なぜ弁護士に頼むと交通事故の慰謝料が増額するのか

交通事故

なぜ弁護士に頼むと交通事故の慰謝料が増額するのか

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

「交通事故の示談交渉や損害賠償請求をする際には、弁護士に依頼した方がよい」と言われることがあります。たしかに、代理人として示談交渉するために、被害者としては、ご自身で対応しなくてよくなります。ただ、弁護士に依頼するメリットは、それだけではありません。

具体的には、交通事故によって、あなたが被った精神的苦痛に対する損害(これを慰謝料といいます。)は、ご自身で対応されるよりも弁護士に依頼した方が増額されるケースが多いです。では、なぜ、弁護士に依頼すると、慰謝料が増額されるのでしょうか。

以下では、慰謝料が増額される理由について詳しく解説していきます。

目次

弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料を増額できる理由

弁護士が使う慰謝料の算定基準は一番高額

慰謝料の金額を算定するにあたって用いられる基準は3種類あります。

一つ目が、自動車損害賠償責任保険(これを自賠責保険と言います。)によって定められている自賠責基準と呼ばれるものです。これは、被害者救済のための最低限の補償基準のため、3つの基準のうち、一番低い金額になります。

二つ目が、任意保険会社が独自に定める会社内部の基準です。自賠責基準を参考に作られ、自賠責基準と同額か、多少高い金額となります。

三つ目は、裁判所基準または弁護士基準と呼ばれるものです。これは、過去の裁判例等をもとに作られたもので、交通事故訴訟や示談交渉の際に、弁護士が用いるものです。

この裁判所基準または弁護士基準が三つの基準の中で一番高い金額となります。

なぜ弁護士基準は高額になるのか

以上の三つの基準のうち、自賠責基準は、被害者の最低限の補償をするもの、任意保険会社が作る基準は、以下のとおり、営利目的の企業であることから、自賠責基準に近い基準となります。他方で、裁判基準は、実際の裁判例をもとに正当な賠償金額を算定することを目的としているため、他の二つの基準とは目的が異なります。

したがって、それぞれの基準は、目的が異なるため、算定される賠償額が異なります。結果的に正当な賠償額を計算する裁判所基準が一番高い賠償額となります。

保険会社が提示する慰謝料の基準

任意保険会社が提示する慰謝料の基準は、前述のとおり、自賠責基準と同額か、多少高い金額となります。任意保険会社が弁護士基準で慰謝料を算定することは、考えられません。では、任意保険会社がなぜ、自賠責基準と同額か、多少高い金額とするのでしょうか。

それは、任意保険会社が損害賠償金の窓口であることと営利企業であるからです。

まず、ほとんどの場合、任意保険会社が窓口となって、被害者に対して、損害賠償金を支払います。この損害賠償金の中には、自賠責保険が負担すべき部分も含まれています。そのため、任意保険会社は、被害者に支払った後で、自賠責保険に対して、自賠責が負担すべき部分について請求することになっています。

したがって、任意保険会社としては、自賠責保険から支払われる部分については、あらかじめ支払うという仕組みなっています。

次に、任意保険会社が営利企業であるという点です。前述のとおり、損害賠償金は、自賠責保険が負担する部分についても一括して支払い、任意保険会社が自賠責保険に請求する仕組みとなっています。任意保険会社は、契約者から支払われる保険料によって、賠償金の支払いを行っています。しかし、保険料を全て賠償金の支払いに充ててしまうと、任意保険会社の利益が残らなくなってしまいます。

そのため、任意保険会社としては、一人の契約者にかかるコストを抑えることを考えています。コストを抑える方法の一つとして、賠償金の額をできる限り抑えることを考えているのです。以上の二つの理由から任意保険会社は、慰謝料の算定基準を自賠責基準と同額か、多少高い金額としているのです。

弁護士基準と自賠責基準で慰謝料はどれくらい変わるのか?

以上で見てきたとおり、慰謝料の基準は、三つあります。このうち、被害者の損害を最低限補償するものである自賠責基準と、正当な賠償額の認定を目的とした弁護士基準とでは、どのくらい金額に差が出るのでしょうか。以下では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、それぞれの基準で算定した場合の金額を比較してみましょう。

入通院慰謝料の比較

入通院慰謝料の金額は、以下の計算式によって計算します。

  • 自賠責基準

    自賠責基準の場合には、以下の①または②のいずれかの日数のうち少ない方に日額4300円をかけ算して求めます。

    ①治療期間:入院期間+通院期間
    ②実治療日数×2:実際に入院・通院した日数を2倍した日数
    計算する際のポイントは、①が入院及び通院についてそれぞれ期間で見ているのに対し、②がいずれも日数で計算する点です。

  • 弁護士基準

    弁護士基準の場合には、入院期間と通院期間に応じてあらかじめ定められた算定表を用いて慰謝料を算定します。算定表は2種類あります。むち打ち症などの神経症状で他覚的所見がない場合と、それ以外の場合で用いる算定表が異なります。

    入院期間と通院期間に対応する点が交差した部分の金額が入通院慰謝料の金額となります。以下で具体的な事例についてそれぞれの基準を適用した場合の違いを比較してみましょう。自賠責基準の金額と弁護士基準の金額で大きく異なることが分かると思います。

※弁護士基準の欄の()内の金額は、むち打ち症状などの神経症状で他覚的所見がない場合の金額となります。
入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
入院:1ヶ月
通院期間:4ヶ月
(実通院日数:48日)
64万5000円 130万(95万円)
入院:なし
通院期間:5ヶ月
(実通院日数:50日)
77万4000円 116万(89万円)
入院:なし
通院期間:6ヶ月
(実通院日数:90日)
43万円 105万(79万円)

