埼玉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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離婚のお客様満足度 97%

※法人全体 ※2023年5月~2024年4月末まで

来所相談30無料で承っております。

専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚方法には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚がありますが、どの方法がご相談者様にとってベストなのか、またどのような請求ができるか等、ご不明な点は尽きないと思います。また、法的には権利が認められているにもかかわらず、法の不知ゆえ請求しなかった案件、弁護士に依頼すればもっと有利な条件で離婚できた案件などが後を絶ちません。

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では離婚等の家事事件について経験豊富な弁護士が、離婚の交渉、調停、審判及び裁判の各過程でご依頼者様の利益を守るべく、最善の活動をしていきます。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚とは、裁判所などの機関を交えることなく夫婦が直接話し合って、合意をもとに離婚する手続きです。 協議離婚のメリットは、時間や手間、費用を抑えることができることです。

もっとも、協議離婚の場合には、取り決めた離婚条件をきちんと離婚合意書(離婚協議書)に残しておくことが大切です。離婚協議書を作成していない場合、証拠がないことによって後々のトラブルになります。それを避けるためにも、離婚協議書を作成しておく必要があります。そして、離婚協議書作成には、専門的知識をもった弁護士に作成依頼をすることが不可欠です。

また、離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします。特に養育費や慰謝料などの支払いに関する取り決めがある場合には、パートナーが離婚協議書に基づく支払を実行しない場合、迅速に強制執行手続きに着手することができるからです。

02

調停離婚

離婚調停とは、協議離婚が困難な場合に、裁判所の調停という制度を利用して、調停委員を介して協議を行い、離婚することをいいます。離婚調停において双方の合意が出来た場合には、調停調書が作成されます。

調停離婚は、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立を行います。その際、各種書類とともに調停申立書を作成・提出する必要があります。

離婚調停では、調停委員に対して、ご自身の主張を丁寧に伝えることが重要です。また、調停委員を通じて、相手方にご自身の主張を伝えてもらい、説得してもらう必要があります。しかし、ご自身の主張を慣れない裁判所において、理路整然と説明することは困難です。また、調停委員は中立的な立場にいるため、こちらの味方になってくれるとは言えません。そのため、離婚を専門に扱う弁護士を調停に同行させることが得策です。弁護士が調停に同行することによって、争点を整理して、調停成立にむけた戦略をたて、調停を成立させるべきかの見極めを行い、満足のいく結果が期待できます

03

審判離婚

離婚調停において、お互いに折り合いがつかない場合には、調停は不成立となります。調停そのものを不成立とするとそれまでの話し合いの内容などが無駄になってしまいます。そのため、裁判官が審判によって、強制的に離婚を成立させる場合があります。このような裁判官が審判で離婚を決定する形の離婚方法を「審判離婚」といいます。

審判離婚は、慰謝料や財産分与など重要な部分で折り合いがつかない場合には、通常認められませんが、離婚については双方合意しており、些細な条件で最終的な折り合いがつかない場合等に認められます。ただし、離婚条件について夫婦双方の合意はあるけれど、調停の成立に立ち会うことができない場合や夫婦双方が審判離婚を求めた場合、離婚と無関係な事情で合意できない場合など、限定的な場合にのみ認められるので、実際にはほとんど利用されていません。

04

裁判離婚

裁判離婚とは、離婚事由の有無、養育費、財産分与、親権など、離婚において重要な部分で折り合いがつかず、調停が不成立になった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立て、離婚をする手続きをいいます。離婚の訴えといった人の身分関係に関する訴訟は、調停を前置しなければならず、最終手段として、離婚訴訟を申し立てることになるわけです。

離婚訴訟で離婚が認められるためには、和解をする場合を除き、法律で定められた離婚原因が存在することが必要になります。民法上、離婚原因は、①不貞②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復しがたい精神病⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法770条1項各号)です。これらの原因がなければ判決離婚が認められないため、原告が離婚原因を積極的に主張・立証する必要があります。これを立証するには、訴状の作成や証拠の提出など法律的な専門知識が必要になるため、弁護士に依頼する必要があります

埼玉・大宮で離婚を考えている方へ

埼玉・大宮で 離婚を考えている方

「離婚」は「結婚」より、何倍もの労力を費やすと言われます。 離婚後の生活はどうなるのか、財産分与は何が対象になるのか、慰謝料は請求できるのか、親権は何を基準に決めるのか、養育費はいくらか、別居中の生活費は請求できるか等、ご不安は尽きません。

