- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 左下腿三頭筋損傷
- 左足立方骨骨折
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約550万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件事故は、ご依頼者様が首都圏中央道路自動車道(内回り)を走行中、渋滞により前方車両が減速し、ご依頼者様の車両も前方車両に続いて減速・停止しようとしたところ、前方不注視により加害車両がご依頼者様の車両後部に追突し、衝撃でご依頼者様の車両が前方車両の後部に追突したという、いわゆる玉突き事故の事案です。
ご依頼者様は、本件事故直後に、今後の治療に関するアドバイスや最終賠償額に関する交渉の代理を求めて、当法人にご依頼をされました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士がご依頼者様から伺った本件事故の状況、車両損害額からすると、ご依頼者様に後遺症が残る可能性がありました。
そのため、通院の頻度や診察の際の対応などのアドバイスをし、治療終了後(症状固定後)に後遺障害等級申請を行いました。その結果、ご依頼者様は、14級9号の認定を受けることができました。
認定結果を下に、相手方保険会社に対し損害賠償請求を行ったところ、相手方保険会社からは、当初約430万(自賠責保険金を含む)の提示がありました。慰謝料の額、労働能力喪失期間について、ご依頼者様にご納得いただける内容ではなかったため、担当弁護士が相手方保険会社と粘り強く交渉をしました。
最終的に、約550万円(自賠責保険金含む)での示談が成立し、当初の相手方保険会社からの提示額より、約120万円も増額させることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫等
- 争点:
- 逸失利益
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約350万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、群馬県の道路上で信号待ちのために停車中、相手方の車両に追突されたという事案です。
治療中にご依頼いただき、弁護士の申請で後遺障害14級が認定された上で示談交渉を開始しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社による初回の回答は、休業損害30万円、逸失利益50万円、賠償全体で200万円という内容でした。
担当弁護士からは、休業損害については、休業期間に関して相手方保険会社が前提としている期間よりも長期間とすべきことを相手方保険会社に伝えて交渉を重ねました。また、逸失利益についても、労働能力喪失期間を争いました。
交渉の結果、休業損害は160万円、逸失利益は80万円まで増額となりました。最終的な賠償額は、慰謝料100万円を含む350万円に及び、当初の提示額の1.5倍以上となっています。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 慰謝料
- 家事従事者の休業損害
交通事故事件の概要
依頼者様が片側一車線道路を自転車で走行中、相手方が運転する自動車に接触され、転倒してしまったという事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害について
後遺障害等級申請の結果は、「非該当」でした。
そこで、担当弁護士は、依頼者様の自覚症状をカルテ等から医学的に説明できる事情等を精査し、異議申立書を作成しました。
異議申立ての結果、14級9号に該当すると判断されました。
2 慰謝料について
保険会社が提案していた金額は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料をあわせて150万円程度でした。
そこで、弁護士が依頼者様の通院期間等から再度、慰謝料を計算し、交渉の結果190万円程度まで増額しました。
3 遺失利益等その他項目も追加交渉し、依頼者様の過失を考慮して、最終支払金額300万円で示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 12級13号
- 被害者の状況:
- 左手関節捻挫(TFCC損傷)
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫及び打撲等
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約275万円 | → | 約1000万円 | 約725万円の増額 |
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | 過失割合をより有利に修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が片側一車線の広い優先道路を走行していたところ、これと十字に交差する狭い道路を走っていた加害車両が一時停止の標識を見落として交差点に進入し、ご依頼者様の車両と衝突、ご依頼者様の車両が横転する事故でした。
本件事故により、ご依頼者様は頸椎捻挫、腰椎捻挫及び各所打撲と共に左手関節捻挫を受傷し、これは後日TFCC損傷(手首の関節小指側の組織の損傷)として、左手首の関節を動かしたときに痛みが出る後遺症が残ってしまいました。この左手首のけがについて、12級13号の後遺障害等級が認定されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件では、相手方保険会社が自社に有利な過失割合、賠償額を提示しており、ご依頼者様単独では交渉が難航する可能性が高いということでご依頼いただきました。最終的に、交通事故紛争処理センターにおいて示談あっせんがなされ、過失割合、賠償額共にご依頼者様が十分に納得できる結果となりました。
まず、過失割合について、優先道路との交差点での車同士の衝突事故における基本的な過失割合は、1:9となります。ところが、本件では交差点上の中央線が消失していたとして、相手方保険会社はご依頼者様が進行していた道路が優先道路ではないと主張し、過失割合が2:8となると主張しました。そのため、担当弁護士による現地調査、刑事記録の精査等を重ねた上、当方の主張が正当であることの裏付けとなる各種証拠を紛争処理センターにて提出いたしました。その結果、見事過失割合が1:9であることされました。
次に、賠償額について、本件では、弁護士が入った後も、相手方保険会社は、自賠責保険基準と同等の最低限の賠償の提案しかしてきませんでした。賠償額についても、紛争処理センターにてほぼ当方提案通りの金額での和解となりました。
本件では、相手方保険会社の担当者が強硬に賠償額等の増額を拒み続けるという、不適切といわざるを得ない対応を続けていたため、交渉が難航しました。このような交通事故の示談交渉において、このような被害者を圧迫するがごとき対応を取られると、被害者としては交渉を諦めて妥協せざるをえないと感じてしまう場合があります。
本件は、被害者の方が相手方保険会社の担当者の交渉態度に不安を感じた場合は、弁護士が介入することで被害者救済につながることを示す事例といえるでしょう。