監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
離婚調停が成立すると、家庭裁判所が、離婚の際の合意内容をまとめた調停調書を作成します。
一度、調停調書が作成されると、当事者は、原則として、調停調書の内容を変更したり、調停調書に対する不服申立
てを行うことができません。
また、調停調書は、確定判決と同じ効力を有する非常に効力の強い文書となります。
そこで、今回は、調停調書とは何か、調停調書の効力とは、調停調書にはどのようなことを記載できるのか、調停成立後に離婚届を提出する流れなどについて解説をします。
目次
調停調書とは
離婚調停における調停調書とは、離婚の際の夫婦の合意内容が記載された文書のことをいいます。
具体的には、裁判官が、夫婦の前で合意内容を読み上げ、内容に誤りがないかの確認をし、夫婦から異論が出ない場合に、調停証書が作成されます。
調停調書の効力
調停調書は、確定判決と同じ効力を有する書面であり、確定判決と同様に債務名義となります。
債務名義とは、債務者の給付義務などを強制的に履行させる手続き(これを「強制執行」といいます。)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことをいいます。
そのため、調停調書の内容が守られない場合には、強制執行をすることができるという特徴があります。
公正証書との違い
調停調書と混同されやすい文書の一つに公正証書が挙げられます。
調停調書は、家庭裁判所において裁判所書記官が作成する文書であるのに対し、公正証書は、公証役場において公証人が作成する文書であるという違いがあります。
また、調停調書は、合意内容のすべてを強制執行することが可能であるのに対し、公正証書は、金銭の支払い(財産分与、慰謝料、養育費など)に関する部分のみが強制執行の対象となるという違いがあります。
和解調書との違い
また、調停調書と混同されやすい文章の一つとして和解調書も挙げられます。
和解調書は、裁判所において裁判所書記官が作成する文書という点で調停調書と共通します。
しかし、調停調書は、離婚調停という手続きの中で作成される文書であるのに対し、和解調書は、離婚裁判という手続きの中で作成される文書であるという違いがあります。
調停調書の内容を確認する際のポイント
調停調書が作成されると、当事者は、原則として、調停調書の内容を変更したり、調停調書に対する不服申立てを行うことができません。
そのため、調停調書の内容確認は、慎重に行う必要があります。
そこで、調停調書の内容確認において、重要なポイントを以下に紹介します。
離婚成立の形態
離婚調停で離婚が成立する形態としては、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つめは、離婚調停が成立する場合です。
離婚調停が成立する場合は、夫婦は調停の場で離婚をしたことになります。ただし、調停成立後10日以内に離婚届を役所に提出する必要があります。これを報告的届出といいます。正当な理由がなく報告的届出を怠った場合には、5万円以下の過料に処される可能性もありますので注意が必要です。
2つめは、離婚調停の場で離婚届を作成する場合です。
離婚届を作成する場合は、夫婦は調停の場で離婚をしたことにはなりません。離婚届が役所において受理されて初めて、夫婦の離婚が成立します。
離婚届出義務者
上記の2つの形態のうち、離婚調停の場で離婚届を作成する場合は、夫婦のどちらが離婚届出義務者となるかを、調停調書に記載する必要があります。
一般的には、結婚によって性が変わった方が離婚届出義務者となることが多いです。
いずれにせよ、離婚届が役所に受理されない限り離婚は成立しないため、注意が必要です。
財産分与
財産分与について夫婦の合意ができた場合、財産分与が適正に行われるように、財産分与の金額や支払方法などを調停調書に記載することが重要です。
不動産や自動車などを財産分与の対象とする場合には、名義変更をする必要があります。
通常は、調停調書があれば単独で名義変更をすることが可能ですが、調停調書の内容によっては、相手方の協力が必要となる場合もあるため、注意が必要です。
慰謝料
慰謝料について夫婦の合意ができた場合、財産分与と同様に、慰謝料の支払いが適正に行われるように、慰謝料の金額や支払方法などを調停調書に記載することが重要です。
また、慰謝料の支払いが遅れた場合のペナルティを調停調書に記載することにより、未払いを防ぐという方法も有用です。
養育費
夫婦に未成熟(法律上の未成年者とは異なります。)の子どもがいる場合には、養育費について夫婦の合意をする場合があります。
この場合も、上記と同様に、養育費の金額、支払方法、支払いが遅れた場合のペナルティを調停調書に記載することが重要です。
親権、面会交流
財産分与、慰謝料、養育費などとは異なり、夫婦に未成年(現行法上は18歳未満)の子どもがいる場合、離婚をするには親権者を必ず定めなければなりません。
そのため、夫婦のどちらが親権者となるかについて、調停調書に記載をする必要があります。
また、親権者とならない非監護親が子どもと定期的に交流するために、面会交流について合意する場合もあります。
この場合は、面会交流の日時、頻度、面会時間などを詳細に決めておくことが重要です。
調停調書に面会交流についての記載があるにもかかわらず、親権者が正当な理由なく面会交流を実施しない場合には、間接強制といって親権者に対し罰金を科す制度もあります。
