監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
離婚の際には、決める必要があることや、決めておいた方がいいことがいくつもあります。子どもに関して決めておいた方がいいことの一つが、面会交流です。
しかし、親権や養育費に比べると、面会交流という言葉はあまり馴染みがありません。このコラムでは、面会交流の意味、内容、決め方など面会交流をめぐる疑問にお答えしています。面会交流についてお悩みのことがあれば、ぜひこのコラムをご覧ください。
目次
面会交流とは
面会交流とは、子どもと一緒に生活をしていない親が、子どもと交流をすることをいいます。離婚のときには父母の一方を子どもの親権者と定め、父母の一方だけが子どもと一緒に生活します(監護親)。
しかし、離婚をしても、父母と子どもとの親子関係は続きます。子どもと一緒に生活していない親(非監護親)が、「子どもに会いたい」と考えるのは自然なことです。面会交流は、そのような非監護親の願いを実現するとともに、子どもの福祉のために親子間のかかわりを確保するための手段なのです。
面会交流ができるのは何歳まで?
制度上は、子どもと共同生活を送らなくなった時点から、子どもが成人するまでの間は、面会交流を求めることができます。
もっとも、面会交流が必ず認められるわけではありません。子どもが自分の意思を示せる年齢になると、面会交流を行うかについては子どもの意思が尊重されます。令和4年4月1日から成人年齢が18歳となりますが、子どもが15歳以上の場合、面会交流を行うかはほとんど子どもの意思にかかっているため、事実上の影響は小さいかもしれません。
別居中でも面会交流はできるのか
別居中でも、面会交流は可能です。面会交流は、子どもと親が離れて暮らしている場合であれば、離婚前であっても認められるためです。離婚調停をしている場合も同様です。
離婚調停中に面会交流について取り決めをしたい場合には、調停の場で話し合いをすることも考えられます。また、当事者に弁護士がついている場合には、調停の場以外で、弁護士を通して面会交流の日時、場所、方法などを調整することもあります。
面会交流について決めるべきルールとは
面会頻度
面会交流について決めるべきルールの一つが、面会をする頻度です。裁判所が、審判で面会交流の頻度を決める場合には、月1回程度となることが多いです。もっとも、当事者間で合意ができるのであれば、より高い頻度や低い頻度での面会交流も考えられます。
頻度を決めるにあたっては、子どもの負担になりすぎないように気をつける必要があります。
面会時間
事前に、面会交流にかける時間や、開始時刻と終了時刻を決めておくことで、個別的な日程調整をスムーズに進められます。
具体的な面会交流の時間や、開始時刻と終了時刻は、事案による部分もありますが、子どもの年齢などを考慮して決定することになるでしょう。
面会交流の時間についての取り決めの例としては、面会交流の時間は、午前10時から午後4時までの6時間とすることなどが考えられます。
面会場所
非監護親による連れ去りの危険性があるような場合には、面会交流の場所も事前に決めておいたほうがいいでしょう。
一方で、面会交流の場所について厳しい取り決めをすると、柔軟に対応できない可能性もあります。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大によって、事前に合意していた場所から変更をせざるをえなくなり、再度の話し合いが必要となっている事案もあります。柔軟な対応のために、場所の決定は、非監護親に任せることも考えられます。
非監護親が子どもと会う方法
面会交流を開始するため、監護親の下にいる子どもをどのように非監護親の下まで移すかは、トラブルが生じやすい部分です。監護親が子どもを連れていき、非監護親が子どもと合流する場所や、合流までの方法については、あらかじめ決めておくことが望ましいでしょう。
当事者同士で会うとどうしても争いになってしまうような場合には、監護親の両親(子どもの祖父母)などが、合流場所まで子どもを連れて行くことも考えられます。
連絡方法
面会交流について合意したときの条件によっては、面会交流の日程、時間、場所などについて、改めて監護親と非監護親との間で連絡をとる必要があります。
連絡をとるときに無用のトラブルが発生するのを避けるため、あらかじめ連絡方法を決めておくことが考えられます。例えば、発言の有無で揉めそうであればSNSを利用したり、やり取りをすぐに終わらせたければ電話を利用したりするという方法を選択することが考えられるでしょう。
学校行事への参加
面会交流では、非監護親は基本的に子どもと一緒に遊んで時間を過ごすことになります。
もっとも、親としては、一緒に遊ぶだけでなく、入学式や授業参観、運動会などの学校行事に参加して子どもの成長を見守りたいと考える場合もあるでしょう。非監護親が学校行事への参加を望む場合には、監護親から学校行事の情報を得るためにも、事前に取り決めをしておいた方が望ましいです。
プレゼントやお小遣い
親としては、久しぶりに会った子どもに対して、つい色々と買ってあげたくなるのが人情です。とはいえ、監護親からすると、高価や大量のプレゼントは子どもの健全な成育を妨げかねない行為であり、監護親と非監護親との間のトラブルにつながりやすいです。
クリスマスや誕生日などのプレゼントやお小遣いについてあらかじめ決めておくことは、そのようなトラブルの発生を防止するのに役立ちます。
対面以外の交流方法
面会交流には、直接会って話したり遊んだりするという方法(直接交流)だけではなく、電話やテレビ電話を通じて会話をしたり、SNSを通じてメッセージのやり取りをする方法(間接交流)もあります。
監護親が直接交流に反対する場合には、間接交流について合意しておいて、後ほど改めて直接交流について話し合うということも考えられます。
