埼玉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

離婚問題

離婚調停が不成立になった場合の対応

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚をする場合、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのパターンが考えられます。その中でも、近年、離婚調停の申立て件数は増加傾向にあります。
もっとも、離婚調停を申し立てた場合であっても、すべての離婚調停が成立するわけではなく、不成立となってしまう場合も多くあります。
そこで、今回は、離婚調停が不成立になる場合、不成立後の対応、不成立にならないための対処法などについて解説をします。

離婚調停が不成立になる時とは?

離婚調停が不成立になる時には、大きく分けて以下の3つの場合が挙げられます。
それぞれの場合について解説をします。

調停委員によって不成立と判断される

離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(通常は男女1名ずつ)の3人で調停委員会という組織を構成し、調停委員会が夫婦の主張を交互に確認して、夫婦間の合意を目指す手続きです。
このとき、夫婦の主張があまりにも食い違っていたり、お互いに全く条件を譲らないというような場合には、夫婦間の合意が見込めないため、調停委員会により調停不成立と判断される場合があります。
また、夫婦間の合意が全く見込めないような場合には、1回目の調停で不成立と判断されることもあります。

離婚調停を途中で取り下げる

離婚調停の申立人は、いつでもその申立てを取り下げることができます。
現行法上、離婚裁判を起こすためには、原則として離婚調停が不成立となる必要があります。これを調停前置主義といいます。
調停を取り下げた場合は、調停不成立ではないため、すぐに離婚裁判を起こすことができないという点に注意が必要です。
なお、例外的に、長期間にわたって離婚調停を行ったにもかかわわらず合意に至らないような場合や、相手方が離婚調停に欠席し続けたような場合には、調停を行ったものとみなして離婚裁判を起こすことができる場合もあります。

当然終了

離婚調停中に、夫婦の一方が死亡した場合には、当然終了といって、離婚調停は終了することになります。

離婚調停が不成立と判断されるケース

離婚調停が不成立と判断されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

離婚調停を相手が欠席

離婚調停は、家庭裁判所で行われるため、裁判所が開いている平日に行われます。
そのため、仕事の都合等により、どうしても出席できないような場合には、裁判所に対して期日の調整や欠席の連絡をすることになります。
他方で、何ら裁判所に連絡をすることなく、2回ほど連続して欠席をすると、離婚調停が不成立と判断される可能性が高くなります。
無断で欠席をすれば、調停委員会の心証は悪くなるため、離婚の判断の際にこちら側が有利になる可能性があります。

相手が離婚を拒否

相手方が離婚を頑なに拒むような場合は、夫婦の離婚に関する合意ができないとして、離婚調停は不成立となります。
この場合は、調停委員を通じて、相手方に対しなぜ離婚を頑なに拒むのか聞いてもらうことも有用です。

親権で争っている

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚に際して必ず親権者を定めなければなりません。
離婚自体や、財産分与などの条件面については争いがなく、親権についてのみ争いがあるような場合は、調停を成立させて、別途親権者指定の審判や裁判に移行することも可能です。しかし、審判や裁判は不服申立てができるため、離婚と親権者の定めについて時間的な差ができてしまう可能性が高く、実務上、審判や裁判に移行するケースは少ないです。
そのため、親権について争いが生じた場合には、離婚調停は不成立となり、ほとんどは離婚裁判で争うことになります。

財産分与の対象や額に納得できない

離婚自体に争いがなく、財産分与の対象や額について争いがある場合も、離婚調停が不成立となるケースが少なくありません。
財産分与についても、上記と同様に、調停を成立させて、財産分与についての審判に移行することは可能です。しかし、離婚が一旦成立してしまうと、財産分与についての希望が通らなくなる可能性が高くなります。
そのため、財産分与について争いがある場合も、離婚調停は不成立とし、離婚裁判を起こして財産分与について争うことが多いといえます。

離婚調停が不成立と判断された場合のその後

離婚調停が不成立と判断された場合、その後どのように対処していけばよいかについて解説をします。

当事者間で再び協議する

離婚調停が不成立となった場合でも、その後に当事者間で再び協議をして、離婚を成立させることは可能です。
しかし、離婚調停が不成立になるほどに夫婦の主張が対立している場合などが多いため、再び協議をしても離婚を成立させることは難しいことがほとんどであるといえます。

再調停はできるのか

離婚調停の申立てに回数の制限はないため、再度離婚調停を申立てることは可能です。
しかし、離婚調停が不成立となった直後に再度離婚調停を申立てたとしても、夫婦の状況には変化がないことがほとんどであるため、実務上は一定期間を経過した後でなければ、再度離婚調停を行うことができないといえます。

審判離婚

離婚調停において、細かい条件面について合意が得られず、子どものために争いを長引かせることが良くないと判断されたような場合には、裁判官の判断により離婚調停を不成立にして、審判に移行するケースがあります。
もっとも、審判は、不服申立てを行うことにより無効とすることができるため、実務上審判離婚が行われるケースは少ないといえます。

離婚裁判

夫婦の婚姻関係破綻の主たる原因を作ったのが自分でない場合(相手方が不貞をして婚姻関係が破綻した場合など)は、離婚調停が不成立となると、離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた離婚事由が必要となります。
また、裁判官から離婚の条件面などについて和解を促される可能性もあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚調停不成立にならないためにできることとは?

