- 被害者の状況:
- 肩関節打撲傷
- 股関節打撲傷
- 争点:
- 休業損害
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約20万円 | → | 約100万円 | 約80万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が群馬県の道路を走行中、交差点で、一時停止を怠った相手方の車両に右側面から衝突された事案です。
治療終了後、相手方保険会社から賠償額を提示されたタイミングで、ご依頼いただきました。当初の提示額は、休業損害がパート労働の収入を前提としたもの、慰謝料も実際の通院日数をベースとしたもので、合計約20万円となっていました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼を受けて、担当弁護士において相手方保険会社との交渉を開始しました。交渉の中で、担当弁護士は、休業損害を主婦としての労働を基準に算定し、慰謝料も通院日数ではなく通院期間をベースとするよう相手方保険会社を説得していきました。
交渉の結果、ご依頼から約1か月で、休業損害が約20万円の増額、慰謝料も約80万円まで増額され、示談金額全体も約100万円となりました。
- 後遺障害等級:
- 非該当
- 被害者の状況:
- 頸椎部挫傷
- 腰椎部挫傷
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約105万円 | → | 約175万円 | 約70万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、片側二車線道路の右側を直進中、加害車両が左側の合流地点から合流し、そのままご依頼者様の車両が走行する車線に車線変更したため、ご依頼者様の車両の左側前方に追突されました。
ご依頼者様は、同事故に遭ったことで頚椎部挫傷、腰椎部挫傷等の傷害を負い、事故直後から、今後の通院のアドバイスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、旦那様と2人暮らしで、兼業主婦であったところ、事故によって負った各症状の影響で、日常の家事業に多大な支障が生じました。ご依頼者様は、事故直後から病院へ通院し、必要な治療を継続的に受けましたが、最終的には症状固定(痛みは残存しているものの、これ以上治療を施しても完治しないと医師が判断した状態。)によって終了しました。
当法人は、ご依頼者様の損害を一刻も早く補填させるため、ご依頼者様から症状固定となった旨のご連絡をいただいた直後に、相手方保険会社との示談交渉へ早期に移行しました。 上述のとおり、ご依頼者様は、旦那様と2人で生活をしていたため、当法人は、ご依頼者様には主婦の休業損害が認められるべきであること、休業の必要性があること等を主張・立証しつつ、相手方保険会社と交渉を行いました。
しかし、相手方保険会社は事故発生から30日分のみの休業損害を認定し、総治療期間によって算出される休業損害の支払いを拒否しました。当法人は、これ以上相手方保険会社との交渉での解決は困難であると判断し、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。その結果、当法人による休業損害の請求が認められて示談が成立しました。
当法人が、過去の裁判例や蓄積されたノウハウ等に基づいて対応した結果、ご依頼者様に満足いただける解決を実現することができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
交通事故事件の概要
依頼者は、20代の男性。二車線道路を自動車で直進していたところ、横から割り込もうとした加害者の運転する自動車に後ろから追突されて発生した事故です。
症状固定前の休業損害の支払いを相手方保険会社から拒まれて弊所にご相談されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、ご依頼者様がご自身で交渉された際と同様、当初は症状固定前に休業損害の支払いをすることを拒否されました。
しかし、弊所は、相手方保険会社との間で、ご依頼者様が家庭を持っており、自営業者であることから、すぐに休業損害の支払いをしてもらうことができなければ、生活に困窮することを丁寧に説明しました。
すると、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入等が分かる資料を共有してもらうことができれば、内払の交渉に応じるとの回答を得ました。また、休業の日数が分かる資料の共有も併せて求められました。
ご依頼者様は、事故の2か月程前に自営業者になったばかりだったため、確定申告書といった収入資料を手に入れることができなかった上、出勤の記録をとっているわけではないため休業の日数を明らかにすることができませんでした。
ご依頼者様から、収入を推認させる資料として、預金通帳や取引先との取引履歴、元請け先からの資料等の共有を受けて、休業の日数と休業した際の日額を丁寧に計算し、相手方保険会社に説明を施したところ、請求した日数及び金額と概ね一致する休業損害の支払いを受けることができました。
- 被害者の状況:
- 頭部外傷
- 頚椎捻挫
- 両膝関節挫傷
- 争点:
- 賠償金額
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約157万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
