後遺障害8級で争点となった労働能力喪失率と逸失利益を再評価し、大幅増額を実現した事例

後遺障害8級で争点となった労働能力喪失率と逸失利益を再評価し、大幅増額を実現した事例

後遺障害等級:
8級
被害者の状況:
腰椎圧迫骨折
脊柱の変形
争点:
賠償金額
後遺症による逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約2900万円(賠償金額全体) 約4300万円(賠償金額全体) 約1400万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、信号機の無い道路を横断するため、横断歩道を歩行していたところ、ご依頼者様の左側進行してきた自動車と衝突しました。

ご依頼者様はそのまま救急搬送されて、約6か月通院加療を要しました。治療終了後、自賠責保険における後遺障害の認定申請をしたところ、脊柱の変形障害として8級相当と認定されました。

自賠責保険の後遺障害認定後、弊所に相手保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手保険会社は、ご依頼者様は自賠責保険の後遺障害8級相当と認定されてはいるものの、後遺障害の内容は脊柱の変形障害であり、労働能力に直接の影響はないため、12級と同じ労働能力喪失率14%を前提とする後遺症による逸失利益を主張しておりました。その上で、慰謝料などを含めた賠償金額全体で約2900万円の支払での示談を提示してきました。

確かに、多くの裁判例上、脊柱の変形障害の後遺障害のケースでは、相手保険会社が主張するとおり、労働能力喪失率が低く認定されることが多いので、多少譲歩することはやむを得ないと考えられました。また、裁判においては、後遺症による逸失利益は、被害者に実際に減収があったかどうかが重要であるところ、ご依頼者様の収入は後遺障害を理由として減っていませんでした。

そのような事情から、相手保険会社の提示額よりもある程度増額し、裁判にならずに早期解決を目指すという方針になりました。弁護士がご依頼者様に詳しくお話を伺ったところ、脊柱の変形障害に伴う腰痛は決して軽度なものではないこと、腰痛だけではなく疲れやすくなったり、同じ姿勢を維持するのも難しい状態になっていること、肉体労働で現実に業務に支障があったことなどが分かりました。

このようなご依頼者様の支障からすると、12級と同程度の労働能力喪失率にとどまるものではなく、少なく見積もっても11級を前提とする喪失率20%を下回ることはないと主張しました。

そうしたところ、最終的には、最初の10年間は労働能力喪失率45%、その後は20%を前提として、賠償金全体で約4300万円で示談することができました

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被害者の状況:
右足首打撲
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 30:70 15:85 有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様は事故に遭われたお子さん(事故当時8歳)のご両親で、お子さんが自転車で丁字路の直進道路に出ようとした際、直進道路を直進してきた自動車に衝突される事故に遭われました。相手方保険会社より提示された過失割合(30対70)が妥当かどうかご相談に見えました。

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ご依頼者様は、相手方保険会社から30%という過失割合の根拠について、裁判例をもとにすると過失割合はこの程度であるといった不十分な説明しか受けておらず、30%という過失割合が妥当かどうか、疑問がありました。

そのため、当法人にご依頼いただいた場合、まずは相手方車両に搭載のドライブレコーダー等を入手して事故状況を確認する方針を取った上で、お子さんがいわゆる児童として過失割合を修正できる要素があることをご説明したところ、当法人に依頼してくださいました。

受任後、速やかにドライブレコーダーを取り寄せたところ、相手方保険会社が提示する裁判例とは事案が異なり、基本的に相手方の過失が大きいもので、ご依頼者様に30%の過失がつくのは不当と考えられました。そのため、いわゆる判例タイムズ掲載の過失割合20対80を前提として、お子さんが「児童」であることによる修正を行い、15対85の主張で示談交渉を行いました。

交渉の結果、相手方保険会社としても、当方の主張を全面的に認めて15対85の過失割合にて示談が成立しました。

お子さんは、受傷の程度が大きくはなかったため、賠償額の大幅な増額とはなりませんでしたが、お子さんの責任割合が小さくなったことにご依頼者様は満足されていました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
過失割合
主婦休業損害
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 1割 0割 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

依頼者は、30代の女性。優先道路を自動車で直進していたところ、一時停止のある丁字路から加害者の運転する自動車が優先道路に進入してきたため、衝突して発生した事故です。
相手保険会社から過失の指摘があったが、提示された過失割合が相当かどうかの判断を含め、ご相談されました。