宿泊について
普段子どもに会っていない親からしてみると、子どもに宿泊してもらい、一緒に過ごしたいと思うのは自然です。一方で、夫婦が離婚するときには何らかのトラブルがあることが多く、監護親からすると、子どもが帰ってこないと不安に駆られることになります。
面会交流時に宿泊をしたい場合には、あらかじめ相手方と相談をしておきましょう。
祖父母の面会交流
子どもの祖父母には、面会交流権はありません。面会交流権が認められているのは、あくまで子どもの親に対してのみだからです。
もっとも、離婚や別居前には、非監護親の祖父母に対して子どもが懐いていたということも良くあります。監護親が認めるのであれば、非監護親の祖父母と子どもとが会うことはできるため、まずは監護親に頼んでみるのが良いでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
面会交流を決める際の流れ
面会交流の取り決めをする方法は、大きく分けて三つあります。①監護親と非監護親間の協議、②調停、③審判です。
非監護親として、子どもとの面会交流を求める場合には、まずは①協議から始めましょう。①協議が整わない場合には、裁判所を通した話し合いである②調停に移行することになります。調停でも面会交流について合意ができない場合には、裁判所が判断をする③審判へと移行します。
まずは夫婦間での話し合い(協議)
非監護親として面会交流をしたい場合、まずは監護親と①協議をすることになります。協議の方法は、電話やSNSなどどのような方法でも構いません。
協議の結果、面会交流をすることの合意できた場合は、具体的な取り決めの内容を合意書などに残しておきましょう。相手方の協力が得られるのであれば、公正証書にすることも考えられます。
協議をしても合意ができなかった場合には、次のステップである調停を利用することになります。
話し合いで決まらない場合は面会交流調停へ
②調停では、各当事者は裁判所に出向き、裁判所のスタッフである調停委員に対して、自身の意見や知っている事実について話をすることになります。調停で合意ができれば、面会交流の条件をまとめた調停調書が作成されます。
他方、調停はあくまで裁判所を通じた話し合いであるため、合意ができない場合があります。その場合は、③審判に移行して、当事者の主張をもとに裁判所が判断することになります。審判の場合は、裁判所が示した判断について審判書が作成されます。
調停や審判では、心理学や社会学などの専門的知見を持つ家庭裁判所調査官が、子どもの意思や家庭環境、学校や保育園・幼稚園での状況を必要に応じて調査します。当事者間での合意や、裁判所の判断にあたっては、調査官による調査結果が資料となります。
取り決めた面会交流が守られなかった場合
調停や審判で取り決めをしたのに面会交流が行われなかった場合には、履行勧告と間接強制の手続きを取ることが考えられます。
履行勧告とは、裁判所から監護親に対して、きちんと面会交流を行うよう勧告するという制度です。あくまで勧告ですので、強制的に面会交流を行わせることはできません。
間接強制とは、監護親が面会交流を行わなかった場合に、間接強制金という金銭を支払わせるという制度です。金銭の支払いという心理的な圧迫を与えることで、監護親に対して面会交流を行うよう促します。
取り決めた面会交流を拒否したい場合
一度取り決めた面会交流について、拒否することは原則的にできません。離婚の際に生じたトラブルなどから、監護親が、相手方に会いたくない、子どもに会わせたくないと考えることは良くあります。しかし、面会交流は、親子間の触れ合いを通じて子どもの健全な成長を促すなど、子どもの福祉のために認められるものです。面会交流が子どもの利益につながる以上、監護親の一存でその機会を奪うことはできません。
もっとも、面会交流を行うことが子どもの福祉に反するような状況であれば、子どもの面会交流を拒否できる場合もあります。例えば、前回の面会交流中に非監護親が子どもに暴力をふるった場合や、前回の面会交流直後に子どもが体調を崩し、面会交流を強く拒絶しているような場合には、面会交流の拒否が認められることもあります。
面会交流と養育費の関係
面会交流と養育費は、どちらも子どもに関するものですが、あくまで別個の制度です。
監護親から非監護親に対して養育費の支払いを求めたのに、非監護親が養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否することはできません。逆に、監護親が子どもとの面会交流をさせてくれないからといって、非監護親が養育費の支払いを拒否することもできません。
再婚した場合の面会交流
監護親や非監護親が再婚した場合でも、面会交流は続ける必要があります。再婚は、非監護親と子どもとの親子関係には影響を及ぼさないからです。子どもが監護親の再婚相手との間で養子縁組をしたり、監護親の再婚相手が面会交流を拒否したりしている場合でも、同様に面会交流は続ける必要があります。
再婚後に面会交流をするとき、面会交流に再婚相手が同席するかは、子どもの意思を踏まえて、慎重に判断する必要があります。
面会交流で不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう
面会交流は、非監護親や子どもにとって、親子のかかわりを維持するための貴重な機会です。一方で、離婚をめぐる対立などから、当事者同士では話し合いがまとまらないことも少なくありません。また、個別の事案で必要な条件や、裁判所による判断の見通しは、家事事件の専門家でないと簡単にはわかりません。
非監護親であるか監護親であるかにかかわらず、面会交流についてお悩みがありましたら、まずは一度弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)