監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
協議離婚で手続きを進める際、避けて通れないのが「離婚届の証人欄への記入」です。
「誰に頼めばいいのか」「家族や知人に頼むと不都合があるのではないか」「頼める人が誰もいない場合はどうすればいいのか」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所の弁護士が、離婚届の証人が必要な理由やなれる人の条件、保証人との違い、見つからない場合の対処法、代筆や虚偽記入に潜む法的なリスクについて分かりやすく解説します。
離婚届を出す際は証人が必要
夫婦間の話し合いによって離婚を成立させる「協議離婚」を行う場合、市区町村役所に提出する離婚届には、必ず2名の証人による署名が必要となります。
民法765条1項および739条2項により、協議離婚の届出には成人の証人2名以上の署名が必須と定められています。
離婚届を作成する際、夫婦それぞれの署名だけでは正式な公的書類として受理されず、証人欄が未記入のまま提出しても役所の窓口で弾かれてしまうため注意が必要です。
証人になれる人の条件
離婚届の証人になれる人の条件は、「当事者以外の成人(満18歳以上)」であることだけです。
法律上の特別な資格や職権は一切求められず、国籍も問われません。
そのため、夫婦双方の親や兄弟姉妹、親族はもちろんのこと、友人、知人、職場の同僚や上司であっても、18歳以上の成人であれば誰でも証人になることができます。
また、夫婦それぞれが1名ずつ証人を用意する必要はなく、片方の親族や友人2名に依頼しても法律上何ら問題ありません。
証人が不要になるケース
離婚届を提出する際、すべてのケースで証人が必要になるわけではありません。
証人の署名が必要となるのは協議離婚の場合のみです。
裁判所が関与して離婚が成立する「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」「和解離婚」などのケースでは、離婚届への証人の署名は不要となります。
これらの手続きでは、すでに家庭裁判所で調停委員や裁判官立ち会いのもとで双方の離婚の意思確認や審理が完了しているため、改めて第三者の証人を立てる必要がないからです。
証人は保証人とは違う
離婚届の証人と、借金や賃貸借契約で求められる「保証人(連帯保証人)」はまったく異なる役割を持っています。
保証人は、主債務者が支払わない場合に代わりに金銭を支払う等の法的義務を負いますが、離婚届の証人にそのような責任は生じません。
離婚した夫婦のどちらかが将来養育費や慰謝料を滞納したとしても、証人が代わりに支払いを求められるようなリスクは発生しないため、安心して依頼し、引き受けて問題ありません。
離婚届の証人が必要な理由と役割
協議離婚は裁判所を通さず当事者同士の話し合いのみで成立するため、夫婦双方に本当に離婚する意思があるのかを役所の窓口だけで確認することは容易ではありません。
もし証人が不要であれば、夫婦の一方が相手に無断で勝手に離婚届を作成して提出してしまうといったトラブルが横行するおそれがあります。そのため法律上、当事者以外の成人2名を証人として関与させることが義務付けられています。
第三者の目をとおして「双方に真実の離婚意思が存在すること」を確認し、勝手な届出や後日のトラブルを未然に防ぐ役割を果たしています。
証人が見つからない場合の対処法
周囲に離婚を知られたくない、あるいは身近に頼める親族や知人がいないなどの理由で証人が見つからない場合、主に以下の2つの対処法があります。
1つ目は、行政書士などが提供する「証人代行サービス」を利用する方法です。
手軽に依頼できる半面、弁護士のような厳格な職務上の守秘義務や倫理規定がないケースもあり、本籍や住所といった個人情報の漏洩リスクには注意する必要があります。
2つ目は、「離婚手続きを弁護士に依頼する」方法です。
弁護士に離婚交渉や書類作成を依頼していれば、依頼者の真意を確認したうえで弁護士が証人欄へ対応することが可能です。
弁護士には法律上の厳格な守秘義務があるため外部へ情報が漏れる心配がなく、離婚条件の交渉や離婚協議書の作成も併せて任せられるため、最も安心で確実な選択肢といえます。
証人の欄の書き方と記入時の注意点
離婚届の証人欄には、①署名、②生年月日、③住所、④本籍の4項目を正確に記入する必要があります。
記入にあたっては、必ず証人本人が黒のボールペンやサインペン等を用いて自筆で署名・記入しなければなりません。鉛筆や消えるボールペン(フリクションペンなど)の使用は不可となります。
印鑑の押印は法改正により任意となりましたが、誤記があった際の訂正をスムーズにするため押印しておくのも一案です。なお、書き間違えた場合は修正液を使わず、二重線を引いて近くに正しい内容を記入します。
本籍地を正確に把握していない方も多いため、事前に戸籍謄本等で確認しておくと手続きがスムーズです。
証人欄の不正記入・代筆のリスク
証人が見つからないからといって、当事者が知人の名前を無断で書いたり、友人の承諾を得て代わりに自分で記入(代筆)したりする行為には、法的リスクが伴います。
たとえ相手の了解を得ていたとしても、本人以外の者が証人欄に他人名義の署名を行う行為は、原則として私文書偽造罪(刑法159条1項)や同行使罪(刑法161条1項)という犯罪に該当するおそれがあります。
さらに、役所で不備や虚偽が発覚すると離婚届が受理されないだけでなく、虚偽の記載で戸籍を書き換えたとして公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われたり、後から相手方や第三者から「離婚無効の訴え」を起こされて泥沼のトラブルへ発展する危険性があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚届の証人に関するQ&A
離婚届の証人欄に記入してほしいと頼まれました。引き受けたらリスクはありますか?
離婚届の証人を引き受けても、借金の保証人のような金銭的・法的な返済義務や賠償責任を負うリスクは一切ありません。
基本的には夫婦間でのトラブルに巻き込まれる心配もありませんが、念のため「夫婦双方に確かに離婚する意思があること」を事前に直接、あるいは書類等で確認したうえで署名に応じるのが望ましいでしょう。
万が一、夫婦の一方が勝手に作った虚偽の離婚届に安易に署名してしまうと、トラブルに巻き込まれるおそれがあるため注意が必要です。
友人の名前を貸してもらえることになりました。離婚届の証人欄に自分で書いても良いですか?
友人の了承を得ている場合であっても、当事者が友人の代わりに証人欄へ代筆して記入することは法律上認められません。
戸籍法上の例外(手が不自由で自筆できない場合等)を除き、証人欄は署名した本人自身が直接記入しなければならないルールになっています。
友人が承諾している場合でも、本人が記入していないと判明した場合は有印私文書偽造罪などの犯罪に問われたり、離婚届が受理されなかったりするおそれがあります。必ず友人本人に直接記入してもらいましょう。
証人を頼める人がいません。役所の窓口の人に頼むのはアリですか?
役所の職員は届出を受理・審査する立場であり、また証人欄には住所や本籍地といった個人情報を記入する必要があるため、実際に頼んでも引き受けてもらえる可能性は低いです。
証人が見つからずお困りの場合は無理に窓口で頼むのではなく、身近な知人に相談するか、守秘義務のある弁護士等の専門家へ相談することをおすすめします。
離婚についてお悩みの方は弁護士にご相談ください
離婚の手続きでお困りの方は、一人で抱え込まずに弁護士へご相談いただくのが一番の解決策です。弁護士法人ALG &Associatesには、離婚問題に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