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調停によって離婚が成立した場合の離婚届提出までの流れ
上記のとおり、離婚調停が成立すると、その場で夫婦の離婚は成立しますが、調停成立後10日以内に、役所に対して離婚届を提出する必要があります。
そこで、調停成立後、離婚届を役所に提出するまでの流れについて解説します。
調停調書の謄本を交付してもらう
離婚調停が成立した場合には、調停調書の謄本を家庭裁判所に対して申請し、交付してもらいましょう。離婚届を役所に提出する際には、調停調書の謄本も併せて提出する必要があるからです。申請には、郵送申請と来庁申請(直接申請にいくこと)の2つの方法があります。
どちらの申請も手数料がかかりますが、急いでいる場合には来庁申請を行う方が確実といえます。
離婚届を役所に提出する
調停調書の謄本が交付されたら、離婚届と併せて役所に提出する必要があります。
提出先の役所としては、夫婦の本籍地の市区町村役場か、夫婦の一方の所在地の市町村役場が挙げられますが、後者の場合には、夫婦の戸籍謄本も併せて提出する必要があるため、注意が必要です。
調停調書の謄本が届かない場合は
郵送申請をした場合は、通常、数日から1週間程度で調停調書の謄本が届きます。
郵送申請をしたにもかかわらず、調停調書の謄本が届かない場合には、申請先の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。
調停調書の記載内容を相手が守らないときは
調停調書の記載内容を相手方が守らないときは、権利者は、裁判所への申出または申立てにより、相手方に履行をさせることができます。
具体的には、履行勧告の届出、履行命令、間接強制、直接強制の申立てという方法をとることができます。
履行勧告とは、裁判所が相手方に書面で義務の履行を勧告する制度です。履行勧告に従わない場合であっても、強制することはできませんが、裁判所から書面が届くことにより、任意の履行を期待できるという効果があります。
履行命令とは、調停調書の記載内容が金銭などの債権である場合に、裁判所が相手方対して履行するよう命ずる制度です。この履行命令に正当な理由がなく従わない場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるという意味で、履行勧告よりも効力が強いといえます。
間接強制とは、相手方が調停調書に記載された義務を履行しない場合に、間接強制金という金銭を課すことによって、相手方の義務の履行を促す制度です。間接強制は、原則として金銭債権に対しては適用できませんが、親族関係の義務(婚姻費用分担義務など)に関する債権については、適用することができます。
直接強制とは、相手方に対し調停調書の記載内容を強制的に履行させる制度です。相手方の給料や財産を差し押さえて、強制的に回収するという方法が代表的な例といえます。
調停調書に関するQ&A
手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容の変更や追加は可能ですか?
調停調書は、計算間違いや誤記について明白な誤りがあるとき以外には、原則として内容の変更や追加を行うことができません。
したがって、離婚調停を成立させる場合には、調停調書の記載内容と夫婦の合意内容に齟齬がないか慎重に確認する必要があります。
相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?
調停調書は、相手方が自由に(家庭裁判所の許可などは不要)交付請求することができます。
そのため、調停の申立て時に、家庭裁判所に対して住所等の秘匿申出を行い、現在の住所を載せないようにしておくことが重要です。
裁判所での調停調書の保管期間はどれくらいですか?
調停調書の保管期間は30年間となっていますが、事件の議事録等の全体の記録の保管期間は5年間となっていますので、注意が必要です。
調停調書を役所に提出しなければいけないのはなぜですか?
離婚調停によって離婚が成立したことを戸籍上の記録として残すために、離婚届と併せて調停調書の謄本を役所に提出する必要があります。
調停調書は再発行してもらえますか?
上記のとおり、離婚調停が成立した場合、調停調書の謄本の交付を申請することができます。
そのため、再発行が必要な場合には、再度、郵送申請または来庁申請を行えば、再発行をしてもらうことが可能です。
調停調書に、子の親権は私と書かれています。私の扶養に入ったことになりますか?
親権者となっただけでは、扶養に入ったことにはなりません。
子を自らの扶養に入れる場合には、別途役所において手続きをする必要があります。
調停調書に関する疑問や不安は、弁護士に相談しましょう
調停調書は、確定判決と同一の効力を有する文書であり、非常に重要なものとなります。
夫婦の合意内容と調停調書の記載内容に齟齬がないかなど、一般的には判断がつかない場合も少なくありません。
そのため、調停調書に関する疑問や不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼をすれば、調停調書の内容の確認はもちろんのこと、調停全体の代理も任せることができるため、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)