- 後遺障害等級:
- 12級13号
- 被害者の状況:
- 左手関節捻挫(TFCC損傷)
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫及び打撲等
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約275万円 | → | 約1000万円 | 約725万円の増額 |
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | 過失割合をより有利に修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が片側一車線の広い優先道路を走行していたところ、これと十字に交差する狭い道路を走っていた加害車両が一時停止の標識を見落として交差点に進入し、ご依頼者様の車両と衝突、ご依頼者様の車両が横転する事故でした。
本件事故により、ご依頼者様は頸椎捻挫、腰椎捻挫及び各所打撲と共に左手関節捻挫を受傷し、これは後日TFCC損傷(手首の関節小指側の組織の損傷)として、左手首の関節を動かしたときに痛みが出る後遺症が残ってしまいました。この左手首のけがについて、12級13号の後遺障害等級が認定されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件では、相手方保険会社が自社に有利な過失割合、賠償額を提示しており、ご依頼者様単独では交渉が難航する可能性が高いということでご依頼いただきました。最終的に、交通事故紛争処理センターにおいて示談あっせんがなされ、過失割合、賠償額共にご依頼者様が十分に納得できる結果となりました。
まず、過失割合について、優先道路との交差点での車同士の衝突事故における基本的な過失割合は、1:9となります。ところが、本件では交差点上の中央線が消失していたとして、相手方保険会社はご依頼者様が進行していた道路が優先道路ではないと主張し、過失割合が2:8となると主張しました。そのため、担当弁護士による現地調査、刑事記録の精査等を重ねた上、当方の主張が正当であることの裏付けとなる各種証拠を紛争処理センターにて提出いたしました。その結果、見事過失割合が1:9であることされました。
次に、賠償額について、本件では、弁護士が入った後も、相手方保険会社は、自賠責保険基準と同等の最低限の賠償の提案しかしてきませんでした。賠償額についても、紛争処理センターにてほぼ当方提案通りの金額での和解となりました。
本件では、相手方保険会社の担当者が強硬に賠償額等の増額を拒み続けるという、不適切といわざるを得ない対応を続けていたため、交渉が難航しました。このような交通事故の示談交渉において、このような被害者を圧迫するがごとき対応を取られると、被害者としては交渉を諦めて妥協せざるをえないと感じてしまう場合があります。
本件は、被害者の方が相手方保険会社の担当者の交渉態度に不安を感じた場合は、弁護士が介入することで被害者救済につながることを示す事例といえるでしょう。