治療中にご依頼頂き、治療費の対応期間延長や過失割合の交渉、後遺障害申請の手続き等を行い120万円増額した事例

治療中にご依頼頂き、治療費の対応期間延長や過失割合の交渉、後遺障害申請の手続き等を行い120万円増額した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
左尺骨遠位端骨折
左橈骨遠位端骨折
争点:
治療期間
後遺障害等級
過失割合
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約140万円 約260万円 約120万円の増額
後遺障害等級 申請前 14級9号 申請をサポート
過失割合 提示前 15:85 有利になるよう交渉

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、原動機付自転車で優先道路を走行中、相手方車両が脇道から飛び出し、相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折、左橈骨遠位端骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、交通事故から半年程度経過した時点でご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者様のご相談内容としては、

  • ①事故から半年程度経過しているため、そろそろ治療費の一括対応が終了してしまうのか
  • ②後遺障害等級が認定される可能性はあるのか
  • ③過失割合はどの程度になるのか
  • ④最終的な支払金額はどの程度になるのか
というものでした。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

①について
ご依頼者様から自覚症状を伺ったところ、未だに左手首の痺れや痛みが残存しており、家事や育児に支障をきたしていることが判明しました。
担当弁護士は、ご依頼者様の自覚症状及び医学的根拠に基づいた治療継続の必要性を保険会社に伝え、交渉を重ねた結果、事故から約8か月を経過した時点まで治療費の一括対応期間を延ばし、満足のいく治療を受けることができました。

②について
症状固定時点におけるご依頼者様の自覚症状を事細かに聞き取り、担当弁護士が「日常生活状況報告書」を作成し、当該報告書とともに後遺障害申請を行いました。
その結果、ご依頼者様の症状は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害等級が認定されました。

③について
過失割合の参考資料とされる「別冊判例タイムズ」を前提にすると、過失割合は30:70程度になる可能性がありました。
しかし、担当弁護士は、過去の裁判例等を調査し、本件交通事故と「別冊判例タイムズ」記載の事故態様とは異なるものであると主張し、保険会社と交渉を重ねました。 最終的な過失割合は、15:85に変更されました。

④について
保険会社からの初回提示金額は、既払金(治療費や自賠責保険から支払われた後遺障害慰謝料等)を除き、約140万円でした。
担当弁護士は、保険会社からの初回提示金額の各項目を確認し、休業損害(主婦としての損害)、逸出利益、慰謝料について、交渉を重ねました。
その結果、各項目ともに数十万円以上増額し、最終的支払金額は、140万円から260万円となり、初回提示金額よりも約120万円もの増額になりました。 ご依頼者様もご納得いく賠償金額を獲得することができ、保険会社と示談を結ぶことができました。

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後遺障害等級:
なし
被害者の状況:
大腿骨骨折
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 8:2 9:1 過失割合を1割有利に修正
賠償金額 約50万円 約130万円 約80万円の増額

交通事故事件の概要

被害者(児童)が塾の帰り、塾の目前を通る道路を横断しようとしたところ、当該道路を直進してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
本件事故当時、塾の出入口付近に別の車が停車しており、相手方から被害者を視認することが難しいと思われる状況でした。
相手方は、事故直後から、本件は被害者の飛び出しにより生じた事故だとして、過失割合は当方:相手方=2:8が相当であると主張しました。
依頼者である被害者の母親は、相手方主張に納得がいかず、専門家の意見を聞きたいと考えていたところ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者が持参した刑事事件記録を検討したところ、そもそも被害者が道路に飛び出したといえるのか、仮に飛び出していたとしても、相手方には安全確認義務があるため本件事故への責任(過失)が重いであろうと考えました。
さらに類似する事故態様の裁判例を洗い出し、比較検討したところ、当方に有利な裁判例が出てきました。
相手方にこの裁判例を提示して交渉をしたところ、過失割合が修正され、当方:相手方=1:9となり、最終的に、賠償額が約80万円増額する内容で示談成立に至りました。

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被害者の状況:
死亡
争点:
過失割合
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 3000万円 約4300万円 約1300万円の増額
過失割合 6割以上 4割程度 適切な過失割合の認定