【事故現場】
埼玉県比企郡吉見町
【概要】
ご依頼者様は、ご子息が運転する車両の後部座席に同乗中、信号待ちで停止していたところ、その後方から加害車両に追突されました。
ご依頼者様は、同事故に遭ったことで頭部外傷、頚椎捻挫、両膝関節挫傷等の傷害を負い、事故直後から、今後の通院のアドバイスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
【休業損害について】
ご依頼者様は、ご子息と2人暮らしで、専業主婦であったところ、事故によって負った頚椎捻挫等の症状の影響で、日常の家事業に多大な支障が生じました。ご依頼者様は、事故直後から病院へ通院し、必要な治療を継続的に受けましたが、最終的には症状固定(痛みは残存しているものの、これ以上治療を施しても完治しないと医師が判断した状態。)によって終了しました。
当法人は、ご依頼者様の損害を一刻も早く補填させるため、ご依頼者様から症状固定となった旨のご連絡をいただいた直後に、相手方保険会社との示談交渉へ早期に移行しました。
上述のとおり、ご依頼者様は、ご子息と2人で生活をしていたため、当法人は、ご依頼者様には主婦の休業損害が認められるべきであること、休業の必要性があること等を主張・立証しつつ、相手方保険会社と交渉を行いました。その結果、当法人による休業損害の請求が認められて示談が成立し、ご依頼者様は安定した生活を取り戻すことができました。
【賠償金額について】
当法人がご依頼者様から伺った状況からすると、必要な治療を継続的かつ適切に受けることができれば、高額の慰謝料を獲得できる可能性がありました。そこで当法人は、相手方保険会社との示談交渉まで視野に入れた通院のアドバイスを行い、ご依頼者様は同アドバイスどおりに通院を続けました。
その後、ご依頼者様の症状が固定となり、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。同示談交渉では、ご依頼者様が当法人のアドバイスに従って通院していたことも相俟って、慰謝料を約90万円として、示談を成立させることができました。
当法人が、過去の裁判例や蓄積されたノウハウ等に基づいてアドバイス、交渉を行った結果、ご依頼者様に満足いただける解決を実現することができました。
- 後遺障害等級:
- 12級6号
- 被害者の状況:
- 右手関節の機能障害等
- 争点:
- 休業損害
- 主夫休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級6号 | 認定をサポート |
逸失利益 | 認定前 | → | 休業損害及び 後遺障害逸失利益が認定 |
認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者様(男性)は配偶者及び子と同居していましたが、依頼者様の配偶者は要介護認定を受けており、子は日中就労しているため、依頼者様が家事労働に従事していました。
依頼者様は事故によって右手関節の可動域が制限され、家事労働に従事することが困難な状態となりました。
専業主夫であることを前提に休業損害及び後遺障害逸失利益が認められるか否かが争点となった事案でした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人は、介護保険要介護認定等結果通知書及び委託サービス計画書等を資料として提出し、依頼者様が主夫であると主張して、休業損害及び後遺障害逸失利益を請求し、当該主張は概ね認められました。
また、本件においては当初、依頼者様の担当医師が右手関節の可動域についての記載がない後遺障害診断書を作成しました。
当法人はこれを受けて、依頼者様の担当医師に対し、右手関節の可動域を測定の上、これについて後遺障害診断書に記載するよう求め、後遺障害診断書を新たに作成してもらいました。
新たに作成させた後遺障害診断書を添付して後遺障害申請を行った結果、依頼者様は右手関節の可動域制限により自賠法施行令別表第二第12級6号に該当するものと判断されました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
- 主婦休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約390万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、さいたま市内に居住している主婦の方です。
ご依頼者様は、春日部市内を自動車で走行しており、赤信号のため、交差点の手前で停車していたところ、後方を走行していた自動車がご依頼者様の自動車に追突しました。
ご依頼者様は、この事故により、頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)の傷害を負い、ご依頼者様が住んでいるさいたま市内の整形外科に通院することになりました。
事故から3か月程経ったころ、ご依頼者様が保険会社から治療費の支払を終了したいと打診され、ご依頼者様としては通院の継続を希望していたことから、治療費の支払の延長から示談交渉までご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人がご依頼者様に治療状況等を伺い、保険会社に治療費の支払を継続するよう求めました。しかし、保険会社は治療費の支払を打ち切るとの一点張りで、治療費の支払の延長は認められませんでした。