また、離婚を考えている方の中には、家庭内の問題は、当事者同士で解決できると思っているかもしれません。しかし、「離婚」は「結婚」と違い、「別れ」を前提に協議するため、当事者同士では解決できません。仮に、協議離婚が成立したとしても、それはご自身にとって不利な条件となっていることが通常です。離婚は、パートナーとの決別のみではなく、今後の生活の安定まで見据えなければなりません。 離婚を専門に扱い、かつ、地域の事情を理解した弁護士に依頼することが必要不可欠です

弊所では、数多くの解決実績があり、あらゆる問題に最善のリーガルサービスを提供します。特に、親権、子供の引き渡しにおいては、数多くの実績があります。そのため、家事事件のスペシャリストとして、ご依頼者様の法律問題を解決するため、必要な法的助言を行い、正当な権利の主張をしていくことができます。 また、弊所所属弁護士は、埼玉県で生まれ育った弁護士も数多く在籍しており、常にご依頼者様の個々の事情を理解し、法律面だけでなく、精神面でも親身になって支えることができると自負しております

離婚は家庭内の問題であり、不安や悩みを相談することは憚られるかもしれませんが、我々弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属弁護士は、ご依頼者様の味方です。問題解決に向けて共に歩んでいきましょう。 少しでも離婚についてご不安があれば、是非ご相談してください。いつでもお待ちしております。

埼玉・大宮地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、離婚事件における数多くの解決実績があり、親権、養育費、慰謝料、財産分与等あらゆる問題に対して、最善のリーガルサービスを提供します。また、埼玉法律事務所所属弁護士は、いずれも離婚事件を専門に扱っているため、離婚後の生活を見据えて、ご提案をさせていただきます。

埼玉法律事務所所属弁護士は、埼玉県で生まれ育った弁護士も数多く在籍しており、常にご依頼者様の個々の事情を理解し、法律面だけでなく、精神面でも親身になって支えることができると自負しております

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

「離婚」は「結婚」より、何倍もの労力を費やすと言われます。 離婚後の生活はどうなるのか、財産分与は何が対象になるのか、慰謝料は請求できるのか、親権は何を基準に決めるのか、養育費はいくらか、別居中の生活費は請求できるか等、ご不安は尽きません。 また、離婚を考えている方の中には、家庭内の問題は、当事者同士で解決できると思っているかもしれません。しかし、「離婚」は「結婚」と違い、「別れ」を前提に協議するため、当事者同士では解決できません。仮に、協議離婚が成立したとしても、それはご自身にとって不利な条件になっていることが通常です。 離婚は、パートナーとの決別のみではなく、今後の生活の安定まで見据えなければなりません。 離婚を専門に扱う弁護士に依頼することが必要不可欠です。

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、離婚に関するあらゆる問題に対し、ご相談者様からのお話しを詳しく伺い、ご相談者様それぞれにとって最適の提案をさせていただきますので、まずはご相談ください

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離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。 あなたのお力になります。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません

こんな場合は離婚できる?

離婚には、様々な原因があります。 性格の不一致、パートナーの不貞、浪費癖、DV等、ご相談者様にそれぞれです。 どのような場合に離婚できるのか。以下では、具体的な例を交えながら、離婚ついて説明致します。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    民法上の離婚原因は、①不貞②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復しがたい精神病⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法770条1項各号)と規定されています。 このうち性格の不一致は⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題になります。 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、単に性格の不一致があると言うだけではなく、性格の不一致が原因で夫婦仲が悪化した、別居を開始した等の事情を総合的に判断します

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメント(モラハラ)とは、パートナーがご相談者様に対して、責め立てるような言動を繰り返して、ご相談者様を精神的に追い詰めていく暴力です。 このような日常が繰り返されることによって、ご相談者様は精神的に追い込まれてしまいます。ご相談者様のなかには、「自分一人では何もできない」、「パートナーがいないと自分は生きていけない」と感じてしまい、パートナーに精神的に依存している方もいます。モラハラ被害の一番の問題は、ご相談者様自身でも被害に遭っている認識がないことです。 モラハラ被害の自覚が乏しいため、モラハラは他の離婚原因よりも立証が困難であるため、弁護士の介入が不可欠です