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相手方保険会社からは過失割合を依頼者:加害者=1:9で提案されました。
別冊判例タイムズを参考にしても、相手方保険会社の提案する過失割合は不相当とはいえなかったものの、依頼者から少しでも有利な結果になるように交渉をしてほしいとの要望がありました。

当方人では、まず、依頼者及び加害者のドライブレコーダーの精査を行い、その後に依頼者の事案と類似する事故で過失割合を依頼者:加害者=0:100と判断している裁判例をリサーチするなどして、相手方保険会社との交渉に臨みました。

相手方保険会社からは、当初の提案から過失割合を修正することに難色を示しましたが、対話や書面の送付による説得により、最終的には依頼者の過失を0、加害者の過失を9割で解決することに成功しました。

また、慰謝料についても、当初は赤本基準の90%の金額を提示されましたが、最終的には100%での金額での解決に成功しました。

さらに、依頼者は、兼業主婦であり、いわゆる賃金センサス上の収入を上回っていたため、主婦休業損害の支払いを受けることは困難な事案でしたが、本件事故により依頼者の家事業に多大な支障が出ていることを相手方保険会社に丁寧に説明し、通院日数の半分の主婦休業損害の支払いを得ることに成功しました。

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被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
賠償金額
過失割合
治療費
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 98万円 140万円 約42万円の増額
賠償金額 10対90 5対95 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様は40代の女性で、深夜、道路を直進して走行中に、反対車線の車両が突然右折を開始したことから、衝突される事故に遭われました。事故直後から、ご依頼者様は相手方保険会社及び加害者の態度に立腹し、ご相談にみえました。当初は、相手方保険会社との間で、ご依頼者様の代わりに交渉を続けていましたが、交渉が決裂し、訴訟を提起することになりました。

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訴訟を提起したのは、①相手方保険会社が、ご依頼者様の交通事故の受傷の程度を軽く考えていて、早々に治療費の一括対応を終了し、治療費の満額支払いを拒んだこと、②加害者と被害者の過失割合で揉めたことが主な理由でした。そこで、①については、治療の必要性について、カルテや診療録を病院から取り寄せ、医療照会等も行って、証拠に基づき主張をしたところ、裁判官から、治療の必要性について、満額の支払いを認めてもらうことができました。②については、過失割合を決定するにあたり、加害者の右折した地点が争点でした。ご依頼者様の主張は、突然、右折する箇所ではないのに加害者が右折をしてきたというもので、相手方の主張は、コンビニに入ろうとして右折したとの主張でした。警察によって行われた実況見分調書には、実況見分に立ち会った加害者の主張どおりの衝突地点の記載がなされていました。そこで、ご依頼者様が職業ドライバーであり、右折地点を見逃す可能性がほぼ想定できないこと、加害者側の事故直後の行動が不合理であったこと、事故現場近くのビデオカメラの映像を確認等した上で、書面を作成し、主張をしました。その結果、10対90との相手方の過失割合の主張が認められず、こちら有利の過失割合5対95という過失の認定を裁判官からしてもらうことができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頸椎捻挫後の頚部痛
腰椎捻挫後の腰部痛
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 15% 10% より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

依頼者は40代の女性であり、優先道路を直進中、交差点の左側から進入してきた自動車と衝突し、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったという事案です。
交差点での交通事故であり、弁護士に依頼する前に、過失割合を15対85として物損の示談をしておりました。
事故から4か月を経過しようとしたところで、保険会社から治療費の支払いの打切りの打診がありました。依頼者は治療を続けたいとの意向であり、治療期間の延長交渉をするため、弁護士に相談し、ご依頼いただきました。

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治療費の支払いの打切りを打診されていたことから、治療期間の延長を保険会社と交渉しました。残念ながら、保険会社は治療の必要性がないとして、治療費の支払いを延長することはありませんでした。
しかし、依頼者が通院を継続したいと述べていたこと、担当医も治療継続の方針を示していたこと、後遺障害が認定されるためには一定期間治療を継続する必要性があることから、依頼者と協議の上、健康保険を使用して治療を継続することを決めました。
事故から7か月程度治療を続けた後、医師から症状固定との診断を受けたため、後遺障害を申請したところ、14級の後遺障害と認定されました。