当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺症が残る可能性がありました。通院期間が短いと後遺障害等級認定において不利に扱われる可能性が高いことから、健康保険を使用して通院を継続するようご依頼者様にアドバイスしました。ご依頼者様は当法人のアドバイスに従い、健康保険を使用して通院を継続し、事故から約7か月通院しました。
その後、後遺障害等級認定申請をしたところ、無事に後遺障害14級9号が認定されました。後遺障害14級9号が認定されたことから、後遺障害の影響が残っていることを前提に示談交渉を試みました。
示談交渉では、主婦としての休業損害の金額が争われました。保険会社は主婦としての活動に及ぼした影響は少ないと主張して休業損害は約40万円であると主張しました。
これに対して、当法人の弁護士がご依頼者様に主婦としての活動内容、怪我の影響がどの程度のものか、通院にどの程度の時間がかかったかなどを詳細に聴取し、これらをまとめて保険会社に主張しましたが、保険会社が40万円以上の金額を認めることはありませんでした。
そこで、当法人は、公益財団法人交通事故紛争処理センターに和解のあっせんを申立て、紛争処理センターにおいて、保険会社と和解交渉をしました。
その結果、紛争処理センターでは主婦としての休業損害は約80万円が相当であるとのあっせん案が示され、保険会社は約80万円の金額の支払に応じました。最終的には、約390万円(自賠責保険金の金額を含む)を獲得することができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
- 主婦休業損害
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 1割 | → | 0割 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
依頼者は、30代の女性。優先道路を自動車で直進していたところ、一時停止のある丁字路から加害者の運転する自動車が優先道路に進入してきたため、衝突して発生した事故です。
相手保険会社から過失の指摘があったが、提示された過失割合が相当かどうかの判断を含め、ご相談されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは過失割合を依頼者:加害者=1:9で提案されました。
別冊判例タイムズを参考にしても、相手方保険会社の提案する過失割合は不相当とはいえなかったものの、依頼者から少しでも有利な結果になるように交渉をしてほしいとの要望がありました。
当方人では、まず、依頼者及び加害者のドライブレコーダーの精査を行い、その後に依頼者の事案と類似する事故で過失割合を依頼者:加害者=0:100と判断している裁判例をリサーチするなどして、相手方保険会社との交渉に臨みました。
相手方保険会社からは、当初の提案から過失割合を修正することに難色を示しましたが、対話や書面の送付による説得により、最終的には依頼者の過失を0、加害者の過失を9割で解決することに成功しました。
また、慰謝料についても、当初は赤本基準の90%の金額を提示されましたが、最終的には100%での金額での解決に成功しました。
さらに、依頼者は、兼業主婦であり、いわゆる賃金センサス上の収入を上回っていたため、主婦休業損害の支払いを受けることは困難な事案でしたが、本件事故により依頼者の家事業に多大な支障が出ていることを相手方保険会社に丁寧に説明し、通院日数の半分の主婦休業損害の支払いを得ることに成功しました。
- 後遺障害等級:
- 併合第14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 胸椎捻挫
- 右側頭部打撲
- 争点:
- 賠償金額(物損)
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約370万円 (後遺障害部分を除く) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 併合第14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
【事故現場】
埼玉県川越市南台(国道16号線路上)
【概要】
ご依頼者様は、バイクに乗って信号待ちで停止していたところ、その後方から加害車両に追突され、道路上へ倒れ込みました。
ご依頼者様は、同事故に遭ったことで頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、事故直後から、今後の通院のアドバイスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
【物損について】
ご依頼者様が、事故時に使用していたバイクは、修理費よりも時価額が上回っていたため、保険会社は「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)に掲載されている時価額での示談を提案しました。
しかし、同時価額は、市場価格とは大きく乖離していたため、当法人は、中古車販売業者のホームページから、同車種、同程度の走行距離等から検索をかけ、平均市場価格を算定し、買い替え諸経費を含めて、保険会社へ提示しました。
その他、携行品のうちヘルメットはご依頼者様が使用されていた物の新品価格を調査、スマートフォンは画面の修理費を複数社分検索をかけ、平均価格を算定し、保険会社へ提示しました。その結果、当法人からの請求が全て認められ、示談が成立しました。
【休業損害について】
