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離婚問題

離婚調停で聞かれることとは?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

裁判所へ離婚調停の期日で行くことになった場合、調停委員さんに何を聞かれ、何を答えれば良いのかなど、ご不安でいっぱいだと思います。そこで、以下では、そういったご不安の解消に役立つアドバイスをいたします。

申立人が離婚調停で聞かれること

離婚調停を申立てた申立人は、結婚した経緯、離婚を決意した理由、現在の夫婦関係の状況等について、調停委員さんから様々なことを聞かれます。以下では、それぞれの内容について、個別に詳細にご説明します。

結婚した経緯

離婚をしたいと決意した場合でも、調停委員さんは、なぜ離婚を決意したのかを聞く前に、どのような経緯でそもそも二人が結婚を決意したのかを聞くことが多いです。時系列に沿って詳細にお伝えする必要はございませんが、おおまかな流れをお伝えできれば大丈夫です。

離婚を決意した理由

離婚を決意した理由が何であるのか、調停委員さんにきちんと分かっていただくためにも、感情的にならずに、冷静に、要点を抑えて話すことがとても重要です。調停委員さんが納得できる離婚理由であれば、自分の離婚したい理由を相手方にきちんと伝えてもらえますし、相手方が離婚をしたくないと言って反対した場合に、相手方を説得してくれる可能性があるからです。

現在の夫婦関係の状況について

現在、夫婦が同居しているのか、あるいは、別居しているのか、別居しているのであれば、いつ別居し、どこで暮らしているのか、生活費はどのように確保しているのか等、日々の生活状況についても、聞かれます。調停委員さんは、当事者の生活が困っていないのか配慮してくださるので、事実をありのままに伝えることが大事です。

子供に関すること

お子様がいて、離婚をする場合には、子供のことについても離婚調停で決める必要があります。親権の取得を希望しているのか、子供と離れて暮らす親と子供の交流(面会交流)について、どのように考えているのか、養育費の金額をいくらと考えているのか等、調停委員さんから聞かれます。

夫婦関係が修復できる可能性について

調停委員さんは、離婚を前提に当事者の話を聞くわけではございません。夫婦がやり直すことが子供にとっても望ましいと考える場合には、離婚を留まることが可能かどうか(修復可能性)についても聞かれることがあります。

離婚条件に付いて(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚をするときに、離婚条件を決める必要がございます。具体的には、養育費をいくらにするのか、財産分与の金額をいくらにするのか、慰謝料の金額をいくらにするのか等、調停で話し合いをすることになりますので、請求する場合には、金額が正当な権利行使であることが調停委員さんに伝わるよう、根拠が必要です。

離婚後の生活について

離婚後の生活についても聞かれます。例えば、将来的にどのように収入を確保していくのか、子供が小さければ、幼稚園、保育園等の送迎はどうするのか、自分ひとりで子供の監護をしていくのか等です。
将来の展望がはっきりし、調停委員さんからの質問にきちんと答えることができれば、離婚の意思が強いことが調停委員さんに伝わります。

相手方が聞かれること

調停を申立てられた相手方が聞かれることは、基本的に申立人と同じですが、申立人が先に調停委員さんにお伝えしたことを踏まえて、相手方は聞かれることになります。

1回あたりの所要時間の目安と調停の流れ

調停室にはそれぞれ30分ずつ交替で入り、2回ずつ入ることが一般的です。片方が調停室に入って話をしているときには、もう片方は、裁判所の待合室で待機します。外に出てしまうと、30分以内に片方が終わった場合、調停委員さんがもう片方を探す必要がございますので、できれば、待合室でお待ちいただくことをお勧めします。

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離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

余裕をもって到着できるよう、裁判所へのアクセスを確認

開始時間ギリギリに裁判所に到着することになると、どうしても慌ててしまって、調停委員さんにお伝えしたかったことがきちんと話せなかったという結果になる可能性がございます。そのため、事前に裁判所のホームページを確認し、アクセス情報を調べておくことが必要です。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

調停期日で、調停委員さんから聞かれることはある程度決まっています。そこで、ご自身の考えをあらかじめメモ帳などに記載し、見ながら話ができるよう準備しておくことが得策です。弁護士を相手に練習するのも良いかもしれません。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

調停室内では、相手方と同席することはありませんので、直接相手方に話をする機会はございません。しかしながら、相手方の出方は、十分予測可能です。そこで、あらかじめ、その対処法を考えて、シミュレーションをしておくことが必要です。

調停委員からの質問に答える際の注意点

調停委員さんから質問される項目については、今までご説明させていただきましたが、以下では、調停委員さんからの質問に対して答える際の注意点について、ご説明します。

落ち着いて端的に話しましょう

調停委員さんの前では、あれもこれも話したい、分かってもらいたいという気持ちから、どうしても、感情的になったり、相手方の不満を口にしたりすることが多くなりがちです。しかしながら、そのような話ばかりですと、調停委員さんがあまり快く思ってくれず、調停委員さんの心証を損ね、自己に不利な結果になりかねませんので、できれば、相手方への不満は愚痴り過ぎないようお願いします。

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員さんは、50代以上の年配の方が多く、ご自身の年齢とだいぶ離れていることから、考え方の面で、大きな差があり、ジェネレーションギャップを感じることが多いかと思います。そのため、ご自身の主張が理解してもらえるよう主張の仕方に工夫が必要です。

嘘はつかず誠実に答える

自身にとって、不利なことは隠したいと思うのは当然の心理です。しかしながら、後で、嘘が明らかになるくらいであれば、最初から真実を述べた方が、その人にとって結果的に有利になりますので、嘘はつかないようお願いします。

聞かれてないことを自ら話さない

調停委員さんから聞かれたことだけを答えるようにしましょう。聞かれていないことまでお話すると、話が脱線して、本当に伝えたいことが伝わらず、進行の妨げになり、調停期日がうまく機能しなくなるからです。

長文の陳述書は書かない

ご自身の意見等を記載した陳述書の提出を裁判所から求められることがありますが、長文では伝わりにくいため、端的に要点を絞って書くようにしましょう。また、提出した陳述書は相手方に公開されますので、不満ばかり書き連ねてしまうと、離婚調停がまとまらず、長期化するおそれがあります。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚条件にあまりにもこだわり過ぎると、離婚自体ができなくなりますので、ある程度の譲歩も必要です。

調停で話し合ったことはメモしておく

調停は1回でまとまって、終わりになることはまずあり得ません。そのため、次回の調停期日に向けた準備として、1回目にどのような話し合いがなされたのかメモしておくと便利です。

離婚調停2回目以降に聞かれること

2回目以降は、その前の調停期日で争点になっていた項目について、再度、お話し合いが続けられることになります。聞かれる項目も、変わらず、3回目以降も変わりません。

離婚調停のお悩みは弁護士にご相談ください

調停期日をご自身で対応することも可能です。しかし、ご本人一人では、調停委員さんになかなか思うように自分の気持ちが伝わらず、歯がゆい思いをなさることが往々にしてあります。そこで、弁護士に依頼することで、調停期日に弁護士と一緒に行き、その都度、弁護士のアドバイスを受けた上でご自身の考えを述べる、あるいは、代わりに弁護士から調停委員さんにご自身の考えを伝えてもらうことで、ご自身に有利な条件での離婚を実現しましょう。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。