、子どもに障がいがある場合であっても、通常の養育費と変わりません。
なぜなら、養育費は養育費算定表というものを用いて、双方の収入に照らし合わせ算定することが一般的であり、その算定に当たって子どもの障がいの有無は考慮されず、標準的な医療費や教育費等は織り込み済みであるからです。
もっとも、交渉や調停の中で、障がいを理由に養育費の増額を請求すること自体は可能であり、それに相手方が同意すれば、通常よりも多い養育費を得ることができます。

親権はどちらになる?

夫婦間に子どもがいる場合の離婚には、親権の問題を避けては通れません。
一般的に母親が親権者となるケースが多いといえますが、本来、親権者を定める際には、子どもの年齢、子どもへの接し方、経済力、子どもの世話を補助してくれる親族の有無、子の環境の変化の有無、障がいの有無・程度等多くの要素が考慮されます。

これらの考慮要素を念頭に、どちらが親権者となることが「子どもにとって幸せか」について親同士で協議することをお勧めいたします。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

介護を直接の理由とした離婚の場合、慰謝料を請求することは難しいといえます。
しかし、介護に関連して、暴力・モラハラ、不貞等があった場合には、慰謝料を請求できることがあります。例として、要介護者や配偶者からのDV・モラハラ、一方の配偶者が介護中にもう一方の配偶者が外で不倫をしている場合等が挙げられます。

これら理由とした慰謝料請求には、各事実を証明する証拠が必要となります。特にモラハラの事案では、証拠が乏しく、双方の言い分が食い違うことが往々にしてあります。
そのため、どのような事例においても、証拠をご自身で収集しておくことが、慰謝料請求をするにあたって重要であるといえます。

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介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

少子高齢化が進むにつれて、介護離婚も年々増加傾向にあります。
特に、夫の両親(義両親)の介護によって身体的にも精神的にも疲弊し、「誰に相談すればよいのか」、「離婚したとして、その後の生活はどうすればよいのか」等と一人で抱え込まれている方も多いと思われます。皆様の大切な人生です。介護から解放されて自由な人生を生きることを望むことは何も悪いことではありません。

ご自身の一度きりの人生を介護で終わらせたくないとお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
この点、弁護士法人ALG埼玉法律事務所の弁護士は、介護離婚をはじめ、多くの離婚事件を取り扱っている実績がございます。
我々は皆様の味方です。皆様の新たな人生への第一歩を全力でサポートいたします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。