離婚調停を拒否することはできるのか

離婚問題

離婚調停を拒否することはできるのか

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相手方から離婚を切り出された場合、離婚に応じなければならないのでしょうか。そもそも離婚をする意思自体が存在しないこともありますし、提示された離婚条件に不満があって離婚に応じたくないと考えることがあると思います。

そういった事情等がある場合に、離婚を拒否できるのか、離婚を拒否するためにはどのように対応すべきかについて、以下でご説明します。

目次

そもそも離婚を拒否することはできるのか

離婚の種類 解説 拒否の仕方
協議離婚 裁判所を利用することなく、当事者間の話し合いで離婚の合意をすること 相手方に離婚をしたくない旨の意思表示をすれば足ります。
離婚調停 裁判所の調停手続きを利用して、話し合いで離婚の合意をすること 調停委員さんを通じて、相手方に離婚に応じない旨の意思表示を伝えてもらえば足ります。
離婚裁判 裁判所の離婚訴訟を利用して、離婚判決により離婚を成立させること 民法上の離婚原因が存在しないことを主張・立証し、棄却判決を獲得する必要があります。

拒否が難しいケース

離婚に関する話合いの手続きでは、離婚に応じないことで、離婚を拒否することが簡単にできます。しかしながら、民法上の離婚原因が自己に存在する場合には、裁判で相手方の請求(離婚)が認められる可能性が高いことから、離婚を拒否することは難しいです。

離婚調停の拒否について

離婚調停を申し立てられた場合には、調停期日に出廷して、調停委員さんに対し、離婚を絶対にしたくないことを伝えることで離婚調停は不成立で終了することになりますので、離婚を拒否することができます

拒否した場合のデメリット

離婚調停を不成立にすることで、離婚を拒否することは一時的には可能です。しかし、離婚調停を申し立てた配偶者は、離婚意思が強く、何としてでも離婚をしたいと考えていることが多く、離婚調停が不成立で終了したとしても、即座に離婚訴訟を提起してくることが多いです。

欠席する場合の連絡方法

離婚調停を申し立てられると、裁判所から1回目の調停期日がいつ、どこで、何時から開かれるかといった日程が記載された呼出状がお手元に届きます。そして、この呼出状には事件番号と担当書記官の名前が記載されていますので、欠席する場合には、担当書記官に欠席する旨の連絡をします。

離婚裁判を拒否すると離婚が成立する可能性が高くなる

相手方が離婚訴訟を提起した場合、裁判所は、離婚原因が存在するかどうか、すなわち、離婚の請求が認められるかどうかを判断します。裁判所からの呼び出しに応じない(欠席する)と、相手方の主張を争わない態度として受け取られる可能性があり、離婚判決が出される可能性が高くなります。

離婚調停での財産分与の拒否はできるのか

離婚調停において、離婚に応じる意思はあるが財産分与をしたくないので、財産分与をしない上での離婚に応じると言って、調停そのものを不成立とすることは可能です。

相手方が財産分与をきちんと受けた上で離婚をしたいと考えた場合には、離婚訴訟を提起したり、離婚調停で離婚だけを成立させ、離婚後、財産分与調停を申し立てる可能性がありますので、財産分与を拒否することは難しくなります。

通帳開示を拒否する場合

相手方からの任意の通帳開示に対して、拒否することは可能です。しかし、調停手続きや訴訟手続き内で、相手方が裁判所に「調査嘱託」を申し立てることにより、裁判所から金融機関へ開示を求める手続きがありますので、いずれは、開示されてしまうことになります。

離婚調停の拒否に関する質問

離婚調停を拒否したら相手から別居したいと言われた場合はどうしたらいいですか?

夫婦には同居義務が存在することを理由に別居をやめるように説得する必要があります。これは、離婚調停を拒否し、不成立で成立した後の離婚訴訟において、民法上の離婚原因が存在しない場合には、別居期間の経過が少なければ少ないほど、離婚訴訟では、棄却判決(離婚を認めない判決)になる可能性が高くなるからです。

離婚調停の拒否(欠席)はいつまで通じますか?

2回、または、3回くらいの連続欠席により、離婚調停は不成立で終了することが多いです。しかし、その後、相手方は離婚訴訟を提起してくることが多いです。

離婚調停の拒否を検討している場合は弁護士にご相談ください

協議での離婚に応じず相手方から離婚調停を申立てられてしまった場合に、何としても離婚に応じたくないと考えている場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。