保険会社が治療費の支払いを打ち切ったタイミングで治療を終了していたら後遺障害は認定されなかった可能性が高いと思われる事案です。このケースでは健康保険を使用して治療を継続したことが後遺障害の認定につながったと思われる事案でした。健康保険を使用した際の自己負担分の治療費については、最終的に保険会社から支払ってもらうことができました。

また、過失割合については、物損では15対85でしたが、事故状況からすれば過失割合は10対90が適正である事案でしたので、過失割合についても交渉し、人損については10対90で示談することができました。

依頼者に10%の過失はあったものの、最終的には、治療費を除き、約380万円を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
賠償金額
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約600万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

賠償金額、過失割合が問題となった案件です。

異時共同不法行為の案件です。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件は、1事故の通院中に2事故目が発生、2事故目の通院中に3事故が発生した案件です。

ご依頼者様は3事故目が発生した段階で相談に来られました。

既に1事故目は、免責証書が送られている段階でしたので、1事故目の相手方保険会社に対し、異時共同不法行為であるし、後遺障害等級申請を行うので、示談は待ってほしい旨お伝えいたしました。

後遺障害等級申請の結果、14級が認められ、自賠責から75万円×3=225万円を回収しました。

また、過失割合についても、ドライブレコーダーを踏まえ、基本過失割合を修正するよう主張した結果、ご依頼者様に有利な修正で示談できました。

最終的には、損害賠償金額が約600万円となり、適切な解決ができました。

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後遺障害等級:
併合8級
被害者の状況:
腎臓摘出
脾臓摘出
争点:
労働能力喪失率
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約1800万円 約3400万円 約1600万円増額
後遺障害等級 未定 併合8級 認定をサポート
過失割合 5対5 3対7 こちらの割合を有利に

交通事故事件の概要

知人が運転する自動車が縁石に乗り上げ転倒した拍子に、依頼者様が自動車から落下してしまったという事案です。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

1 労働能力喪失率
保険会社は、労働能力喪失率35%で提示してきました。その理由は、脾臓喪失による労働能力喪失は認められないからというものでした。
確かに、脾臓喪失についての後遺障害等級は、8級から13級へと変更されました。また、脾臓は、医学上の機能な不明な臓器とも言われています。
そのため、脾臓喪失についての労働能力喪失率は、従前より争点とされてきました。
しかし、担当弁護士は、脾臓喪失に伴う労働能力喪失率が争われた裁判例や交通事故に関する専門書の記載を根拠に、8級の労働能力喪失率(45%)が妥当であると主張しました。
交渉の結果、「3 結論」記載のとおりの賠償金額を獲得できました。

2 過失割合
保険会社は、依頼者様の乗車状況を踏まえ、過失割合5:5が妥当であると主張しました。
これに対して、担当弁護士は、本件事故態様と類似の裁判例や刑事記録を根拠に過失割合3:7が妥当であると主張しました。
その結果、過失割合3:7で示談することができました。

3 結論
保険会社からの初回提案は、約1800万円程度でした。
しかし、担当弁護士が、上記争点に対して主張・立証することにより、約3400万円で示談することができました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 70(CL)対30 10対90 こちらの割合を有利に

交通事故事件の概要

ご依頼者さまは、3車線道路の第2車線を走行中、交差点を超えたところで、第3車線を走行していた車両に、後方から衝突されました。しかしながら、相手方からは、車線変更をしたのは、ご依頼者様であって、加害者はご依頼者様であると主張されたため、弊所にご相談いただきました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、ご依頼者様の車両に搭載されたドライブレコーダーを確認したところ、交差点を超えた部分で車線が少しずれる道路であったこと、相手方が衝突してきたことを確認したうえで、相手方保険会社と交渉を行いました。
しかしながら、相手方車両に搭載されたドライブレコーダー上、ご依頼者様が車線変更してきたように見えると主張され、ご依頼者様が加害者(7割の過失がある)との主張は維持されました。5分5分での解決や、自損自弁との解決も提案されましたが、話にならなかったため、提訴しました。
裁判所では、相手方も弁護士を選任し、激しく争ってきましたが、最終的には、裁判所から1(ご依頼者様)対9の和解案が示され、こちらの主張がほとんど認められる形で和解に至りました。
担当弁護士が、交差点を超えた際の動静などを、詳細に分析し、主張したことで、裁判所にこちらの主張を受け入れてもらうことができた事案でした。
ご依頼者様も、当初加害者扱いされていたところを覆すことができたので、大変喜んでいただけた事案です。

