むちうちで労働能力喪失期間5年が認められた事例

交通事故

むちうちで労働能力喪失期間5年が認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 未提示 約262万円 適正な賠償金額を獲得

交通事故事件の概要

むちうちが問題となった案件です。相手方保険会社と逸失利益等の問題で、対応することになりました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

むちうちについては、労働能力喪失期間が限定されることがほとんどですが、ご依頼者の職業、職業に与える影響、現存する症状等を具体的に主張しました。 その結果、逸失利益(5年)を含め当方が主張する損害賠償額のほとんどが認められた上で、和解することができました。

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