後遺障害慰謝料の比較

後遺障害慰謝料の金額は、まず、後遺障害の認定がされることが必要となります。そのうえで、認定された後遺障害の等級に応じて慰謝料の金額があらかじめ決まっています。

後遺障害とは、交通事故が原因で体に永続的に残った障害のことをいいます。後遺障害慰謝料は、医師から症状固定との診断をうけて、治療を継続しても痛みがなくならない状態に至った場合に、後遺障害等級の認定を申請し、認定が得られた場合に請求することができます。

認定される後遺障害の等級は、1級から14級まであり、症状の程度によって異なります。

後遺障害慰謝料も自賠責基準と弁護士基準で金額以下のように異なります。

介護を要する後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円
(被扶養者がいる場合:1850万円)
2800万円
2級 1203万円
(被扶養者がいる場合:1373万円)
2370万円

介護を要さない後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の慰謝料がどれくらい増額するか知りたい

交通事故の慰謝料を計算するには、上記のとおり、自賠責基準と弁護士基準で金額が大きく異なります。そのため、あらかじめ慰謝料の金額がどのくらいになるのかを目安としてわかっていると、相手方から示談交渉の際に提示された金額が妥当なものかどうかがわかります。

以下のリンクから簡単に交通事故の慰謝料を計算することができます。こちらを使用してまずは、慰謝料の金額の目安を知ることをお勧めします。

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弁護士基準で慰謝料を計算してもらうにはどうしたら良い?

弁護士基準は、他の二つの基準に比べて高額になります。その理由は、前述のとおり、正当な賠償額を請求することにあります。そのため、弁護士基準を用いる場合には、示談交渉に保険会社が応じず、示談できない場合に、訴訟提起することを念頭に置いています。

そのため、弁護士基準で慰謝料を計算してもらうためには、示談交渉に応じない場合には、訴訟を提起する予定であることを伝える必要があります。

保険会社も弁護士基準の存在は知っています。そのため、訴訟提起された場合には、弁護士基準を前提とした金額で判断されることが分かっているため、訴訟提起をすることを想定していることを伝えることで弁護士基準を前提とした対応を求めることができます。

被害者本人だけでは慰謝料を増額させるのが難しい理由

では、被害者自身で弁護士基準を用いて示談交渉することができるのでしょうか。以下で、詳しく解説していきます。

保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない

保険会社は、前述したとおり、営利企業です。そのため、第一優先で考えるのは自社の利益です。被害者への補償をするのは、あくまで保険会社の業務として行っているに過ぎません。そのため、できる限り自社の利益を最大化させることを考え、被害者への賠償額を抑えようと考えるのは自然なことです。

したがって、被害者のために弁護士基準を用いて被害者救済を図るとは限らないことを念頭において交渉を進めなければなりません。

被害者が弁護士基準で交渉しようとしても応じてくれない

前述したとおり、弁護士基準を用いて交渉をするためには、裁判を想定した交渉を行う必要があります。保険会社は日々交通事故の示談交渉を業務として行っていますので、示談交渉についてはプロです。一方で、示談交渉を行ったことがない被害者が裁判を行うことを想定していると伝えて、弁護士基準を用いることを求めても、保険会社が応じる可能性は限りなくゼロに近いです。

実際に被害者本人で裁判を行う方が多くないことを保険会社としてはわかっているからです。そのため、弁護士に依頼して、裁判を行うことを辞さない姿勢で示談交渉に臨むことで、弁護士基準を用いて算定した慰謝料に近い金額で示談できる可能性が高くなります。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?

弁護士に依頼することで慰謝料が増額されることはわかったが、弁護士費用の金額によっては、弁護士基準を用いて示談交渉しても利益がないのではないか心配となります。弁護士費用としては、通常以下のものがかかります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 実費
  • 日当 等

これらの金額は、示談交渉によって得られた金額から、依頼者様にお支払いいただくことが通常です。ですが、ご自身の加入されている任意保険会社で弁護士費用特約に入っていれば、ほとんどの場合、実質弁護士費用はかからずに弁護士に依頼することができます。

具体的には、1事故につい、相談料1名10万円、弁護士費用1名300万円を上限として、かかった費用を保険会社が負担してくれるという仕組みになっています。一度ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約がついているか確認されることをお勧めします。

なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼するほどメリットが増える

では、交通事故のどのタイミングで弁護士に依頼すればよいのでしょうか。交通事故によって怪我を負った場合、治療を終えなければ、治療費がいくらかかるか予想することができません。そのため、治療が終わった時点から弁護士に依頼し、示談交渉を行うことが考えられます。

しかし、既に治療が終了してしまっている場合、治療期間中の通院頻度等について適切な対応を助言することができなくなってしまいます。前述のとおり、後遺障害の認定がされるか否かによって慰謝料の金額も変わります。そのため、治療が終了する前に、弁護士に依頼し、治療の対応を含めて相談することをお勧めします。

交通事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください

これまで見てきたとおり、交通事故による慰謝料は弁護士基準を用いることで、被害者ご自身で対応されるよりも増額される可能性が高くなります。そのためには、弁護士に依頼し、裁判を辞さない対応で示談交渉に臨む必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、弁護士基準を用いるだけではなく、個別の事案に応じて、裁判例を参考にしながら、示談交渉を進めていきます。「法律の専門家」である弁護士にご依頼していただき、よりよい解決を目指していきましょう。まずは、弁護士に相談してみるところから始めてみてください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。