監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
配偶者がアルコール依存症であった場合に、アルコール依存症を理由として離婚を求めることができるのか、また、アルコール依存症の配偶者と離婚する場合に、慰謝料を請求することができるのか等、アルコール依存症の配偶者と離婚する場合に知っておいて欲しいことをお伝えします。
目次
アルコール依存症を理由に離婚できるのか
合意できればもちろん離婚できる
いわゆる性格の不一致を理由として離婚する場合と同じく、アルコール依存症である配偶者が離婚に応じるのであれば、当然、離婚することは可能です。
合意できず裁判まで発展した場合は…
協議離婚が成立せず、調停手続きにおいても調停が不成立となり離婚することができなかった場合には、離婚訴訟を提起して、アルコール依存症の配偶者に対し、離婚を求めていくことになります。
離婚の同意が得られなければ別居してみる
配偶者がアルコール依存症であるという事情のみでは、離婚が認められる法定離婚事由に該当しません。
つまり、婚姻関係を継続し難い事由があるとまでは認められず、離婚ができないことを意味します。そこで、婚姻関係を継続し難い事由があることを証明するために、別居の期間を長期間にして、離婚を目指すことになります。
そのため、配偶者から離婚の同意が得られないときには、別居をすることをお勧めします。
アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?
アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい
アルコール依存症のみで慰謝料を請求しても、認められることは難しいです。
アルコール依存症がもとで、暴力を振るわれて傷害を負ったという事実、仕事をしてくれないので、家計が困窮した事実等があれば、慰謝料は認められやすくなります。
モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要
アルコール依存症であることの一事をもって慰謝料を請求するのではなく、モラハラを受けている事実やDVを受けている事実等の証拠を併せて請求することが望ましいです。
アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ
アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求するには、まずは、離婚の交渉の中で、請求していくことになります。
しかしながら、相手方が任意の支払いに応じない場合には、訴訟を提起して、請求していくことになります。
アルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A
アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?
アルコール依存症であったとしても、親権を獲得することは可能です。アルコール依存症であったとしても、子どもの監護を怠っていないのであれば特に問題はありません。
しかし、夕食の準備をしなかったり、夜、寝かしつけやお風呂に入れなかったり、朝、起床しないため、子どもの朝食の準備をしなかったり等の子どもの監護に現に支障が生じている場合には、親権者として相応しくないと判断されることになります。
アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。義両親に支払ってもらうことはできますか?
慰謝料を請求できる相手はあくまで配偶者であり、義両親に支払ってもらうことはできません。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください
アルコール依存症の配偶者が離婚に応じない場合に、早期に離婚することをご希望される場合には、是非一度、弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)