交通事故事件の概要

被害者(事故当時21歳、男性)は、片側2車線の道路の左車線をバイクで走行していたところ、右車線から進路変更をした小型トラックの後部に衝突したという事故態様でした。
被害者は、衝突時に転倒し、頭部を強く打つ等していたため、病院に運ばれた後間もなく亡くなられました。
相手方は、本件事故は主に被害者の過失による事故であるから、被害者の過失割合が6割以上であると主張しました。しかし、被害者のご両親はこの言い分に納得がいかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、過失割合が最大の争点であると判断し、過去の類似事例を調査する等して当方の主張を精緻化し、相手方に被害者の過失割合は多くとも4割であると主張しました。
また、この交渉と並行して自賠責保険に被害者請求を行い、被害者の死亡保険金として、自賠責保険から3000万円の支払いを獲得しました。
担当弁護士は、相手方との交渉による解決は困難と判断し、訴訟を提起しました。
訴訟では、改めて類似事例から分析すると被害者の過失が小さいといえる点や、相手方の主張に根拠がない点等を主張し、裁判官から被害者の過失割合は4割程度であるとの心証を引き出しました。
その結果、自賠責保険による既払いの保険金3000万円を除く、約1300万円を相手方が支払う内容で和解が成立しました。

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争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 9:1 9:0 依頼者側の過失を無効に

交通事故事件の概要

依頼者(30代女性)が普通乗用自動車を運転し、交差点を直進して通過しようとしたところ、交差道路を直進してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。相手方側の車線には、一時停止規制がありました。
相手方は、本件事故の過失割合について、依頼者:相手方=1:9と主張していました。依頼者は自分に物損の負担が生じることに納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、ご依頼されました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は、相手方の物損を賠償した場合に、自分の自動車任意保険の等級が下がり、保険料が増額することを懸念していました。担当弁護士は、極力、依頼者の自動車任意保険の等級に影響が及ばないよう交渉することに目標を設定しました。
担当弁護士が依頼者から詳しい事故状況を聴取したところ、相手方車両が一時停止したのを見てから、交差点内を通行しようとしたとのことで、相手方の前方不注視の程度が著しかったのではないかと考えました。
そこで、衝突態様、衝突箇所、現場の見通し及び事故時の交通状況等、本件事故の態様を整理し、相手方に対し、相手方がきちんと前方確認を行ってから発進していれば本件事故は発生しなかったと主張しました。
こうした主張の結果、過失割合を依頼者:相手方=0:9とする内容で示談が成立しました。依頼者が獲得する賠償額に影響はなかったものの、当方の言い分が通ったことで依頼者への不利益がなくなり、ご満足いただけた事例です。

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争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 12万円 16万8000円 4万8000円の増額
過失割合 5:5 3:7 過失割合を修正

交通事故事件の概要

依頼者(男性、20代後半)が、コンビニエンスストア駐車場内の通路から県道へ進入しようとした際、県道を直進する車両をかわすために一旦後退したところ、同駐車場内に停車していた相手方車両が突然後退発進して、互いの車両後部が接触するという事故態様でした。
相手方は、本件の過失割合は5:5であると主張したため、依頼者は納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼くださいました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、コンビニエンスストア内の防犯カメラの映像から本件事故態様を詳しく確認し、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」(別冊判例タイムズ№38)に照らして、どれだけ譲っても本件の過失割合は、依頼者:相手方=3:7であると主張しました。
しかし、相手方が5:5の主張に固執したため、訴訟(裁判)を提起しました。
第一審を担当した簡易裁判所の担当裁判官は「私にはお互い動いているように見えたから、お互い様だと思う」という不確かな根拠に基づき、過失割合5:5の判決を出しました。そこで、地方裁判所へ控訴して、本件事故の態様から過失割合の分析を主張した結果、過失割合を依頼者:相手方=3:7とする内容の判決をいただきました。

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争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 2:8 1:9 過失を1割に

交通事故事件の概要

依頼者(30代、男性)が、交差点を通過しようと進入したところ、交差道路から同じく交差点を通過しようとして、一時停止規制を無視して直進してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
相手方は、本件の過失割合は、依頼者:相手方=2:8が相当であると主張しましたが、依頼者はこの主張に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご依頼を頂戴する運びとなりました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者と相手方の主張内容を確認しました。依頼者の主張は、あまりよく知らない場所だったので、ゆっくりと車を走らせて交差点内を進入したところ、衝突されたということでした。衝突した箇所は、依頼者車両は右側面部、相手方車両は前方部でした。 一方、相手方の主張は、2:8という過失割合は、一時停止規制無視のケースとしては通常の値であり、依頼者側が速度を出していたので過失はそれなりにあるという内容でした。 しかし、依頼者車両の傷の位置、擦過傷の長さ等からして、相手方主張は整合性が乏しく、依頼者車両が先に低速度で交差点に入ったところ、相手方車両が速度を出して衝突してきたと整理するのが合理的でした。 担当弁護士は、こうした客観的な事情から考えられる事故態様からすると、相手方の過失が重くなると主張した結果、本件の過失割合は依頼者:相手方=1:9となり、示談が成立しました。

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