- 後遺障害等級:
- 8級
- 被害者の状況:
- 腰椎圧迫骨折
- 脊柱の変形
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺症による逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約2900万円(賠償金額全体) | → | 約4300万円(賠償金額全体) | 約1400万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、信号機の無い道路を横断するため、横断歩道を歩行していたところ、ご依頼者様の左側進行してきた自動車と衝突しました。
ご依頼者様はそのまま救急搬送されて、約6か月通院加療を要しました。治療終了後、自賠責保険における後遺障害の認定申請をしたところ、脊柱の変形障害として8級相当と認定されました。
自賠責保険の後遺障害認定後、弊所に相手保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手保険会社は、ご依頼者様は自賠責保険の後遺障害8級相当と認定されてはいるものの、後遺障害の内容は脊柱の変形障害であり、労働能力に直接の影響はないため、12級と同じ労働能力喪失率14%を前提とする後遺症による逸失利益を主張しておりました。その上で、慰謝料などを含めた賠償金額全体で約2900万円の支払での示談を提示してきました。
確かに、多くの裁判例上、脊柱の変形障害の後遺障害のケースでは、相手保険会社が主張するとおり、労働能力喪失率が低く認定されることが多いので、多少譲歩することはやむを得ないと考えられました。また、裁判においては、後遺症による逸失利益は、被害者に実際に減収があったかどうかが重要であるところ、ご依頼者様の収入は後遺障害を理由として減っていませんでした。
そのような事情から、相手保険会社の提示額よりもある程度増額し、裁判にならずに早期解決を目指すという方針になりました。弁護士がご依頼者様に詳しくお話を伺ったところ、脊柱の変形障害に伴う腰痛は決して軽度なものではないこと、腰痛だけではなく疲れやすくなったり、同じ姿勢を維持するのも難しい状態になっていること、肉体労働で現実に業務に支障があったことなどが分かりました。
このようなご依頼者様の支障からすると、12級と同程度の労働能力喪失率にとどまるものではなく、少なく見積もっても11級を前提とする喪失率20%を下回ることはないと主張しました。
そうしたところ、最終的には、最初の10年間は労働能力喪失率45%、その後は20%を前提として、賠償金全体で約4300万円で示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 8級相当
- 被害者の状況:
- 脊柱変形
- 争点:
- 後遺障害が本件事故によって発生したかどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 50万円 | → | 1200万円 | 1150万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は車両に乗車中、追突されたことで、脊椎圧迫骨折の傷害を負いました。
怪我が重かったことや、弁護士費用特約保険に加入されていたこともあって、治療中から適正なアドバイスを求めて、弊所にご依頼いただいていました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
治療中は良かったのですが、後遺障害等級認定がなされた段階で相手方保険会社から、本件事故に起因する骨折ではない等として、後遺障害に関する賠償を否認され、50万円程度しか支払うことは出来ないと回答されました。
もっとも、治療中にご依頼いただいていたことから、弁護士のアドバイスによって事故直後のMRI画像などの証拠は確保していたため、相手方保険会社に対して、証拠と共に本件事故に起因する骨折としか考えられないと賠償請求を行いました。
しかしながら、交渉では全く話にならず、訴訟を提起することとなりました。
訴訟に至っても相手方保険会社が態度を翻さなかったことから、結局判決が下されましたが、やはり骨折と本件事故との相当因果関係を認めた判決となりました。
賠償金としても、最終的には、既受領の自賠責保険金(819万)を除いて1200万円を獲得することができたため、年齢を加味すれば水準を超えた賠償を得ることが出来ました。
ただ、ご依頼者様からは金額もそうですが、事故と骨折の因果関係が認められたことに何より満足いただけた事案でした。