後遺障害等級が認定されない理由は?非該当と言われた場合の対処法

交通事故

後遺障害等級が認定されない理由は?非該当と言われた場合の対処法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を申請することになります。

しかし、申請すれば必ず認定されるわけではなく、「非該当」という結果になることも少なくありません。体に辛い症状が残っているのに、正当な補償が受けられないのではないかと、ご不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、後遺障害等級が認定されない場合に考えられる主な理由と、非該当の通知を受けてしまった場合の具体的な対処法について、詳しく解説します。

後遺障害等級が認定されない理由

後遺障害等級が認定されない場合、その原因は一つとは限りませんが、主に次の5つの理由が考えられます。これらの要因が複合的に影響し、非該当という判断に至ることがあります。

  • 後遺障害診断書の記載が不十分
  • 症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
  • 通院期間・通院日数が足りていない
  • 症状に連続性・一貫性がない
  • 交通事故の規模が小さい

以下、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害等級認定の審査において、医師が作成する「後遺障害診断書」は最も重要な書類の一つです。

この診断書の内容に記載漏れや誤りがあったり、症状の具体的な内容が十分に記載されていなかったりすると、症状が正しく評価されず、非該当の原因となります。

医師は治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではないため、認定に必要な情報が記載されないケースもあります。

ご自身の症状を正確かつ具体的に医師に伝え、適切な内容を記載してもらうことが極めて重要です。

症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している

被害者の方が訴える症状(自覚症状)を客観的に証明する医学的な所見、すなわち「他覚的所見」が不足していると、等級認定は難しくなります。

他覚的所見とは、レントゲン、MRI、CTなどの画像検査や、神経学的検査などによって明らかになる異常所見のことです。

特に、むちうちなどの神経症状は画像に写りにくいため、症状の存在を証明するための神経学的検査などを適切に受けておくことが、認定の可能性を高める鍵となります。

通院期間・通院日数が足りていない

症状固定までの通院期間が短い、あるいは通院日数が極端に少ない場合、「症状が軽微であった」または「治療に専念しなかったために症状が残った」と判断され、非該当となる可能性があります。

後遺障害は、適切な治療を継続してもなお残存してしまった症状に対して認定されるものです。そのため、医師の指示に従い、適切な頻度で定期的に通院を続けることが、症状の存在と治療への真摯な取り組みを証明する上で重要になります。

症状に連続性・一貫性がない

事故直後から症状固定に至るまで、症状の訴えに連続性や一貫性がない場合も、認定の妨げとなることがあります。

例えば、事故当初は訴えていなかった部位の痛みを、治療の途中から急に訴え始めたり、カルテの記載と後遺障害診断書の自覚症状の内容が異なっていたりすると、症状と事故との因果関係が疑われる可能性があります。

事故直後から、痛みや違和感がある部位はすべて医師に伝え、継続して症状を訴え続けることが大切です。

交通事故の規模が小さい

車両の損傷がほとんどないような軽微な物損事故の場合、後遺障害が残るほどの強い衝撃はなかったと判断され、症状と事故との因果関係を否定される傾向があります。

もちろん、事故の規模が小さくても体に症状が残ることはありますが、審査機関は客観的な事故の規模を重視するため、認定のハードルは高くなります。

このような場合でも、事故直後から継続して通院し、症状の存在を記録に残しておくことが重要です。

交通事故で最も多い「むちうち」の後遺障害認定は特に厳しい

交通事故による怪我の中で最も多い「むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)」は、後遺障害等級の認定が特に厳しい傷病の一つです。

その主な理由は、痛みやしびれといった症状が被害者の訴え(自覚症状)が中心となり、レントゲンやMRIなどの画像検査では異常が見つからない、いわゆる「他覚的所見」に乏しいケースが多いからです。

客観的な証拠が少ないため、症状の存在を証明することが難しく、認定されにくい傾向にあります。適切な神経学的検査を受けるなど、症状を客観的に示すための対策が不可欠です。

後遺障害に認定されなかった場合は慰謝料をもらえない?

後遺障害等級が非該当となった場合でも、すべての慰謝料がもらえなくなるわけではありません。交通事故の慰謝料には、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料は、交通事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償です。これは、後遺障害の認定有無にかかわらず、治療期間や通院日数に応じて請求することができます。

一方、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる将来にわたる精神的苦痛への補償です。したがって、後遺障害等級が認定されなければ、原則として後遺障害慰謝料を受け取ることはできません。

ただし、例外的に、等級には該当しないものの、顔に目立つ傷が残った場合など、将来の仕事や生活への影響が明らかであると裁判所が判断したケースでは、後遺障害慰謝料に相当する賠償が認められた例も存在します。

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後遺障害等級認定で「非該当」と通知されたときの対処法

非該当という結果に納得できない場合、その判断を覆すための手段がいくつか残されています。諦めずに、以下の方法を検討しましょう。

異議申立てを行う

後遺障害等級の認定結果に対して不服がある場合、審査を行った自賠責保険会社に対して再審査を求める「異議申立て」を行うことができます。
異議申立ての回数に制限はありません。

しかし、一度下された判断を覆すためには、なぜ非該当となったのか理由を分析し、それを覆すだけの新たな医学的証拠や説得力のある主張を用意する必要があります。

単に不服であると主張するだけでは結果は変わりません。
そのため、異議申立ては非常に難易度が高く、専門家である弁護士のサポートが不可欠と言えるでしょう。

異議申立てには時効がある?

