監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請したとしても、自賠責保険における後遺障害に該当しないとか、自分の思っていた等級よりも低い等級で結果が出ることが有ります。
この場合、自賠責保険に対して、異議を申立てることで、その結果が変わる可能性があります。
目次
後遺障害等級の異議申し立ての方法
基本的に、後遺障害等級を争う方法としては、自賠責保険に異議を申立てるか、紛争処理機構を利用して自賠責保険の認定の相当性を争うか、裁判を起こして裁判所に後遺障害等級を認定してもらうかの3通りが考えられます。
自賠責保険に異議を申立てるメリットは、回数制限が無いことです。新しい証拠を探しながら、何度でも異議を出すことができます。デメリットとしては、一度自賠責保険が下した決断は、なかなか変更されがたい実情がある点です。また、新しい証拠が添付されなくなると、基本的に結論が変更されることは無くなります。
紛争処理機構を利用するメリットは、新しい証拠を探すことが困難になった場合に、自賠責保険の判断自体の相当性が争えることです。判断過程や評価の誤りなどを争うことができます。デメリットとしては、1回しか申立てることができないことです。何度も申立てを行うことは出来ません。
裁判を起こすことのメリットは、自賠責保険の認定基準の枠を超え、裁判官の自由な心証に委ねる形で、後遺障害等級を定めてもらえることです。自賠責保険の枠を超えた実情を理解してもらえる可能性があるところが何よりのメリットです。デメリットとしては、そうはいっても、自賠責保険の認定がどうであったかは、裁判所においても尊重されてしまうので、その自賠責保険の判断を覆すことが難しいということや、裁判では後遺障害等級以外も争いとなって長期化する可能性が高いことが考えられます。
自賠責保険会社に異議申立てをする方法
自賠責保険会社に異議を申立てる方法は、通常の後遺障害申請と同じく、被害者請求を行うか、加害者が加入する任意保険会社を通じて事前認定をしてもらうかの2通りになります。
どちらも、審査するのは調査事務所になりますが、通常の後遺障害申請同様、被害者がすべての資料を揃えて請求するか、任意保険会社に任せるかが異なります。
異議申し立て~審査完了までの流れ
例えば、被害者請求で異議を出す場合、まずは自賠責保険会社に必要書類と共に支払指図書を提出します。書類の確認が行われた後、自賠責保険調査事務所に書類が送付されて審査されます。
結果が帰ってくるまでの期間は、医療照会が必要となるか否かなど、事案によって異なりますが、多くの場合は通常の後遺障害申請よりも1~2か月程度長くかかることが多いです。
必要書類と入手方法
必要書類としては、後遺障害申請の時に提出しなければならない資料は、提出しなければなりません。
また、それに追加して、診療録や、車両損害がわかる資料、新たな検査所見や、医師の診断書・意見書などを添付した方が、異議が通りやすい印象があります。
また、異議申立てにあたっては、自賠責保険の認定に対して、どういった点に異議を申立てるのかを詳細に記載した異議申立書を作成したうえで提出した方がよろしいです。
郵送先
郵送先は、事前認定の場合は、加害者加入の任意保険会社になります。
被害者請求の場合には、被害者加入の自賠責保険会社に送ることになります。
審査に時間がかかる理由
審査に時間がかかる理由としては、異議申立ての事案は、自賠責保険(共済)審査会の審議に基づいて回答されることが主な理由です。
また、審査にかかる時間に幅はありますが、これは調査事務所が通院先などに医療照会をしたものの、結果が返って来ず審査が進められないケースや、審査そのものに時間がかかっているケース等、様々なことが考えられます。
自賠責紛争処理機構に申請する方法
以下のいずれかに該当する場合は自賠責紛争処理機構が使えない
以下の事由に該当する場合には、そもそも自賠責紛争処理機構を利用することは出来ません。
- 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき
- 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。 - 不当な目的で申請したと認められる場合
- 正当な権利のない代理人が申請した場合
- 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
- 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合 - 紛争処理機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
- 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
- その他、紛争処理機構で紛争処理を実施することが適当でない場合
異議申し立て~審査完了までの流れ
申請書を提出した後、調停の対象とするかどうかの判断が行われます。
受理された場合には、その後、紛争処理委員会による審査が行われ、その結果が通知されます。
基本的に、異議申立てよりも長期間かかるケースが多いです。2~3か月はかかるとお考えいただいた方がよろしいです。
必要書類と入手方法
自賠責保険に出した資料を提出する必要があります。
紛争処理申請書については、自賠責保険の審査が間違っていることを丁寧に記載して申請する必要があります。
自賠責保険への異議申立てと違い、一回きりの手続きなので、自賠責保険の認定家庭のどこに誤りがあるのかを丁寧に主張していく必要があります。
郵送先
近畿、中・四国、九州、沖縄は大阪支部に郵送し、それ以外の地域は、東京にある本部東京に提出することになります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
裁判で異議申し立てをする場合
裁判で後遺障害等級を争う場合には、民事訴訟で、損害賠償請求を提起することになります。
裁判所に、訴状と附属書類、証拠資料を添付して提出することになります。
裁判を自身で遂行するのは、特に交通事故のような専門訴訟では困難といわざるを得ませんので、弁護士にご依頼ください。
自分で後遺障害の異議申し立てをするのは難しい
以上に述べてきたように、後遺障害の申請同様かそれ以上に、自身で後遺障害の異議を申立てることは困難です。
そもそも、自分の症状が、自賠責保険における後遺障害のうち、どういったものに該当するのか、どのような証拠を添付すべきなのかを把握することは、専門家でなければ困難です。自身で悩まれるよりも、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
異議申し立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し
後遺障害の申請と同様、書類が不足している場合には、自賠責保険から必要書類を追完するように求められます。
また、提出すべき書類が提出されていなかった場合には、結果が覆されず、異議申立てをやり直さざるを得ない事態にもなりかねません。
異議申し立ての審査には時間がかかる
異議申立ての審査は、通常の後遺障害申請よりも時間がかかるため、出すべき資料があるのに、提出せずに結果が覆らず、異議を出しなおすことになると、長期間がかかってしまい、負担が増えてしまうことになります。
必要書類の取捨選択などは、専門的知識が必要不可欠ですから、後遺障害等級の異議申し立ては弁護士に依頼すべき案件になります。
弁護士に後遺障害の異議申し立てを依頼した場合
弁護士に異議を申立てを依頼した場合には、医療記録の取付や、車両損害資料の取付等の協力や、どの点に異議を申立てるべきなのか、そもそも検査が足りないのかなどの方針についても、弁護士が主導して進めていくことができます。
もちろん、被害者の方の身体のことですから、被害者の方の協力は不可欠ですが、弁護士が主導して進めていった方が、無闇に異議を申立てるよりも、異議が通る可能性は上がります。
費用については、弁護士費用特約に加入されていれば、その対象となりますので、負担を抑えることができます。ただ、異議申立ては難しい事案でもあることから、案件ごとに費用が異なりますので、詳しい費用については、お問い合わせください。
異議申し立てはいつまでにしなければいけないのか
異議申立ての時効は、症状固定から3年となります(自賠法19条)。時効中断や、異議申立てによって時効中断を行うことも可能です。
異議申し立ては弁護士にお任せください
前記したとおり、異議申立ての手続きは、自賠責保険の認定基準に精通していなければ適切に行うことは出来ません。
必要書類の取得の仕方から、どのように争っていくべきかなどの専門知識がなければ、一度下された決断を覆していくことは出来ません。弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が在籍しております。
埼玉県内で後遺障害の異議申立てにお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)