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離婚問題

再婚後の面会交流

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

あなたや元配偶者が再婚した場合に、子どもとの面会交流がどうなるのか(面会交流を求めることができるのか又は面会交流を拒否することができるのか)という点が気になる方は多いと思います。
そこで、今回は、再婚後の面会交流の必要性や再婚後に面会交流を拒否することができるのかといった点について、詳しく解説します。

再婚しても面会交流は必要?

離婚後に監護親(子どもと一緒に生活する親)が再婚をしたとしても、非監護親(子どもと離れて暮らす親)と子どもが親子であることには変わりがありません。
そのため、再婚をしたとしても、原則として面会交流は続ける必要があります。
また、面会交流では、子の福祉を第一優先に考える必要がありますが、再婚を理由に非監護親と子どもの面会交流を断絶することは、子の福祉に反する結果にもなりかねません。
したがって、再婚をしても原則として面会交流は必要であるといえます。

再婚相手と子どもが養子縁組した場合

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもの一次的な扶養義務者は養親(再婚相手)になります。
しかし、一次的な扶養義務者が養親になったとしても、非監護親と子どもが親子であることには変わりがありません。
したがって、再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても、原則として面会交流は必要であるといえます。

再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合

再婚相手と子どもの関係性を深めるために、再婚後の面会交流を拒否したいと思われる方もいるかと思います。逆に、再婚を理由に面会交流を拒否されるのではないかと心配されている方もいるかと思います。
そこで、再婚後の面会交流を拒否できるのか、拒否された場合にはどのように対処すれば良いのかという点について解説していきます。

再婚を理由に面会交流の拒否は可能か

上述のとおり、面会交流では子の福祉を第一優先に考えるため、再婚をしたことのみで面会交流を拒否することはできません。また、実務上、再婚相手と子どもの関係性を深めるために、面会交流を拒否することが、子の福祉に資するとは考えられていません。
したがって、面会交流は、子の福祉に反するような場合(子どもの健全な成長に悪影響を及ぼすような場合)を除き、再婚を理由に拒否することはできないといえます。

面会交流を拒否された場合の対処法

再婚を理由に面会交流を拒否された場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。また、調停が成立しない場合は審判(裁判所が面会交流について一定の判断を下す手続き)に移行することができます。
このように面会交流について調停または審判で一定の取り決めがされた場合にも、面会交流が拒否されたときには、監護親に対し、以下のような手続きをとることが可能です。
①履行勧告(家庭裁判所から監護親に対して、面会交流の実施を促してもらう手続き)
②間接強制(家庭裁判所から監護親に対して、面会交流の実施を命じ、従わない場合には間接強制金を課すという手続き)
ただし、間接強制をするためには、調停または審判の内容が一定の条件を満たす必要あるので、注意が必要です。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

子の福祉に反するような事情がないにもかかわらず、再婚相手が面会交流を拒否する場合には、再婚相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
裁判例の中にも、面会交流を拒否した監護親及び再婚相手に対して、慰謝料の支払いを命じたものがありますが、慰謝料請求が認められるかは個別具体的な事情によるため、一律に慰謝料請求が認められるわけではないことに注意が必要です。

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再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら

再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきた場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
非監護親と再婚相手が同席することにより、子ども負担をかけてしまう可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

子どもの意思を最優先に考える

まずは、子ども意思を最優先に考えましょう。
上述のとおり、面会交流では、子の福祉を第一優先に考える必要があります。
面会交流に再婚相手が同席することにより、子どもがストレスを抱えてしまうような場合には、同席は避けるべきです。
したがって、まずは、子どもに対して意思確認を行い、再婚相手の同席について慎重に判断することが大切です。

面会交流調停を申し立てる

また、子どもの意思を確認し、再婚相手の同席についての判断をする場合には、面会交流調停を申し立てるという方法も有用です。
面会交流調停は、面会交流の取り決めを行う際だけでなく、面会交流の取り決めを変更する際にも申し立てることが可能です。
面会交流調停では、調停委員や家庭裁判所調査官を通じて話し合いを進めることができるため、子の福祉という観点からより適切な判断をすることが期待できます。
面会交流調停の詳細については、下記ページをご覧ください。

面会交流調停について

再婚後の面会交流に関するQ&A

再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?

再婚を理由に面会交流を拒否できないことと同様に、原則として再婚を理由に面会交流の回数を減らすことはできません。
しかし、子どもの負担等を考慮して、回数を減らすことが認められる場合もあります。
いずれにせよ、子の福祉を第一優先に考え、再婚後の適切な面会交流の回数について判断をしていく必要があります。

元夫が面会交流に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?

調停などで面会交流について非監護親以外の第三者の立ち会いを認めないという取り決めや、第三者が立ち会う場合には監護親の許可が必要という取り決めがなされていた場合には、面会交流を拒否できる可能性があります。
他方で、そのような取り決めをしていなかった場合には、面会交流を拒否することは難しいといえます。ただし、再婚相手を連れてきたことにより、子どもにストレスがかかる場合には、子の福祉に反するため、面会交流を拒否できる可能性があります。
いずれにせよ、面会交流について新たな取り決めをした方が良いといえるでしょう。

子どもが元妻の再婚相手に懐いています。子どものためにも会わない方がいいですか?

子どもが再婚相手に懐いていたとしても、子どもとあなたがお互いに会いたいと考えている場合には、面会交流は実施した方が良いといえます。
元妻が再婚をしたとしても、子どもにとっては、あなたが父親であるということには変わりません。
元妻が再婚したからといって、一方的に会わないと決めるのではなく、子どもの意思を確認したうえで、慎重に判断していく必要があるといえます。

再婚し、子どもが生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか。

再婚を理由に面会交流を拒否できないことと同様に、再婚後子どもが生まれ、新しい家庭に集中したいという理由だけで面会交流を拒否することはできません。
上述のとおり、面会交流は子どもの福祉を第一優先に考える必要があり、親の都合や考えのみで面会交流を拒否することはできないことに注意が必要です。

再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう

再婚を理由として面会交流を拒否したり、一方的に面会交流に関する取り決めを変更することはできません。
他方で、再婚後の面会交流が子どもの負担になってしまうような場合もあるため、慎重な判断が必要となります。
いずれにせよ、個別具体的な事情により、判断が異なるため、再婚後の面会交流で疑問点があれば、夫婦関係や子どものことに精通した弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。