面会交流調停について

離婚問題

面会交流調停について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

未成年者の子を監護していない親が、子と会うことやその他の方法で交流することを監護親の反対にあって実現できない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申立てることが有益です。以下では、面会交流調停について説明していきます。

面会交流調停とは

面会交流とは、父母の婚姻の継続の有無を問わず、未成年者の子を監護していない親が、子と会うことや手紙、メールまたは電話など面会以外の方法によって、意思疎通を図ることをいいます。面会交流は、離婚に際し、夫婦間で協議して定めるのが原則ですが、協議が整わない場合や協議をすることができない場合には、当事者は、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすべき場合といえます。

面会交流調停の流れ

①当事者による裁判所への調停の申立て
相手方の住所地のある裁判所等への申立てによって調停が開始されます。

②調停期日
申立てがあってから調停の期日指定が行われ、調停では、子供の意向や子供の福祉を最優先に考えた上で話し合いが行われます。

③調停成立 あるいは 調停不成立
話し合いがまとまった場合には、調停が成立し、調停調書が作成され、調書にしたがった面会交流が実施されることになります。まとまらなかった場合には、調停が不成立になり、自動的に審判手続きに移行し、裁判所が審判によって判断します。審判にしたがった面会交流が実施されることになります。

申立てに必要な書類や費用について

申立てに必要な書類は、申立書、事情説明書、連絡先等の届出書、子供の戸籍の全部事項証明書、進行に関する照会回答書です。費用は、対象となる子供1人につき1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手代がかかります。

申立書の書き方と書式

面会交流の調停を申立てるために必要な用紙は裁判所のHPからダウンロードが可能です。申立人及び相手方の住所は調停期日の呼び出しがあるので、正確に記載しましょう。また、未成年者欄の記載はここに記載した未成年者について協議することになりますので、未成年者が2人いる場合には、2人の名前を記入しましょう。

面会交流調停の申立書(PDF:545KB):裁判所

家庭裁判所調査官の調査

面会交流事件は、子の利益に重要な関連を有するものであるのに、当事者間の心情的な対立が激しいことが多い事件なので、行動科学についての専門的知見を有する家庭裁判所調査官が活用されています。家庭裁判所調査官は期日に立会い、当事者の心理的な調整をしつつ、事実の調査として、当事者の意向調査、子の意向調査、監護親及び非監護親と子の交流場面観察をします。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、①実施の可否②頻度③時間④場所⑤宿泊を伴うか否かなどを決めることができます。

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面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停を申立てられた場合、調停期日への出席拒否あるいは欠席は可能です。しかしながら、調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行し、家庭裁判所が面会交流の方法を定めることになります。調停に出席できない当事者に代わって、弁護士が代理人として出席することが可能ですので、弁護士に依頼してください。

調停不成立の場合と不服申立てについて

面会交流調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行することになります。審判結果に不満がある当事者は、不服申立て(即時抗告)をして、上の裁判所に再び判断を求めることができます。即時抗告ができるのは、審判結果の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

面会交流調停の取り下げ

調停の申立人は、いつでも調停の取り下げをすることが可能です。また、いったん調停を取り下げたとしても、再度調停を申立てることも可能です。しかしながら、調停を取り下げた後、数日もたたないうちに再度の申立てをすることは裁判所側に不当申し立てと判断されてしまい、申立書の受理をしてもらえない可能性もあるので、注意が必要です。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

可能です。一般的に同一の期日において行われることが多いです。しかしながら、離婚調停が係属している裁判所と面会交流調停を申立てた裁判所が別の裁判所の場合には、別日で実施されます。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

当時者双方の合意が得られない場合には、成立までに5回程度の回数を要することになります。1回の調停は2時間で、申立人側と相手方側が30分交替で、調停室に入室します。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

当事者間の協議、家事調停、家事審判又は離婚訴訟において定められても、その後の事情の変更があれば、当事者の協議、家事調停又は家事審判によって、その内容を変更することができます。
履行しない相手方に対しては、履行の勧告、再度の家事審判・調停申立て、間接強制、慰謝料請求などの対応が考えられます。

面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

父母が離婚又は別居して、非監護親と子が別居に至っても、非監護親が親であることには変わりはなく、その愛情を感じられることが子の健全な成長のために重要です。この利益のためには、非監護親との適切な面会交流が実施されることが望ましく、監護親の強硬な反対により面会交流がうまく実施できていない非監護親の皆さんはぜひ、弁護士に相談してください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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