監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故における死亡逸失利益とは
交通事故によって被害者が死亡すると、その被害者は死亡後、それまで得ていた収入を得られなくなります。これが、「死亡による逸失利益」です。
死亡による逸失利益は、加害者に対して請求することができます。
死亡逸失利益の算定方法
死亡による逸失利益の額は、以下の計算式によって算出されます。
生活費控除とは、死亡により、それ以降の被害者本人の生活費の支出がなくなるため、支出を免れた生活費を基礎収入から控除することになります。
生活費控除率は、被害者の立場に応じて原則として以下のようになります。
一家の支柱の場合
①被扶養者1名の場合 40%
②被扶養者2名以上の場合 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
男性(独身、幼児等を含む) 50%
※基礎収入については、後遺障害による逸失利益の項をご参照ください。
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退職金も逸失利益として請求可能
定年時の退職金と死亡による退職金に差額が生じる場合も、死亡による逸失利益として請求できます。
ただし、退職金規定があること、被害者が定年まで勤務した蓋然性、退職時に退職金が支払われる蓋然性が認められなければなりません。
また、定年時の退職金と死亡による退職金の金額の比較の際には、中間利息控除をした定年時の退職金の額を採用することになります。
年金が逸失利益として認められるケース
すべての年金が逸失利益となるわけではありませんが、以下のような年金は、逸失利益として認められると考えられます。
国民年金の老齢年金、老齢厚生年金、農業者年金、国家公務員の退職年金給付、地方公務員の退職年金給付、国民年金の障害基礎年金 等
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)