家庭内別居を理由に離婚できるのか?

離婚問題

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

「家庭内別居」とは、子共のこと、経済的状況、世間体を保つため等の理由から、すぐに離婚することはせず、同じ家に住んだまま会話もせず顔を合わせることもしない状況のことを指します。

他方で、両親がともに同じ家に住んでいるものの、不仲であったり、会話がなかったりする状況をみながら生活する子供の心情は複雑になっているおそれがあります。

「家庭内別居」には、メリット・デメリットの両方があるものと考えられます。

本記事では、離婚問題、子供の問題、家庭問題に精通した弁護士法人ALGの弁護士が、「家庭内別居」における注意点などについて解説していきます。

家庭内別居で離婚することはできるのか

まず、「家庭内別居」の状態で、離婚することができるのか気にされている方も多いかと思います。

離婚する方法には、以下の方法があります。

  • 協議離婚(夫婦での話し合い)
  • 調停離婚(家庭裁判所で行う話し合い)
  • 裁判離婚(裁判官が夫婦に離婚する理由があるかを判断する手続)

協議離婚と調停離婚は、話し合いによる解決を図る手続きであるため、家庭内別居しているかどうかにかかわらず、夫婦でお互いに離婚の合意に至れば、離婚することができます。

他方で、一方当事者が離婚に応じないとして、「裁判離婚」に発展した場合には、裁判官に夫婦が離婚する理由(法定離婚事由という。)があると判断してもらう必要があります。

「家庭内別居」をしているというだけでは、法定離婚事由に該当するとは認定され難いのが現実です。

そのため、「家庭内別居」で離婚することができるかどうかは、夫婦間の協議次第ということになります。

家庭内別居を選ぶ理由

「家庭内別居」を選ぶ理由としては、夫婦間におけるさまざまな問題、理由があるものと思いますが、代表的なものを取り上げてみたいと思います。

子供への負担が小さい

まず、「家庭内別居」を選ぶ1つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが子供への負担が小さいことが挙げられるかと思います。

離婚するとなると、親権者を夫婦の一方に決め、その親権者が子供を単独で育てていくことになります。親権者が今の家に住み続けるケースは少なく、子共を連れて引っ越しをする可能性が高くなります。そのため子共は親権者との引っ越しに伴って転校せざるを得なくなります。

以上の場合と比較すれば、「家庭内別居」の場合は、住居を変えずに今までの生活をすることができるため、子供が転校する必要がなく、環境の変化による負担は小さくなります

一方で、「家庭内別居」ということで、両親が不仲なまま同じ空間で暮らしていくことになり、当然子供は、夫婦の仲の悪さを間近で感じ取ることになります。

そのため、子供への負担が小さくなると考えて「家庭内別居」を選んだにもかかわらず、かえって子供の心身への負担が大きくなる可能性があるので、注意が必要です。

経済的な負担が少ない

次に、「家庭内別居」を選ぶ2つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが経済的な負担が少ないことが挙げられるかと思います。

離婚するとなると、今住んでいる家を出て行かなければならなくなり、転居先を見つけて、自分で家賃や水道光熱費などの生活費を全てまかなって生計を立てて行かなければなりません。

他方で、「家庭内別居」であれば、家を出て行かなくて済むため、家賃等がかからず、夫婦で生活費を分担するなど経済的な負担が少なくなります。

特に、子供が小さいなどの理由で働いていない方は、すぐに家を出て行き、自分のお金で生活していくには経済的な不安が大きく困難です。そのため、経済的な理由から「家庭内別居」を選ぶ方も多くいらっしゃるかと思います。

世間体を守れる

また、「家庭内別居」を選ぶ3つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが世間体を守れることが挙げられるかと思います。

離婚し、別居するとなると、以上でも触れたとおり、転居・転校をしなければなりません。場合によっては子供の苗字を変える(例えば、母親の旧姓にするなど)ことを選択するケースもあります。