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後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況:
左手関節捻挫(TFCC損傷)
頸椎捻挫
腰椎捻挫及び打撲等
争点:
過失割合
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約275万円 約1000万円 約725万円の増額
過失割合 2対8 1対9 過失割合をより有利に修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様が片側一車線の広い優先道路を走行していたところ、これと十字に交差する狭い道路を走っていた加害車両が一時停止の標識を見落として交差点に進入し、ご依頼者様の車両と衝突、ご依頼者様の車両が横転する事故でした。
本件事故により、ご依頼者様は頸椎捻挫、腰椎捻挫及び各所打撲と共に左手関節捻挫を受傷し、これは後日TFCC損傷(手首の関節小指側の組織の損傷)として、左手首の関節を動かしたときに痛みが出る後遺症が残ってしまいました。この左手首のけがについて、12級13号の後遺障害等級が認定されました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件では、相手方保険会社が自社に有利な過失割合、賠償額を提示しており、ご依頼者様単独では交渉が難航する可能性が高いということでご依頼いただきました。最終的に、交通事故紛争処理センターにおいて示談あっせんがなされ、過失割合、賠償額共にご依頼者様が十分に納得できる結果となりました。

まず、過失割合について、優先道路との交差点での車同士の衝突事故における基本的な過失割合は、1:9となります。ところが、本件では交差点上の中央線が消失していたとして、相手方保険会社はご依頼者様が進行していた道路が優先道路ではないと主張し、過失割合が2:8となると主張しました。そのため、担当弁護士による現地調査、刑事記録の精査等を重ねた上、当方の主張が正当であることの裏付けとなる各種証拠を紛争処理センターにて提出いたしました。その結果、見事過失割合が1:9であることされました。

次に、賠償額について、本件では、弁護士が入った後も、相手方保険会社は、自賠責保険基準と同等の最低限の賠償の提案しかしてきませんでした。賠償額についても、紛争処理センターにてほぼ当方提案通りの金額での和解となりました。

本件では、相手方保険会社の担当者が強硬に賠償額等の増額を拒み続けるという、不適切といわざるを得ない対応を続けていたため、交渉が難航しました。このような交通事故の示談交渉において、このような被害者を圧迫するがごとき対応を取られると、被害者としては交渉を諦めて妥協せざるをえないと感じてしまう場合があります。

本件は、被害者の方が相手方保険会社の担当者の交渉態度に不安を感じた場合は、弁護士が介入することで被害者救済につながることを示す事例といえるでしょう。

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後遺障害等級:
併合9級
被害者の状況:
左肩鎖関節脱臼
左鎖骨変形障害
争点:
賠償額
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約717万円 約1,000万円 約283万円の増額
過失割合 20:80 15:85 過失割合を有利に修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様(会社員、事故当時39歳)は、自動二輪車での通勤途中、車線と車線の間を進行したところ、左前方を走る相手方車両が車線変更を開始したため衝突し、左肩鎖関節脱臼、左鎖骨変形障害等の傷害を負いました。
ご依頼者様は約3週間の入院を経て通院治療を開始したものの、労災保険へ切り替えるべきか否か、休業損害(休業補償)はどの程度利用できるのか、後遺障害が残った場合にどうすればよいか等の疑問やご不安を持たれるようになりました。
そこで、専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、過失割合でご依頼者様が無過失になるとは限らないと判断し、労災保険への切り替えをお勧めして、職場での手続をサポートいたしました。
その後、症状固定を迎えて、労災保険における傷害認定の申請のサポート及び自賠責保険における後遺障害等級申請を行いました。
労災保険の傷害認定では、約277万円の障害一時金を受給する結果となり、自賠責保険の後遺障害等級は併合9級の認定を受けて保険金として616万円を得ることができました。
本件では、事故における過失割合や慰謝料の金額が争いとなりました。当初から弁護士による賠償額の交渉が行われたものの、金額に開きがありました。
弁護士によるさらなる交渉を経て、上記の障害一時金や自賠責保険金を含めた合計約1200万円の既払い金の他に、ご依頼者様にご納得いただける金額で示談を結ぶことができました。

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