むち打ちで後遺障害等級が認定されず、異議申立てにより等級認定され有利に示談できた事例

むち打ちで後遺障害等級が認定されず、異議申立てにより等級認定され有利に示談できた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約270万円(自賠責保険からの保険金込み) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、お車に乗って信号待ちで停止していたところ、追突される事故に遭いました。頚椎捻挫等の傷害を負い、通院を継続した後に後遺障害の申請をしましたが等級が認定されませんでした。異議申立をする段階から当法人にご依頼されました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺障害の等級が認定される可能性がありました。

当法人の弁護士が診療録等の資料を取得したうえで異議申立を行ったところ、、ご依頼者様は14級9号の認定を受けることができました。

当法人が、後遺障害等級14級9号を前提とした賠償請求を相手方保険会社にしたところ、相手方保険会社は、治療期間や逸失利益の金額を争い、当方の提示した賠償額の半額程度(100万円)しか認めないという回答でした。 そこで、当法人の弁護士が、過去の裁判例等に基づいて交渉を行った結果、最終的に約270万円(自賠責保険からの保険金込み)での示談が成立しました

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
賠償金額
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約200万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、加害者側に一時停止規制のあるT字路交差点(さいたま市)に進入したところ、加害者が一時停止をせずに交差点へ進入してきたために、ご依頼者様の車両と衝突する事故に遭い、頚椎捻挫などの傷害を負いました。

事故直後から、今後の通院のアドバスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様には、治療に専念してもらい、後遺障害等級認定の申請まで視野に入れた通院のアドバイスを行いました。

ご依頼者様が症状固定となり、後遺障害の等級申請をしたところ、非該当の結果でした。

ご依頼者様は症状固定後も通院を継続しており、非該当の結果に納得ができなかったため、異議申立てをすることとなりました。

通院日数、物損の損害額がやや大きかったこと及び症状固定後も通院を継続していたこと等について、資料を添付して異議申立てをしたところ、後遺障害14級が認定されました。

賠償額については、当方の提示額(裁判所基準)の約80%程度の回答でしたが、粘り強く交渉を継続したところ、約95%の傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が認められました

異議申立てでは適切な資料を添付して異議申立書を作成し、賠償額について粘り強く交渉をしたことが、賠償額の増額につながった事案でした。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
腰椎捻挫
右第5中足骨骨折等
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約590万 約720万 約130万円の増額
後遺障害等級 14級

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、道路上の工事現場で誘導中に、車両に衝突される事故に遭われました。
治療費の一括対応終了間際に、弊所にご相談に来られ、後遺障害申請及び相手方保険会社との賠償額の交渉について依頼をされました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害申請にあたっては、担当医が作成した後遺障害診断書を担当弁護士が精査し、担当医に追記をお願いした上で、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級14級が認定されました。

また、最終賠償額の交渉においては、休業損害が争点となりました。

ご依頼者様は、事故による欠勤を理由に会社から解雇をされてしまったため、相手方保険会社から、解雇後の休業損害を認めない主張がされました。

そこで、担当弁護士が、「事故による欠勤を理由に解雇された場合に、昨今の経済情勢、雇用情勢に鑑みると、原告のような新卒以外の者の就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして、治癒後3か月程度まで、事故前給与を基礎に認めた」裁判例(東京地判平14・5・28 交民35・3・706)を引いて、相手方保険会社と粘り強く交渉をしたところ、解雇後についても一定期間休業損害が認められ、最終賠償額も大幅に増額することができました。

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後遺障害等級:
なし
被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害

交通事故事件の概要

個人事業主の依頼者様より、治療期間中よりご依頼を受けました。

治療の結果、後遺症は残置することなく治療終了となりました。
そのため、加害者加入保険会社との示談交渉に移行しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者様が個人事業主ということもあり、治療期間中の休業損害が争点となりました。

担当弁護士において、依頼者様の確定申告書や収支内訳書をもとに「基礎収入日額」を計算し、治療期間をもとに「休業日数」を計算し、休業損害を算出しました。
その他の賠償金額も加え、加害者加入保険会社との示談交渉に着手しました。

当初、加害者加入保険会社は、個人事業主という特殊性より、「基礎収入日額」「休業日数」いずれも難色を示し、担当弁護士が算出した休業損害と乖離がありました。
そこで、担当弁護士において、依頼者様の就労形態や内容等を説明することによって、休業損害の増額に努めました。

その結果、依頼者様も納得される金額まで増額することができ、早期のうちに示談することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 14級9号

交通事故事件の概要

依頼者が信号待ちのため車両を停車していたところ、後続から時速約40キロメートルで追突された事案。
事故当時、路面が凍結していたため、相手方の車両が、ほぼノーブレーキ(スリップしたため)で依頼者の車両に追突した。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

埼玉法律事務所の弁護士が担当。
事故後、約半年が経過した時点で受任した。
症状固定後、後遺症申請を行ったが、「頚椎捻挫について、明らかな外傷性の異常所見が見られず、診断書からも自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しい」という理由で、後遺障害非該当との回答があった。
そのため、診療録等を取付け、治療中の依頼者の自覚症状等について詳細に記載をした上で、異議申し立てを行ったところ、「新たに提出された診療録等も踏まえて受傷当初からの症状の一貫性、治療経過等を改めて検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断」された。