ご依頼者様は、事故によって負った頸部痛等の症状の影響でお仕事をお休みされたため、当法人は資料を作成、収集し、休業損害の内払いを保険会社へ請求しました。
しかし、保険会社は、休業損害証明書に記載されている金額の支払いを拒否し、3か月分の休業損害として15万円という低額の内払いに留めました。そのような対応に対し、当法人は、主婦の休業損害や慰謝料の内払いも請求しましたが、保険会社はこれも拒否しました。
ご依頼者様の治療が症状固定によって終了したため、ご依頼者様の生活を早急に安定させるため、後遺障害部分を除く示談を先行させました。この示談交渉の場においても、保険会社は、休業損害証明書をベースに、休業の必要性が無いこと等を主張し、低額な休業損害を提案しました。
しかし、ご依頼者様は、子どもと2人で生活をしていたため、当法人は、ご依頼者様には主婦の休業損害が認められるべきであること、休業の必要性があること等を主張・立証しつつ、保険会社と交渉を行いました。その結果、これまで拒否されていた休業損害の請求が認められて示談が成立し、ご依頼者様は安定した生活を取り戻すことができました。
【後遺障害について】
当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺障害が残る可能性がありました。そこで当法人は、後遺障害等級認定の申請まで視野に入れた通院のアドバイスを行い、ご依頼者様は同アドバイスどおりに通院を続けました。
その後、ご依頼者様には頚部痛、腰部痛等の症状が残存したことから、当法人で後遺障害等級認定の申請を行いました。当初から後遺障害等級認定まで視野入れたアドバイスに従って通院していたことも相俟って、ご依頼者様は併合第14級の認定を受けることができました。
現在は、後遺症逸失利益や後遺障害慰謝料(当法人の請求額は約200万円)について保険会社と示談交渉中です。
当法人の弁護士が、過去の裁判例等に基づいて交渉を行った結果、最終的に約370万円(自賠責保険からの保険金込み。後遺障害部分を除く。)での示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約390万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が東京都内の高速道路を走行中、相手方の車両が斜め後方から衝突した事案です。
交通事故発生直後からご依頼いただき、弁護士の方でアドバイスをしながら通院を継続していただいた結果、14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、相手方保険会社と交渉を開始しました。
しかし、相手方保険会社は、ご依頼者様が自営業であったこともあり、約15万円の限度でしか休業損害を認めませんでした。
相手方保険会社による提示金額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を含めても約200万円となっていました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、交渉での解決が難しいと判断し、紛争処理センターの和解あっ旋手続きを利用することとしました。
和解あっ旋の手続きでは、従前の労働・収入状況、交通事故による疼痛、仕事の復帰への支障などを具体的に主張して、相手方保険会社との間で休業損害の金額について争いました。
その結果、休業損害は約165万円に増額され、逸失利益や後遺障害慰謝料の増額分も含め、示談金額は約390万となりました。
また、裁判ではなく、紛争処理センターの和解あっ旋という手続きを選択したことで、申立てから2か月という比較的短い期間で増額を実現しています。
- 後遺障害等級:
- 第10級11号
- 被害者の状況:
- 左膝前十字靭帯損傷
- 左膝内側側副靭帯損傷
- 左脛骨剥離骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示無し | → | 約1400万 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の女性で、自転車で五差路を横断しようとしたところ、右方向から走行してきた車両と出合頭に衝突する事故に遭われました。
事故直後の相手方保険会社との電話等のやり取りで、被害者であるのに加害者のように扱われ、治療費、休業損害等を含め適正な補償が相手方保険会社から受けられるかどうかご不安になり、ご相談に見えました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人ではご依頼者様が相手方保険会社とやり取りをしないで済むように、早急に相手方保険会社に受任通知を送り、保険会社とのやり取りに伴うご依頼者様のストレスを取り除きました。
また、事故により、ご依頼者様の左膝関節の可動域が右膝関節に比べ可動域がかなり制限されてしまっていたため、当法人で後遺障害等級申請手続き(被害者請求)を行い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級11号の後遺障害認定を受けることができました。
示談交渉の場面では、相手方の提示した休業損害、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料額が低いものでしたが、後遺症により仕事を退職せざるを得なかったこと及び家事に支障があったことから、それらを裁判基準で算定して欲しいと訴えました。
交渉の結果、裁判基準満額とまではいきませんでしたが、交渉レベルでは、かなりの増額に繋がった事案でした。