- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約270万円(自賠責保険からの保険金込み) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、お車に乗って信号待ちで停止していたところ、追突される事故に遭いました。頚椎捻挫等の傷害を負い、通院を継続した後に後遺障害の申請をしましたが等級が認定されませんでした。異議申立をする段階から当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺障害の等級が認定される可能性がありました。
当法人の弁護士が診療録等の資料を取得したうえで異議申立を行ったところ、、ご依頼者様は14級9号の認定を受けることができました。
当法人が、後遺障害等級14級9号を前提とした賠償請求を相手方保険会社にしたところ、相手方保険会社は、治療期間や逸失利益の金額を争い、当方の提示した賠償額の半額程度(100万円)しか認めないという回答でした。 そこで、当法人の弁護士が、過去の裁判例等に基づいて交渉を行った結果、最終的に約270万円(自賠責保険からの保険金込み)での示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、加害者側に一時停止規制のあるT字路交差点(さいたま市)に進入したところ、加害者が一時停止をせずに交差点へ進入してきたために、ご依頼者様の車両と衝突する事故に遭い、頚椎捻挫などの傷害を負いました。
事故直後から、今後の通院のアドバスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様には、治療に専念してもらい、後遺障害等級認定の申請まで視野に入れた通院のアドバイスを行いました。
ご依頼者様が症状固定となり、後遺障害の等級申請をしたところ、非該当の結果でした。
ご依頼者様は症状固定後も通院を継続しており、非該当の結果に納得ができなかったため、異議申立てをすることとなりました。
通院日数、物損の損害額がやや大きかったこと及び症状固定後も通院を継続していたこと等について、資料を添付して異議申立てをしたところ、後遺障害14級が認定されました。
賠償額については、当方の提示額(裁判所基準)の約80%程度の回答でしたが、粘り強く交渉を継続したところ、約95%の傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が認められました。
異議申立てでは適切な資料を添付して異議申立書を作成し、賠償額について粘り強く交渉をしたことが、賠償額の増額につながった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 慰謝料
- 家事従事者の休業損害
交通事故事件の概要
依頼者様が片側一車線道路を自転車で走行中、相手方が運転する自動車に接触され、転倒してしまったという事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害について
後遺障害等級申請の結果は、「非該当」でした。
そこで、担当弁護士は、依頼者様の自覚症状をカルテ等から医学的に説明できる事情等を精査し、異議申立書を作成しました。
異議申立ての結果、14級9号に該当すると判断されました。
2 慰謝料について
保険会社が提案していた金額は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料をあわせて150万円程度でした。
そこで、弁護士が依頼者様の通院期間等から再度、慰謝料を計算し、交渉の結果190万円程度まで増額しました。
3 遺失利益等その他項目も追加交渉し、依頼者様の過失を考慮して、最終支払金額300万円で示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 12級13号
- 被害者の状況:
- 左手関節捻挫(TFCC損傷)
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫及び打撲等
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約275万円 | → | 約1000万円 | 約725万円の増額 |
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | 過失割合をより有利に修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が片側一車線の広い優先道路を走行していたところ、これと十字に交差する狭い道路を走っていた加害車両が一時停止の標識を見落として交差点に進入し、ご依頼者様の車両と衝突、ご依頼者様の車両が横転する事故でした。
本件事故により、ご依頼者様は頸椎捻挫、腰椎捻挫及び各所打撲と共に左手関節捻挫を受傷し、これは後日TFCC損傷(手首の関節小指側の組織の損傷)として、左手首の関節を動かしたときに痛みが出る後遺症が残ってしまいました。この左手首のけがについて、12級13号の後遺障害等級が認定されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件では、相手方保険会社が自社に有利な過失割合、賠償額を提示しており、ご依頼者様単独では交渉が難航する可能性が高いということでご依頼いただきました。最終的に、交通事故紛争処理センターにおいて示談あっせんがなされ、過失割合、賠償額共にご依頼者様が十分に納得できる結果となりました。
まず、過失割合について、優先道路との交差点での車同士の衝突事故における基本的な過失割合は、1:9となります。ところが、本件では交差点上の中央線が消失していたとして、相手方保険会社はご依頼者様が進行していた道路が優先道路ではないと主張し、過失割合が2:8となると主張しました。そのため、担当弁護士による現地調査、刑事記録の精査等を重ねた上、当方の主張が正当であることの裏付けとなる各種証拠を紛争処理センターにて提出いたしました。その結果、見事過失割合が1:9であることされました。
次に、賠償額について、本件では、弁護士が入った後も、相手方保険会社は、自賠責保険基準と同等の最低限の賠償の提案しかしてきませんでした。賠償額についても、紛争処理センターにてほぼ当方提案通りの金額での和解となりました。
本件では、相手方保険会社の担当者が強硬に賠償額等の増額を拒み続けるという、不適切といわざるを得ない対応を続けていたため、交渉が難航しました。このような交通事故の示談交渉において、このような被害者を圧迫するがごとき対応を取られると、被害者としては交渉を諦めて妥協せざるをえないと感じてしまう場合があります。
本件は、被害者の方が相手方保険会社の担当者の交渉態度に不安を感じた場合は、弁護士が介入することで被害者救済につながることを示す事例といえるでしょう。