その場合には、職場や子供が通う学校などへの手続きが必要になります。また、近所の人も含めて周囲の人に離婚したことを隠すのは難しいといえます。

これに対して、「家庭内別居」の場合には、同居自体は続いているため、周囲の人からは夫婦生活はうまくいっているように見えている場合(見えるように装っている)も少なくありません。

周囲の人から見える部分は、以前と変わらないため、夫婦の仲が険悪になっていることを気づかれず、世間体を守ることができると考える方もいらっしゃるかと思います。

面倒な手続きをせずに済む

最後に、「家庭内別居」を選ぶ4つ目の理由としては、離婚する際の面倒な手続きをせずに済むことが挙げられるかと思います。

そもそも、離婚をするには、まず配偶者と協議をして、離婚についての同意を得なければなりませんし、財産分与や慰謝料、子供がいれば親権や養育費、面会交流など、様々な離婚の条件を決めていく必要があります。

協議の過程では、それぞれの言い分が食い違い、離婚に至る原因に認識の相違なども見られ、そう簡単に離婚の合意がまとまるわけではありません。

また、協議でまとまらない場合、最終的には裁判を行うことになり、その場合には裁判官を納得させるための客観的な証拠を用意していく必要があるなど、実際に離婚に至るまでに長期間かかってしまうケースも少なくありません。

さらに、離婚した後も、苗字の問題やそれに伴う市役所等の手続きも必要になりますので、このような面倒な手続き等を踏む必要がないということで、「家庭内別居」を選ぶ方も少なくないでしょう。

家庭内別居のデメリット

「家庭内別居」については、以上のようなメリットとも思えるような側面もありますが、逆にデメリットとなるようなことはあるのでしょうか。

以下において、代表的なものを取り上げてみたいと思います。

同じ家にいるだけでストレスを感じる

「家庭内別居」でのデメリットの1つ目としては、同じ家にいるだけでストレスを感じることが挙げられると思います。

「家庭内別居」をしようということで、夫婦間でお互いに干渉せず、会話をしないと決めていても、同じ家に住んでいる以上、どうしてもばったり会ってしまうことや相手の声が耳に入り、場合によっては会話をせざるを得ないことはあるでしょう。

離婚を考えるまでに至った夫婦が同居する以上、相手方の些細な言動でストレスを感じるという方は多いと思います。

家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

「家庭内別居」でのデメリットの2つ目としては、家庭内別居だけを理由に離婚が認められることは難しいことが挙げられます。

例えば、数年間は「家庭内別居」を続け、その後すぐに離婚しようと考える場合があります。この場合に、「家庭内別居」から数年後、離婚協議を開始してもすぐにまとまらないことがあります。その場合、当然離婚は成立しません。また、仮に裁判になったとしても裁判官から「家庭内別居」を理由に離婚を認めてもらうのは難しい可能性が高いです。

というのも、「家庭内別居」は、以上で触れたとおり、周囲の人からは夫婦仲が険悪だとわからない場合が多く、第三者から見れば、夫婦関係が破綻していると認定できない状況となります。裁判で離婚が認められるのに必要な「夫婦関係の破綻」という客観的な事情が認められないことになります。

他方で、「家庭内別居」ではなく、実際に別居した場合、別居期間が相当長期間に及ぶと、夫婦関係が破綻しているとして、法定離婚事由(その他婚姻を継続し難い重大な事由)が認定される可能性が出てきます。

