- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 背部痛
- 腰椎捻挫
- 右上肢末梢神経障害
- 争点:
- 賠償金額(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約172万円 | → | 約216万円 | 約44万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、埼玉県蕨市内の道路で赤信号のため停車していたところ、後方から来た加害車両に追突されるという交通事故に遭いました。
この事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫、背部痛、腰椎捻挫、右上肢末梢神経障害といった傷害を負われました。
特に、右上肢の末梢神経障害による指先の感覚鈍麻は、訪問リハビリやマッサージといった繊細な感覚を要するご依頼者様の業務に深刻な影響を及ぼし、将来に対する大きな不安を抱えていらっしゃいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、後遺障害等級認定手続では「非該当」と判断されていましたが、弊所で精査し異議申立てを行った結果、併合第14級の後遺障害等級が認定されました。
この認定を基に、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償額を算定し、相手方保険会社と交渉を開始しました。しかし、相手方保険会社は、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準から大幅に減額した金額を提示するに留まり、交渉は平行線を辿りました。
そこで、適正な賠償を受けるべく、公益財団法人交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋の申立てを行いました。
申立てにあたっては、事故態様や後遺障害がご依頼者様の職業に与える影響の深刻さを具体的に主張し、慰謝料の満額支払いを強く求めました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、相手方保険会社の当初の提示額から約44万円増額となる216万8281円で和解が成立しました。これにより、争点となっていた慰謝料も、当方の請求どおりの金額で解決することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、加害者側に一時停止規制のあるT字路交差点(さいたま市)に進入したところ、加害者が一時停止をせずに交差点へ進入してきたために、ご依頼者様の車両と衝突する事故に遭い、頚椎捻挫などの傷害を負いました。
事故直後から、今後の通院のアドバスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様には、治療に専念してもらい、後遺障害等級認定の申請まで視野に入れた通院のアドバイスを行いました。
ご依頼者様が症状固定となり、後遺障害の等級申請をしたところ、非該当の結果でした。
ご依頼者様は症状固定後も通院を継続しており、非該当の結果に納得ができなかったため、異議申立てをすることとなりました。
通院日数、物損の損害額がやや大きかったこと及び症状固定後も通院を継続していたこと等について、資料を添付して異議申立てをしたところ、後遺障害14級が認定されました。
賠償額については、当方の提示額(裁判所基準)の約80%程度の回答でしたが、粘り強く交渉を継続したところ、約95%の傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が認められました。
異議申立てでは適切な資料を添付して異議申立書を作成し、賠償額について粘り強く交渉をしたことが、賠償額の増額につながった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 第10級11号
- 被害者の状況:
- 左膝前十字靭帯損傷
- 左膝内側側副靭帯損傷
- 左脛骨剥離骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示無し | → | 約1400万 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の女性で、自転車で五差路を横断しようとしたところ、右方向から走行してきた車両と出合頭に衝突する事故に遭われました。
事故直後の相手方保険会社との電話等のやり取りで、被害者であるのに加害者のように扱われ、治療費、休業損害等を含め適正な補償が相手方保険会社から受けられるかどうかご不安になり、ご相談に見えました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人ではご依頼者様が相手方保険会社とやり取りをしないで済むように、早急に相手方保険会社に受任通知を送り、保険会社とのやり取りに伴うご依頼者様のストレスを取り除きました。
また、事故により、ご依頼者様の左膝関節の可動域が右膝関節に比べ可動域がかなり制限されてしまっていたため、当法人で後遺障害等級申請手続き(被害者請求)を行い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級11号の後遺障害認定を受けることができました。
示談交渉の場面では、相手方の提示した休業損害、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料額が低いものでしたが、後遺症により仕事を退職せざるを得なかったこと及び家事に支障があったことから、それらを裁判基準で算定して欲しいと訴えました。
交渉の結果、裁判基準満額とまではいきませんでしたが、交渉レベルでは、かなりの増額に繋がった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右手橈骨遠位端骨折
- 右手関節靭帯損傷
- 争点:
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約362万円 | → | 約460万円 | 約100万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様(20代男性)が、250ccのバイクで青信号表示の交差点を直進して通過しようとしたところ、対向車が右折してきたため、急制動をかけた結果、相手方車両の側面に衝突したという事故態様でした。
ご依頼者様は、右手橈骨遠位端骨折、右手関節靭帯損傷等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
ご依頼者様は、事前認定により14級9号に認定されました。
ご依頼者様は、相手方から提示された賠償案に納得がいかず、賠償額の増額のために専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が、弁護士基準と比べて少ない内容であることが判明しました。また、後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間を長くしてもよいのではないかと考えました。
そこで、担当弁護士は相手方に対し、慰謝料の増額及び逸失利益について労働能力喪失期間を10年間で計算することを交渉しました。
相手方側から出し渋りの抵抗があったものの、約2ヶ月間の交渉の結果、当初の相手方賠償案から約100万円増額する内容で示談が成立しました。