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被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
賠償金額(傷害慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 16万円 約42万円 約26万円の増額

交通事故事件の概要

事故後2か月程度で治療が終了し、加害者加入保険会社より、慰謝料金16万円を支払う旨の回答が届き、当該回答が妥当な金額か否かについてのご質問が届きました。
本件は、いわゆる増額交渉の事案でした。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が加害者加入保険会社からの回答書を確認したところ、争点は傷害慰謝料のみでした。
そこで、担当弁護士は、加害者加入保険会社より資料一式を取り付け、いわゆる弁護士基準(裁判所基準)を前提に傷害慰謝料を再計算し、示談交渉を開始しました。

その後、示談交渉を継続し、弁護士基準(裁判所基準)を前提に、1か月程度で示談が成立しました。

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被害者の状況:
頸椎捻挫
腰部打撲
争点:
賠償金額
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約56万円 約73万円 約17万円の増額
休業損害 約19万円 約27万円 約8万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、赤信号で停車中、後ろから走ってきた車両に追突される事故に遭われました。早い段階で、治療費の一括対応を打ち切られ、相手方保険会社の担当者より提示された賠償案が妥当かどうかご相談にみえました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社からは、初回提示額として、約56万円の示談金が提示されていましたが、休業損害及び傷害慰謝料がかなり低いものになっていました。

ご依頼者様は、相手方保険会社から早期に治療費の一括対応をされたことに不満を持っておられ、治療費打ち切り日を前提に算出された休業損害と傷害慰謝料についても、同じく、不満をお持ちでした。
そこで、被害状況を明らかにするため、車両損害報告書を取り寄せるのと同時に、ご依頼者様が通院していた整形外科の医師に、ご依頼者様の傷病の程度を問い合わせるために医療照会を行いました。その結果、ご依頼者様の治療の打ち切りは、不当と考えられるものでした。
そのため、治療費の打ち切り後に、自費で払った治療費等を含め、休業損害や傷害慰謝料の増額示談交渉を行いました。

粘り強く交渉した結果、最初は、休業損害の日額の金額が、90日割で計算されていたところを、実労働日数割の金額で認めてもらえることになったことに加え、治療費の打ち切りが早かったことが認められ、傷害慰謝料の増額も認められ、結果的に賠償金の増額につながりました。

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被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
賠償金額(傷害慰謝料)

交通事故事件の概要

追突事故から2か月程度経過したあとで、依頼者様からの相談を受けました。
加害者加入保険会社より、事故から3か月を目途に治療費の一括対応を終了するとの打診があったとのことでした。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、加害者加入保険会社に連絡し、治療の必要性や継続性を主張し、一括対応終了の延長交渉を行いました。しかし、担当者からは「今回の症状は3か月が限度です。これ以上の治療費を支払うことはありません」との一辺倒でした。そのため、事故から3か月を限度として、治療費の一括対応は終了しました。
担当弁護士は、傷害慰謝料の計算方法(通院期間)が争点になると踏まえ、すぐさま担当医への医療照会を行い、「6か月相当の治療が必要」との回答書を取得しました。
なお、依頼者様は、自費通院を重ねて事故から6か月で治療終了となりました。

担当弁護士は、通院期間を6か月間として傷害慰謝料を請求しました。
しかし、加害者加入保険会社からの回答は、一括対応期間(3か月間)しか傷害慰謝料は支払えないというものでした。
そこで、担当弁護士は、医師からの回答書を証拠として、6か月にわたる治療の必要性を主張・立証しました。
その結果、加害者加入保険会社も通院期間6か月間を前提とする傷害慰謝料を支払うとの回答に変更し、示談することができました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
休業損害

交通事故事件の概要

依頼者様が赤信号で停車していたところ、加害者運転の自動車が追突したという事案です。
依頼者様は、本件事故によって、頸椎捻挫の怪我を負いました。
また、依頼者様は、本件事故による治療のため、就職が決まっていた会社を働かずして退職せざるを得なくなりました。
その結果、依頼者様は、次の就職先が見つかるまでの約半年間、無収入でした。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者様に雇用契約書などの資料を準備していただき、仮に就労していた場合に得られたであろう収入や約半年間にわたり就労不能であった状況等について整理しました。
そして、見込み月額×就労不能期間が「休業損害」であるとして、加害者加入保険会社に請求しました。

交渉の結果、加害者加入保険会社は、担当弁護士が請求した休業損害全額を損害として認めました。
また、傷害慰謝料についても、適正な金額を損害として認めました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
胸部挫傷
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 40万円 90万円 約50万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は40代の女性で、右折待ちで停車していたところ、加害車両に追突される事故に遭われました。加害者が任意保険に加入しておらず、適正な賠償を受けるにはどうすればよいか相談に見えました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

使用者は、加害者が車通勤をすることを認めていたものの、加害者が任意保険に加入していることの確認を怠っていました。そこで、担当弁護士は、加害者の使用者に対して、使用者責任(民法715条)を追及することとしました。
使用者は、しきりに自賠責保険で賠償が受けられるので、それで十分ではないかと主張し、それ以上の賠償には消極的でした。
しかしながら自賠責では賄いきれない適正な賠償が必要である旨を、担当弁護士が粘り強く主張したところ、裁判基準で提示した金額を全額支払う旨の回答が得られ、示談が成立しました。

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