- 後遺障害等級:
- 8級
- 被害者の状況:
- 腰椎圧迫骨折
- 脊柱の変形
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺症による逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約2900万円(賠償金額全体) | → | 約4300万円(賠償金額全体) | 約1400万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、信号機の無い道路を横断するため、横断歩道を歩行していたところ、ご依頼者様の左側進行してきた自動車と衝突しました。
ご依頼者様はそのまま救急搬送されて、約6か月通院加療を要しました。治療終了後、自賠責保険における後遺障害の認定申請をしたところ、脊柱の変形障害として8級相当と認定されました。
自賠責保険の後遺障害認定後、弊所に相手保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手保険会社は、ご依頼者様は自賠責保険の後遺障害8級相当と認定されてはいるものの、後遺障害の内容は脊柱の変形障害であり、労働能力に直接の影響はないため、12級と同じ労働能力喪失率14%を前提とする後遺症による逸失利益を主張しておりました。その上で、慰謝料などを含めた賠償金額全体で約2900万円の支払での示談を提示してきました。
確かに、多くの裁判例上、脊柱の変形障害の後遺障害のケースでは、相手保険会社が主張するとおり、労働能力喪失率が低く認定されることが多いので、多少譲歩することはやむを得ないと考えられました。また、裁判においては、後遺症による逸失利益は、被害者に実際に減収があったかどうかが重要であるところ、ご依頼者様の収入は後遺障害を理由として減っていませんでした。
そのような事情から、相手保険会社の提示額よりもある程度増額し、裁判にならずに早期解決を目指すという方針になりました。弁護士がご依頼者様に詳しくお話を伺ったところ、脊柱の変形障害に伴う腰痛は決して軽度なものではないこと、腰痛だけではなく疲れやすくなったり、同じ姿勢を維持するのも難しい状態になっていること、肉体労働で現実に業務に支障があったことなどが分かりました。
このようなご依頼者様の支障からすると、12級と同程度の労働能力喪失率にとどまるものではなく、少なく見積もっても11級を前提とする喪失率20%を下回ることはないと主張しました。
そうしたところ、最終的には、最初の10年間は労働能力喪失率45%、その後は20%を前提として、賠償金全体で約4300万円で示談することができました。