実際に別居する場合については、以下解説していきます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

家庭内別居から完全別居する場合の注意事項

それでは、離婚することを見据えて、「家庭内別居」から実際に別居する場合の注意事項としてはどのようなことが考えられるでしょうか。

まず、夫婦には同居義務(民法752条)があるため、完全に別居する場合には、別居するに足る正当な理由が必要であるとご理解ください。

もちろん、夫婦間の問題を背景に別居することになりますが、きちんと別居するに足る正当な理由や背景が必要であることは意識するようにしましょう。

別居の経緯で揉めて、離婚に時間がかかるケースも少なくありませんので、ここを曖昧にしてしまうとかえって負担が大きくなってしまいます。

また、きちんと配偶者に、別居する理由を伝えておくことも必要です。

もちろん、夫婦間の話し合いで別居する合意に至ることが望ましいですが、夫婦間で揉めだすと、別居することの合意を取ることも容易ではありません。

そのような場合には、やむなくですが、後のトラブルを少しでも抑えるべく、なぜ別居を選択せざるを得なかったのか、その理由や背景を手紙等で伝えるべきでしょう。

他にも、夫婦間の共有財産の確認をしておくことが望ましいです。

離婚時に財産分与の協議を進めるのですが、どのような財産があるか把握できていることが望ましく、何も準備をせずに別居してしまうと、家には戻れませんから相手方の財産を把握することが難しくなってしまいます。

そこで、離婚時の財産分与で損をしないよう、夫婦の共有財産については事前に調べて確認しておく必要があります。

家庭内別居と離婚に関するQ&A

それでは、「家庭内別居」と離婚に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

「家庭内別居」をしていた場合、財産分与の対象となるのは、実際に離婚する、もしくは、別居した時点での財産である可能性があります。
というのは、財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産です。同居中は夫婦の財産形成に関する貢献は完全に分離できないのが基本となります(夫が稼いだお金を妻が生活費として一部使ったり、食事を提供したりするなど)、他方で、別居すると家計が分離されるため、その時点で夫婦で協力して財産を形成する関係が解消されると考えられます。そのため、別居した時点の財産を対象とすることが多いです。
もちろん、「家庭内別居」の場合の、家計の管理の方法によるかもしれませんが、一般的には、財産分与の対象となるのは、別居していなければ「離婚時まで」の財産、別居している場合は「別居時まで」の財産です。

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

夫婦で会話なし、無視が続く状態だけで、直ちに「婚姻関係が破綻している」とみなされるわけではありません。
同居しているため、会話がない、無視が続くという状態については外部からは分からないですし、同居できている以上、夫婦での生活は可能と判断される可能性も十分にあります。
ただし、会話なし、無視が続く状態ということで、配偶者も離婚に同意する可能性もありますから、夫婦がお互いに離婚に同意しているのであれば離婚は十分可能です。

家庭内別居中の婚姻費用は請求できますか?

「家庭内別居」中であっても、婚姻費用を請求することは可能です。
「家庭内別居」中だけれども、生活費を一切もらっていない場合などのケースが想定されます。

ただし、「家庭内別居」の場合、裁判所が公開している算定表どおりの額をもらえないでしょう。
算定表はあくまでも別居した夫婦を想定して作成されているため、自宅や水道光熱費などの生活費を共通にする「家庭内別居」にそのまま当てはめることはできないためです。
この場合には、同居中ということで、共通でかかっている費用や住居関係費(家賃を免れているといえる分)を夫婦のどちらがどれだけ負担しているのかといった事情を考慮し、算定表の金額を調整して決定することになります。

家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

これまで見てきたとおり、「家庭内別居」をしようとする際のメリット、デメリットについては一長一短であり、すぐに離婚したいのか、それとも経済的な負担を考慮するのかなど個々の夫婦で検討すべき課題は異なるものと思います。

ただし、「家庭内別居」だけを理由に離婚を求めても、裁判所に法定離婚事由を認めてもらうのは難しく、家庭内別居の状況やそのほかの事情が相まって、離婚が認められる可能性はありますが、簡単ではありません。

このように「家庭内別居」のままで良いのか、離婚で良いのか、は今後の人生も考えながら決断しないといけないので、そもそもどのように進めるべきか、専門家の判断を仰ぐべきでしょう。

「家庭内別居」をしようか実際に別居すべきかを迷っているような方は、一度、弁護士法人ALG弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。