  • セックスレス

    セックスレス

    セックスレスは、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題になります。 裁判所は、性交渉が夫婦の肉体的精神的つながりを維持するための基本的な関係だと認めています。しかし、セックスレスを原因として離婚が認められるためには、セックスレスが原因で、夫婦関係が相当程度悪化し、夫婦関係の修復が困難に至っている必要がありますそのため、証拠の収集・準備、主張の組立て等、弁護士の介入が不可欠です 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属弁護士は、数多くの離婚事案を扱っておりますので、専門家の視点から各種証拠を準備して、事案に対応させていただきます。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    裁判所は、育児ノイローゼのみを理由に、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとは判断しない傾向にあります。そのため、育児ノイローゼの原因がパートナーの育児放棄等にあり、その結果、夫婦関係が悪化し、別居を長期間にも及んでいる等の事情を総合的に考慮して、夫婦関係が破綻しているかを判断します

  • アルコール依存症

    アルコール依存症

    アルコール依存症は、②悪意の遺棄、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題になります。 裁判所に②又は⑤を認めさせるためには、パートナーのアルコール依存症が原因で、夫婦関係やご家庭に亀裂が生じて、修復が不能であることを立証する必要があります。そして、この立証には、離婚事件を専門に扱う弁護士による証拠収集と主張書面の作成が不可欠になります。また、裁判所を介さない協議離婚を前提とする場合、アルコール依存症のパートナーとご自身とでの交渉には危険が伴いますので、弁護士への依頼が必要です

離婚成立前に別居したい

「1日でも早くパートナーから離れたいが、別居後の生活に不安があるため行動に移せない。」、「別居後にパートナーとの離婚交渉はどうすればよいのか。」、「そもそも、どのように別居を開始すればよいのか。」等のご相談を受けることがあります。

確かに、別居後の生活不安を解消するため、パートナーに対して婚姻費用を請求できます。しかし、幾ら請求できるのか、支払方法はどうするのか、相手方が請求に応じなかった場合の対応をどうすればいいのか等のご不安は解消されません。また、別居開始後にご自宅へ戻ることは、事実上、困難です。そのため、別居にも準備が必要です。しかし、別居の準備とは、何を、どう、準備すればいいのかご不明かと思います。

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属の弁護士は、別居後の婚姻費用請求や離婚交渉はもちろん、別居前の準備段階からのご相談にも対応致します。別居を検討なされている方は、是非一度、別居前に、ご相談ください。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

離婚条項には、①慰謝料、②財産分与、③年金分割、④親権等があります。 各条項を有利にまとめるためには、専門的知識と交渉力が必要になります。 そのため、有利な条件での離婚を希望する場合には、離婚事件を専門に扱う弁護士に依頼することが不可欠となります。 離婚事件を専門に扱う弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属弁護士にご依頼頂ければ、 専門的知識と交渉力を駆使して、ご依頼者様のご希望に沿った離婚条項獲得に尽力します。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚慰謝料請求を検討するケースには、離婚原因が相手方の不貞行為やDV・モラハラ等があります。 離婚慰謝料の金額には、明確な相場はなく、個別具体的事情によって、金額は異なります。たとえば、婚姻期間が長期であること、パートナーの有責期間や回数、パートナーの地位、未成熟子の存在等の事情によって、慰謝料金額は変わってきます。

そして、高額な慰謝料を獲得するためには、これらの事情を証拠に基づいて立証する必要があります。離婚事件を数多く扱っている弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属弁護士であれば、数多くの解決実績がありますので、証拠の準備から、裁判所や相手方との交渉を一手に引き受けます

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分配することを財産分与といいます。財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。清算的財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に築いた財産を清算するという意味合いの財産分与です(家や預貯金、生命保険等)。扶養的財産分与とは、夫婦の一方に離婚後の生活不安がある場合に、その扶養のために行われる財産分与です(自立できるまでの合理的期間のみ)。慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料支払いの意味合いを込めて支払われる場合の財産分与です。

財産分与には、なにが財産分与対象となるのか否か、他に開示すべき財産があるのか否か等、調査・確認する必要があります。そのため、離婚後の生活を保障するためにも、離婚を専門に扱う弁護士に相談することが不可欠となります

