有責配偶者との離婚について

離婚問題

有責配偶者との離婚について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

有責配偶者という単語や、有責配偶者からの離婚は認められないということを聞いたことがあると思います。自身が有責配偶者であるか否かは、離婚において重要な意味を有します。では、そもそも有責配偶者とは何か、また、有責配偶者が離婚において重要な意味を持つ理由は何か、について、以下、解説します。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻した場合に、責任のある配偶者のことをいいます。
有責配偶者であっても、当事者同士で話合いによって離婚することはできます。しかし、話し合いがうまくいかず、裁判によって離婚をする場合、有責配偶者からの離婚請求は、容易には認められません。

有責配偶者となるケース

有責配偶者となる場合を紹介します。まずは、浮気や不倫などの不貞行為をした場合です。また、正当な理由なく生活費を渡さないなど、悪意の遺棄をした場合です。さらに、3年以上の生死不明の状態、強度の精神病で回復の見込みがない場合やドメスティックバイオレンス(DV)等その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合をいいます。

有責性を証明するための証拠

有責性を証明するための証拠について説明します。有責配偶者となるケースには様々なものがあることを説明しましたが、ケースごとに有責性を証明する証拠は異なります。たとえば、不貞行為の場合、ラブホテルに二人で入るところや出てくるところの写真、肉体関係があることを前提とした会話のやりとりを記録したメールやLINE等です。また、DVであれば、診断書やけがの写真などが有力となるでしょう。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。なぜなら、自らが婚姻関係を破綻させる理由を作っておきながら離婚を求めることは身勝手であるといえるからです。
もっとも、例外的に認められる場合がありますので、以下で説明します。

有責配偶者からの離婚が認められるケース

有責配偶者からの離婚が認められる場合とは、①長期にわたって別居しており、②夫婦間に未成熟子がおらず、③離婚することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと、が必要とされます。これらは三つの全てが必要とされているわけではありませんが、裁判所は、これらの要素を総合的に考慮して、有責配偶者からの離婚請求の可否を判断しているものと考えられています。

勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する

離婚届が提出された際、市区町村の担当者は、離婚意思が双方にあることなどは確認せず、記載漏れがないかなどの形式面のみを確認して、離婚届を受理しますので、一方の意思に基づかずに離婚届が受理されてしまう場合がありえるのです。本人の意思に基づかずに離婚届が提出されることを防ぐ方法として、離婚届不受理申出制度があります。あらかじめ離婚届不受理申出届を市区町村役場に提出することによって、他方の勝手な離婚届の提出を防ぐことが実現できます。特に、離婚条件などの話し合いが終わるまで離婚したくない場合や、相手方が離婚を強く求めている場合には、効果的であるといえるでしょう。

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有責性に時効はあるか

有責性に時効は存在しません。したがって、裁判所は、時間の経過とともに、有責性が全てなくなるということは考えておらず、前述した有責配偶者からの離婚請求が認められる場合にのみ、離婚請求を認めることとしています。

一方で、不貞等の慰謝料請求の場合には、時効があります。これは、不貞等の慰謝料請求の性質が、民法709条の不法行為であることからです。したがって、不貞等を知った時から3年、もしくは、不貞行為の時から20年が経過することによって、不貞等の慰謝料請求権は消滅します。

どちらにも有責性がある場合の判断は?

配偶者の双方に有責性がある場合には、離婚になった原因の割合が小さい方の配偶者の離婚請求については、離婚が認められやすいとされています。他方で、離婚になった原因の割合が大きい方の配偶者の離婚請求が認められないわけではありませんが、離婚になった原因の小さい方の配偶者と比較すると、離婚請求が認められにくいものといえます。すなわち、有責性のバランスによって判断が変わってくることになるのです。

別居中の婚姻費用について

別居中の有責配偶者からの婚姻費用の請求は認められにくいといえます。なぜなら、自らが婚姻関係を破綻させる理由を作っておきながら離婚を求めることは身勝手であるといえるからです。ただし、夫婦が別居することに関して、子どもには責任がないことからすれば、子どもへの養育費については、有責性の有無にかかわらず支払われるべきとされています。

有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?

有責配偶者に慰謝料を請求する場合には、有責であることを立証できなければなりません。それには、有責であることの証拠が必要となります。不貞やDV等の慰謝料を請求する原因、婚姻期間、不貞やDV等の頻度や回数等、個々の事情は異なりますが、金額としては、数十万円から300万円あたりが相場であると言えるでしょう。

有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。

離婚する相手方が有責配偶者である場合、離婚を求めることはもちろん、有責となった原因について慰謝料を請求できるか、その額の相場はいくらか等、専門的な判断が必要となります。そこで、有責配偶者との交渉や慰謝料の請求等、有責配偶者との離婚をスムーズに進められるよう、専門的な判断ができる弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。