異議申立てという手続き自体には、法律上の時効期間は定められていません。
しかし、注意すべきは、加害者の自賠責保険に対する被害者からの損害賠償請求権(被害者請求権)の時効です。

この請求権は、自動車損害賠償保障法第19条により、症状固定日から3年で時効によって消滅してしまいます。

せっかく異議申立てによって等級が認定されても、保険金を請求する権利が時効で消滅していては意味がありません。
そのため、異議申立ては実質的に症状固定日から3年以内に行う必要があると考えるべきです。

紛争処理制度を利用する

異議申立てを経ても結果に納得できない場合や、異議申立てとは別の手段を取りたい場合、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に審査を申し立てる「紛争処理制度」を利用する方法があります。

この制度は、弁護士や医師など、中立かつ公正な立場の専門家で構成される紛争処理委員会が、自賠責保険会社の判断が妥当であったかを審査するものです。

手数料は無料で、新たな証拠を追加することも可能です。
ただし、申請は一度しかできず、審査には数か月から1年程度の長い期間がかかる点には注意が必要です。

紛争処理申請の流れ

紛争処理制度を利用する場合、一般的に以下のような流れで手続きが進みます。

  1. ①申請書の提出: 紛争処理申請書やその他必要書類を準備し、自賠責保険・共済紛争処理機構に提出します。
  2. ②受理の判断: 機構は、自賠責保険会社から事故に関する資料を取り寄せ、申請を受理できるか判断します。受理可能と判断されれば、申請者に受理通知が送付されます。
  3. ③紛争処理委員会による審査: 受理後、紛争処理委員会が取り寄せた資料や申請者が提出した資料に基づき、公平な立場で審査を行います。
  4. ④結果の通知: 審査結果(「調停結果通知書」)が、申請者および自賠責保険会社などの関係者に通知されます。

紛争処理申請の必要書類

紛争処理の申請には、主に以下の書類が必要となります。これらの書類は、自賠責保険・共済紛争処理機構のウェブサイトからダウンロードできるものもあります。

  • 紛争処理申請書
  • 紛争処理を求める事項やその理由を記載した書類(別紙)
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • 自賠責保険会社からの支払通知書や後遺障害非該当の通知書
  • レントゲン写真、MRI画像などの資料
  • (弁護士に依頼する場合)委任状、委任者の印鑑証明書

不備なく書類を準備することが、スムーズな審査のために重要です。

裁判を提起する

異議申立てや紛争処理制度を利用しても望む結果が得られなかった場合、最終的な手段として、裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起する方法があります。

裁判所は、自賠責保険の認定結果に拘束されず、提出された証拠に基づいて独自に後遺障害の有無や等級を判断します。

そのため、これまでの判断が覆り、後遺障害が認められる可能性はあります。しかし、裁判には多くの時間と費用がかかる上、専門的な知識が不可欠です。

訴訟に踏み切る際は、交通事故案件に精通した弁護士に依頼することが強く推奨されます。

後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼するメリット

後遺障害が非該当となった場合、弁護士に相談・依頼することで多くのメリットが得られます。まず、弁護士は非該当となった理由を専門的な視点から分析し、異議申立てなどで認定を覆すために何が必要かを的確に判断できます。

例えば、追加で取得すべき医療記録や、医師に作成を依頼すべき意見書の内容について具体的なアドバイスが可能です。

また、法的な主張を組み立てた異議申立書の作成や、保険会社との交渉、煩雑な手続きのすべてを任せることができるため、被害者の方の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

後遺障害等級認定の異議申立ての結果、等級が認定された事例

【事案の概要】

依頼者は、自動車で信号待ち中に後方から追突される事故に遭いました。

事故後、約6か月にわたり通院を続けましたが、首と腰に痛みとしびれが残り、後遺障害等級認定を申請したところ「非該当」と判断されました。
この結果に納得がいかず、当事務所にご相談に来られました。

【弁護士の対応と結果】

担当弁護士は、依頼者から詳細な聞き取りを行い、事故態様、治療経過、症状の内容などを精査しました。そして、非該当の理由を分析した上で、依頼者の症状を医学的に証明するために有用と考えられる新たな証拠を収集し、説得力のある主張を記載した異議申立書を作成・提出しました。

その結果、一度は非該当とされた判断が覆り、後遺障害等級14級9号が認定されました。

これにより、依頼者は等級に応じた後遺障害慰謝料および逸失利益を獲得することができ、正当な補償を受けることができました。

後遺障害認定されない・非該当の場合はご相談ください。弁護士が等級獲得に向けてサポートいたします。

後遺障害等級が「非該当」となっても、決して諦める必要はありません。異議申立てなどの手続きを通じて、適切な等級が認定される可能性は十分にあります。

しかし、その判断を覆すためには、医学的・法的な専門知識に基づいた的確な主張と立証が不可欠です。

なぜ非該当になったのか、その理由を正確に分析し、次の一手をどう打つべきか。その判断には専門家の力が欠かせません。
後遺障害の認定結果は、最終的に受け取れる賠償金額に極めて大きな影響を与えます。

納得できない結果を受け入れる前に、まずは一度、交通事故案件の経験豊富な弁護士にご相談ください。時効の問題もありますので、お早めに行動することが重要です。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。