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

財産分与対象財産は、夫婦が婚姻生活中に築いた財産ですから、離婚後に退職金を受け取る場合、退職金は財産分与の対象とはならないとお考えになる方はいらっしゃると思います。

しかし、当事者間の協議では、退職金を加味した財産分与を行うことは自由ですし、裁判の場合にも、退職金が支給される蓋然性が高く、かつ、離婚と近接した時期であれば、退職金も財産分与の対象になるとされています。なお、退職金を財産分与の対象に含めるとしても、対象となる退職金は、勤続年数のうち婚姻年数に比例した部分のみとなります。

退職金の扱いについては、特に専門的知識が必要になります。そのため、離婚を専門に扱う弁護士への相談が不可欠となります

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

年金分割の対象は、婚姻期間中、夫婦が支払った厚生年金保険料や共済年金保険料です。また、年金分割には、合意分割、3号分割という2種類の手続きがあります。合意分割とは、夫婦間の合意または裁判手続きによって、年金分割の按分割合を定めた場合の年金分割方法です。また、3号分割とは、専業主婦などの「第3号被保険者」が利用できる年金分割方法です。

もっとも、当事者同士の合意で年金分割を決める場合にも、家庭裁判所における年金分割調停で決める場合にも、年金分割のための資料準備や年金事務所での手続きが必要になります

弁護士による 解決事例

解決事例一覧を見る

子供がいる場合の離婚

子供がいる場合、他の離婚条項とは別に親権面会交流養育費戸籍等が問題となります。 そして、子供に関するこのような事項が、最も大きな争点となり、交渉や調停が紛糾することがあります。離婚事件を専門に扱う弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所所属弁護士にご依頼頂ければ、専門的知識と交渉力を駆使して、ご依頼者様のご希望に沿った条項獲得に尽力します

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

子供がいる離婚の場合、夫婦のどちらが親権者になるかを決定しなければなりません 親権の内容としては、子供の身上監護をして実際に養育を行う身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権がありますが、多くの場合、財産管理権と身上監護権を分けることなく夫婦のいずれかが「親権者」として2つの権利を取得します。

親権獲得は、離婚事件で最も専門的知識が必要となり、検討事項も多岐に渡ります。そのため、離婚を数多く扱っている弁護士に依頼することが重要となり、子供のご年齢、ご依頼者様の生活環境等の個別具体的状況に応じた方針を早期から構築する必要があります

面会交流

離婚後の面会について

面会交流権とは、子供と一緒に生活していない非監護親が子供と面会することができる権利をいいます。面会交流は、子供が頑なに拒否している場合は別として、非監護親に認められる権利でもあります。しかし、当事者同士で協議離婚した場合、具体的な面会交流条項を取り決めていない場合が多く見受けられます。満足のいく面会交流を獲得するには、専門知識を前提に、監護親との交渉や調停委員に対する説得が必要となります。

そのため、面会交流条項を定めずに離婚した後でも、子供との充実した面会を獲得するためには、離婚を専門的に扱う弁護士へのご依頼が不可欠となります

養育費

養育費を請求したい

養育費とは、離婚成立後、監護親が子供を養育するために必要な費用をいいます。非監護親であっても、子供にとっては、父親(母親)です。そのため、子供が成人するまで養育する義務があります。

養育費は、ご夫婦の協議によって定めることもできますが、非監護親が養育費の支払を拒む場合や相場よりも低い金額しか支払わない場合があります。また、離婚後においても、養育費を請求することもできます 養育費の金額は、ご両親双方の収入、子供の年齢や人数、その他子供を取り巻く環境等を加味して算定されます。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

夫婦が離婚すると、婚姻時に妻(夫)が夫(妻)の戸籍に入っていた場合、妻(夫)は当然に夫(妻)の戸籍から除籍されます。しかし、子供の戸籍はそのままです。仮に、妻(夫)が子供の親権者になった場合でも、別途入籍手続きが必要になります。戸籍は、子供の親権とは連動していないのです。そのため、子供と監護親との戸籍が異なるという事態が生じます。

浮気・不倫が原因のお悩み

浮気・不倫が発覚した場合、パートナーと不貞の相手方に対して、慰謝料請求できます しかし、当事者同士の交渉では、お互い感情的になり、難航します。 また、一度締結したはずの合意が蒸し返される危険性もあります。 弁護士にご依頼頂ければ、本人は相手方と直接交渉することなく、慰謝料を獲得する(支払う)ことができます また、弁護士が正式な合意書を作成するため、蒸し返される危険性もなくなります。