離婚調停を行い、不成立になり、離婚裁判を起こすとなると、多くの時間、費用がかかり精神的にも大きな負担となります。
そこで、離婚調停が不成立にならないためにできることについて解説をします。

希望の条件に優先順位をつけておく

親権、財産分与、慰謝料など希望の条件をすべて得ようとしても、相手方が納得するケースは少ないといえます。
そのため、あらかじめ希望の条件に優先順位をつけておき、優先順位の高い条件を呑んでもらう代わりに優先順位の低い条件であれば相手方の主張を呑むという交渉をすることが重要です。

感情的にならない

感情的になり、相手方を非難ばかりをしていると、調停委員会が合意の見込みがないと判断し、離婚調停を不成立とする可能性が高くなります。
鎮まらない気持ちもあるかと思いますが、あくまでも、冷静に、離婚に向けた交渉をすることが重要です。

弁護士に頼る

離婚調停を1人で行う場合、どのような主張や資料が自らにとって有利になるか分からない場合も多くあると思います。
このような場合には、離婚案件を多く取り扱う弁護士に依頼することにより、依頼者にとって有利となる主張や資料を提出することが可能となります。また、仕事などで忙しい場合でも、弁護士であれば依頼者の代わりに調停に出席することができます。
そのため、弁護士に依頼することで、離婚調停が不成立になる可能性は低くなるといえます。

よくある質問

離婚調停不成立後、別居する際に気を付けることはありますか?

別居をする際に、最も気をつけなくてはならないことは、夫婦の間に幼い子どもがいる場合です。
子どもの親権について争いがある場合、裁判所は監護実績をみて監護権者や親権者の判断をします。
そのため、親権を取得したい場合は、必ず子どもと共に別居をするようにしましょう。
また、私物の搬出等についても、別居後に揉めるケースもありますので、別居をする際は計画的に進めていくことが重要です。

離婚調停が不成立で終わった場合でも養育費や婚姻費用は受け取ることはできますか?

離婚調停が不成立に終わった場合であっても、別居をしていれば、婚姻費用を受け取ることができます。
婚姻費用は、夫婦の一方の収入が高いような場合に、収入の高い方から低い方に対し支払われる金銭のことをいいます。
婚姻費用は、実務上、婚姻費用の請求時または婚姻費用分担請求調停を申立て時が始期であると考えられています。
そのため、相手方の婚姻費用の支払いに不安があるような場合は、婚姻費用分担請求調停を申立てておくことが重要です。
なお、婚姻費用には子どもの養育費も含まれていますので、相手方は、養育費も含めた上で婚姻費用を支払うことになります。

調停不成立から裁判を起こすまでに決められた期間はありますか?

離婚調停不成立から離婚裁判を起こすまでの期間については、法律上特に定めがありません。
実務上は、調停不成立から1年以内程度であれば、離婚裁判を起こすことが可能です。
他方で、1年半以上経過してしまうと、裁判所によっては、再度離婚調停を起こすことを勧められる可能性が高くなり、2年以上経過すると、付調停といって裁判所が職権で離婚調停に付する可能性が高くなります。

離婚調停が不成立になった場合、別の裁判所で再度離婚調停や離婚裁判などを行うことはできますか?

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦の合意によってその他の地域の家庭裁判所に申立てることができます。
また、離婚調停の申立てに回数の制限がないことは上記のとおりです。
これに対して、離婚裁判は、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所に提起する必要があります。離婚調停と異なり、夫婦の合意によってその他の地域の家庭裁判所に提起することができないことに注意が必要です。

離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への依頼がお勧めです。

離婚調停を申立てたものの、どのような主張をしたら良いか分からないまま、交渉が平行線となってしまい、離婚調停が不成立となってしまうケースは少なくありません。
また、夫婦の間に調停委員が入るため、離婚調停がスムーズに進まないケースはあまりないのではないかと思われる方も多くいますが、調停委員は、あくまでも公平中立な第三者の立場であるため、夫婦の一方にとって有利となるアドバイスなどは行ってくれません。
自らの主張を整理し、適切な資料を提出して、少しでも良い条件で離婚調停を成立させるためにも、経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。