有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

離婚問題

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

不貞行為などによって夫婦関係を破綻させた責任がある者を有責配偶者といいます。有責配偶者からの離婚請求は有責配偶者ではないものからの離婚請求に比べてハードルが高いです。

離婚の原因を生じさせた者からの離婚請求は、否定されることが多いです。しかし、一定の条件のもとでは、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

以下では、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合や条件について詳しく解説します。

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか

離婚請求は、婚姻関係が破綻していた否かによって判断する、破綻主義が取られています。離婚原因として、典型的なものとして、不貞行為、DV、相当期間別居していること等があります。これらの婚姻関係を破綻させる原因作ったものが離婚請求をするのは、信義則に反し、一般的に認められません。

しかし、婚姻関係を破綻させた原因が作った者の責任を考慮しても離婚請求が認められる場合があります。もっとも、有責配偶者ではないものに比べると、認められる条件が厳しくなります。

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件

長期間別居していること

有責配偶者からの離婚請求の場合には、通常の離婚原因の場合に比べて、長期間別居をしていることが必要となります。

有責配偶者以外からの離婚請求の場合であっても、DVや不貞行為などがなければ、相当期間の別居が必要となります。別居期間としては、3年ほどが必要となることが多いです。

有責配偶者からの離婚請求の場合、上記のとおり離婚の原因を作った者からの請求であり、離婚請求を認めることは信義則に反し許されません。

そのため、通常の場合と同様の別居期間では、離婚請求が認められることはありません。もっとも、別居期間が長期間に及ぶ場合には、有責配偶者の責任を考慮しても婚姻関係が破綻し、離婚請求が認められる場合があります。

別居期間としては、10年を超える場合に長期の別居と判断されています。当該夫婦の事情によっては、10年より短い期間であっても長期間の別居であると判断される場合もあります。

未成熟子がいないこと

有責配偶者からの離婚請求の場合には、当該夫婦の間に未成熟子がいないことが要件となります。

未成熟子は、経済的、社会的に自立して生活することができない状態にある子どもを指します。離婚すると、当該夫婦の生活だけではなく、夫婦の間の未成熟子に大きな影響が及びます。そのため、未成熟子がいる場合には、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

当該夫婦の子が概ね高校生以上になっている場合には、当該家族の事情や経済状況、有責性の程度等にもよりますが、離婚請求が信義誠実の原則に反しないとされ、離婚請求が認められることが多いようです。

離婚しても過酷な状況に陥らないこと

上記の2つに加えて、離婚することによって離婚請求を受ける相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなどといった事情がなく、離婚を認めても著しく社会正義に反するとはいえない場合であることが必要となります。

有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、離婚原因を作ったものからの離婚を認めることは信義に反するからです。

離婚請求を受ける者の不利益がないのであれば、有責配偶者からの離婚請求を認められる場合があります。

離婚請求を受ける者の不利益の程度は、別居期間や財産分与、慰謝料等の在り方、過去の婚姻費用等の支払い状況等の事情を含めて判断されることになります。

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有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応

有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合の対応をご説明します。有責配偶者は、離婚請求をする場合、交渉や調停によることが通常です。

交渉や調停の場合、当事者が合意しなければ離婚が成立することはありません。そのため、離婚請求を拒否するには、離婚しないとの意思を明確にして、拒否すれば足りることになります。

それでも、有責配偶者から離婚訴訟を提起された場合には、まず、別居期間が足りていないと主張することが考えられます。前述のとおり、有責配偶者からの離婚請求の場合には、一般的に10年の別居期間が必要となります。

次に、子どもの年齢や生活状況を踏まえて、未成熟子がいることを主張することが考えられます。

さらに、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる具体的な事情を主張して、有責配偶者からの離婚請求が著しく社会正義に反することを主張することが考えられます。

有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例

最後に、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった裁判例を紹介します。

仙台高等裁判所平成25年12月26日(平成25年(ネ)第95号)

別居期間が既に9年4か月程度に及んでいたにもかかわらず、離婚請求は、信義則によって認められないとした事案です。

まず、別居期間が相当長期に及んでいると判断されるかどうかは、同居期間や夫婦の年齢を踏まえて判断されます。この事案では、同居期間が約18年6ヶ月であったこと、夫婦の年齢が51歳と52歳であることを踏まえ、別居期間が9年程度に及んでいても相当長期間の別居があったとは判断されませんでした。

次に、離婚によって離婚請求を受ける者が極めて過酷な状況に置かれるかどうかについては、諸般の事情を考慮して判断されます。

この事案では、有責配偶者から相手方配偶者に対し、将来的な金銭給付を行う約束がありました。しかし、有責配偶者は、審判に基づく婚姻費用の支払を怠った事実があり、この支払いを得るのに相手方配偶者が差押えをするまでの必要がありました。裁判所は、有責配偶者から将来的な金銭給付がされるか不安があると判断しました。

さらに、有責配偶者の負債の状況、うつ病で働けていない状況などからすれば、離婚によって相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれると推察しました。

以上の事情から、仙台高等裁判所は、離婚請求を信義則に反すると判断しました。

有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください

これまで、有責配偶者からの離婚請求についてご説明してきましたが、これが認められるのか否かについては、これまでご説明したような様々な事情を総合的に考慮し、判断する必要があります。

そのため、もしも、有責配偶者から離婚請求された場合には、そのような様々な事情を踏まえて、そのような離婚請求に対してどのような対応をとることができるのか、そしてどのように対応していくべきなのかを考えていく必要があります。

弁護士は、有責配偶者からの離婚請求の場合に限らず様々な離婚事件を扱っています。離婚事件に迷っている場合にはぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。