慰謝料請求したい場合

パートナーに浮気・不倫された場合、パートナー不貞の相手方に対して、慰謝料請求できます しかし、適正な慰謝料が支払われるためには、証拠と高い交渉力が必要になります

一般的には、ラブホテル等に出入りする写真や性交渉中の撮影動画・録音動画等があれば、不貞行為を直接証明する証拠となります。他方、このような直接的な証拠がなくとも(ない場合がほとんどです)、不貞相手とのメール、ホテルの領収書、クレジットカードの明細書等をもって、相手方と交渉することは可能です。また、より高額な慰謝料を請求する場合にも、相手方との交渉が必要になります

そのため、限られた証拠で慰謝料を獲得すべく、弁護士に依頼することが不可欠となります

慰謝料請求された場合

慰謝料を請求されたとしても、法的に慰謝料が発生しないケースがあります。また、慰謝料を支払うとしても、相手方の請求額をそのまま支払う必要はありません

すなわち、不貞行為があったとしても、パートナーと既に長期間の別居がなされていたなど、夫婦関係が破綻していたことが認められた場合、慰謝料請求権は発生しません。また、慰謝料の金額は、婚姻期間や子供の有無、交際期間等の個別事情も加味されます。慰謝料請求に応じるか否かは専門的な判断となります。速やかに弁護士に相談してください

外国人との 国際離婚をしたい方

日本で外国人との離婚の手続をするためには、①日本法が適用されること②日本の家庭裁判所に裁判管轄権があること③成立した離婚が外国でも有効であること④外国に届け出ること、といった条件を満たす必要があります。

夫婦の一方が日本人で、日本に「常居所」を有する場合には日本法が適用されます(発行後1年以内の住民票の写しがあれば日本国に「常居所」があると扱われますが、5年以上外国に居住していることがパスポートの記載上から明らかだと、その外国が「常居所」とされ、日本法は適用されません)。しかし、日本の法律が適用される場合でも、外国人配偶者については、自らの本国に離婚したことを届け出なければ、自らの本国の法律上はまだ結婚したままの状態となります。そのため、どのような手続き、書類が必要なのかを外国人配偶者の本国(領事館等)に対して、確認する必要があります

夫婦の一方が離婚に反対しており、外国人配偶者が本国に帰国してしまった場合は、国際裁判管轄の問題になります。日本の最高裁判所は、外国人配偶者が行方不明であったり、日本人の配偶者を日本に放置して無断で帰国したりするなどの特別の事情がなければ、日本の家庭裁判所は裁判管轄権を有しないと判断していますので、日本の家庭裁判所に調停申立てや離婚訴訟の提起をすることができません。そのため、上記の特別の事情が認められない場合は、外国人配偶者の本国の弁護士に依頼し、外国人配偶者の本国の裁判所で離婚裁判を進めることになります

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

法律相談には高いストレス軽減の効能があります。法律相談をすると、やるべきことが明確になり、起こり得るリスクが予期でき、リスクの対処法等を確認できます。そのために悩みは軽減され、前向きの行動をとることができるようになります。ところが、弁護士はまだまだ敷居が高いためか、相談を躊躇される方が多いようです。「もっと早くに相談に来てくれれば状況は違ったのに」と感じる事件はたくさん存在します

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所には、親しみやすく、ご依頼者様の不安や苦しみを共に分かち合い、問題を解決していくことに生きがいを感じる弁護士が揃っています。どんなご相談でも結構です。ご不安に思っていることを、ありのままの言葉でお伝えください。

一人で悩むことなく、一緒に問題を解決していきましょう

お客様の声
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満足

初めて力になってくれたので嬉しかったです。

他の弁護士さんに相談しに行っても、時間のむだとか、そんな時間あるなら働けとか気持ちが下がる言葉ばかり言われててあきらめようとしたら、こちらの弁護士さんと出会って初めて力になってくれたのでうれしかったです。わかりやすく説明もしてくれました。

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離婚相談の流れ

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※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。 ※電話やメール等で弁護士が無料法律相談に対応することは出来ませんのでご承知下さいませ。 ※離婚・不貞慰謝料請求に関わるご相談以外は、有料相談となる場合がございます。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。